○取手地方広域下水道組合職員の再任用に関する事務取扱要綱
令和3年1月20日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。),取手地方広域下水道組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号),取手地方広域下水道組合職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第1号)及び取手地方広域下水道組合職員の再任用に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか,取手地方広域下水道組合が再任用する暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)の任用等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和5年改正条例付則第3条第1項若しくは第2項,第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例付則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 常時勤務を要する職 令和5年改正条例付則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職をいう。
ア 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例付則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職
イ 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職
(任期等)
第2条 暫定再任用職員の任期は,原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。
(任用形態)
第3条 暫定再任用職員は,行政運営上の必要性に応じ,常時勤務を要する職又は短時間勤務の職として採用するものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員は,短時間勤務の職として採用するものとする。
3 前2項に規定する短時間勤務の職の勤務時間は,原則として,1週につき15時間30分以上31時間以下とする。
(再任用の申込み)
第4条 新たに再任用を希望する職員及び再任用の更新を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)は,総務課長が別に定める期間に,再任用選考申込書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
(再任用職員の選考)
第5条 再任用職員を任用しようとするときは,前条により提出された再任用選考申込書において,再任用希望職員に対し,選考を行うものとする。
2 選考の決定は,任用する職に必要な職務能力の有無に基づくところによるものとし,次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。
(1) 退職日前2年間の人事評価の評価結果並びに分限及び懲戒処分の状況
(2) 知識経験,技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲,職に対する適正等
(5) 常勤職員の配置状況等
(1) 分限処分を受けた者で,その期間が2年以上あるもの
(2) 懲戒処分(停職3月以上)を受けた者
5 再任用内定通知書を受けた再任用候補者は,再任用を希望する場合は,再任用同意書(様式第4号)を管理者に提出するものとする。
6 管理者は,再任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は,内定を取り消すことができる。
(1) 再任用候補者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があるとき,又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(再任用等の辞退の手続)
第6条 再任用候補者は,再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には,管理者に再任用辞退届(様式第6号)を提出するものとする。
(自己都合退職)
第7条 再任用職員は,任期の途中において,自己の都合により退職しようとする場合には,管理者に辞職願を提出しなければならない。
(勤務条件等)
第8条 再任用職員の所属,勤務形態,勤務時間等については,当該職務を執行する上での必要性を勘案し,任命権者が決定する。
2 再任用職員の職務の級については,取手地方広域下水道組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第22号)が準用する取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)別表第1の行政職給料表等級別基準職務表に規定する2級から5級までの職務の級のいずれかとし,退職時の職務の級及び第5条各号に掲げる事項を総合的に勘案し,任命権者が決定する。ただし,管理者が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。
3 再任用職員の旅費及び服務については,一般職に属する職員の例による。
(人事評価)
第9条 再任用職員の人事評価は,取手地方広域下水道組合職員人事評価実施規程(平成29年訓令第4号)により行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,任命権者が別に定める。
付則
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年2月28日告示第6号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。