○取手地方広域下水道組合下水道条例施行規則
昭和57年8月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固定させるときの固着箇所及び工事の実施方法は,次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は,硬質塩化ビニール製の汚水ますに固着させる場合にあっては,汚水ますの流入管と接着接合又はゴム輪接合で排水上有効に連結し,コンクリート製の汚水ますに固着させる場合にあっては,汚水ますのインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし,かつ,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は,硬質塩化ビニール製の雨水ますに固着させる場合にあっては,雨水ますの流入管と接着接合又はゴム輪接合で排水上有効に連結し,コンクリート製の雨水ますに固着させる場合にあっては,管底高以上の箇所に所定の穴を作り,ますの内壁に突き出ないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は,下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるほか,次の各号によらなければならない。ただし,土地の状況その他の理由により管理者が必要ないと認めたときはこの限りではない。
(1) 管渠の起点,屈曲点,合流点,内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては,内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。ただし,簡易な箇所には,枝付管又は曲管を使用することができる。
(2) ますの内径は,15センチメートル以上とし,底部は,汚水ますについて接続する管径に応じインバートを設け,雨水については,深さ15センチメートル以上の泥だめを設けること。
(3) ますには,汚水を排除すべきものにあっては,コンクリート製,鋳鉄製,樹脂製,又は硬質塩化ビニール製の密閉蓋,雨水を排除すべきものにあっては,コンクリート製,鋳鉄製又は樹脂製の密閉蓋又は格子蓋を設けること。
(4) 台所,浴室,洗濯場等固形物を含む汚水を排除する箇所には,固形物の流下を止めるに有効なストレーナ又は10ミリメートル以下の目幅をもったスクリーンを設けること。
(5) 水洗便所,台所,浴室,洗濯場等の排水箇所には,容易に検査し,及び清掃することができる構造の防臭装置(トラップ)を設けること。
(6) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは,通気管を設けること。
(7) 排水管の土かぶりは,車道内では120センチメートル以上,歩道内で75センチメートル以上,私道内では45センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上を標準とする。
(8) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は,次の表のとおりとする。
排水管の種別 | 内容 |
小便器,手洗器又は洗面器の排水管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用),台所又は大便器の排水管 | 75ミリメートル以上 |
(9) ガソリン供給所,印刷工場,料理飲食店等で油脂を排出する排水設備にあっては,油脂遮断装置を設けること。
(10) 土砂等が多量に流入する見込みのある箇所には,有効な深さの沈砂装置を設けること。
2 前項の排水確認申請書に添付すべき必要書類及び記載事項は,次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺100分の1から200分の1まで)
ア 排水設備の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)の境界
イ 申請地付近の道路及び公共下水道の配置
ウ 申請地内にある建物及び台所,浴場,洗濯場,便所その他の汚水を排除する施設の配置
エ 排水等の配管,形状,寸法及び勾配
オ 公共ますの配置及び大きさ
カ 申請地内の雨水を排除する施設の位置
キ スクリーン油脂止め装置その他の除害施設,ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは,その配置
ク 他人の排水設備を使用するときは,その他人の排水設備の配置
ケ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは,その他人の同意書
(3) ポンプ施設を設けるときは,その構造能力,形状及び寸法等を表示した図面
(4) 申請地付近の見取案内図
(5) その他管理者が必要と認める図書
3 第1項の除害確認申請書に添付すべき必要書類及び記載事項は,次のとおりとする。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 敷地の境界線,敷地内の建築物の位置,給水設備の位置,排水箇所,排水設備の位置及び縮尺を表示した配置図
(3) 生産工程ごとの使用原料の量,使用薬品量,使用水量用水源の種類及び排水量を表示した生産工程図
(4) 次に掲げる事項を表示した除害施設に関する書類
ア 排水の時間的変動及び濃度の変化
イ 処理方法,構造,型式及びその計算書
ウ 土木及び機械工事の設計図
エ 汚水処理の系統図
(排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更)
第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ,構造,位置等の変更
(2) ストレーナ防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
3 前項の規定による排水設備検査済証の交付を受けた使用者は,これを門戸等の見やすい場所に掲げ表示しなければならない。
(1) ますの蓋の据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他排水設備の付属装置の修繕工事
(3) その他管理者が認めた工事
(水質管理責任者の業務)
第11条 条例第17条に規定する水質管理責任者の業務は,次に掲げるものとする。
(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 特定施設から排除される汚水の処理施設又は除害施設(以下この条において「除害施設等」という。)の適正な維持管理に関すること。
(3) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥等の処理処分に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 下水道法第22条第2項に規定する資格を有すること。
(3) 前2号と同程度以上の講習等を終了していること。
2 前項の区域外排水暫定負担金は,次期施工排水処理区域の許可に係る受益者負担金相当額とする。
3 区域外排水処理区域が処理区域に認可された場合の受益者負担金と,区域外排水暫定負担金との間に差額が生じた場合は,管理者は,その差額に相当する金額を受益者から追徴し,又は受益者に還付しなければならない。
(取手市の区域に係る公共下水道の使用料の算定及び徴収に関する事務の特例)
第15条 取手市の区域に係る公共下水道の使用料の算定及び徴収に関する事務は,水道料金の債権消滅時効満了後は,組合で処理するものとする。
(公共下水道の使用月)
第16条 公共下水道の使用月は,取手市にあっては茨城県南水道企業団企業長が,つくばみらい市にあってはつくばみらい市長が,それぞれ水道料金徴収のために定めた使用期間とする。ただし,管理者が特別に定めるところはこの限りではない。
(汚水排除量の特例)
第18条 条例第23条第1号の規定により,水道水の使用量を汚水排除量と認定する場合において,集合住宅等で水道事業管理者の給水装置が世帯別引込みとなっていないときは,当該給水装置を1世帯の専用給水装置とみなして汚水排除量を認定することができる。
(1) 家事にのみ使用されるものについては,世帯人員1人につき1月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(3) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては,使用者の世帯人員,業態,揚水設備の能力,使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
(4) 月の中途において公共下水道の使用の開始等をした場合においては,日割計算によりその月の使用水量を認定する。ただし,条例第24条第1項の規定により計測装置を設置している場合は,この限りでない。
(身分を示す証明書)
第25条 下水道法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は,下水道立入検査員証(様式第19号)とする。
3 過料の処分は,当該処分を受ける者に対し,過料処分書(様式第22号)を交付することにより行うものとする。
4 前項の過料の納期限は,当該処分の日の属する月の翌月の末日とする。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に管理者が定める。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。
付則(昭和59年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年8月23日から適用する。
付則(平成4年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年2月1日から適用する。
付則(平成9年規則第1号)
この規則は,平成9年2月15日から施行する。
付則(平成15年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
付則(平成15年規則第3号)
この規則は,平成15年12月1日から施行する。
付則(平成18年規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年11月21日規則第9号)
この規則は,平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月1日規則第5号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。