○取手地方広域下水道組合職員の再任用に関する規則
平成18年2月7日
規則第8号
第2条 暫定再任用を行うに当たっては,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第3条 任命賢者は,暫定再任用を行うに当たっては,あらかじめ,暫定再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職種
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務日数及び勤務時間
(4) 前3号に掲げるもののほか,任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第4条 令和5年改正条例付則第3条第1項及び第2項,第4条第1項及び第2項,第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の組合規則で定める情報は,定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用をされた職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
2 暫定再任用短時間勤務職員(令和5年改正条例付則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には,当該職員の1週間当たりの勤務時間数を明示した文書を交付するものとする。
(報告)
第6条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年度における暫定再任用及び暫定再任用の任期の更新の状況を管理者に報告するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,暫定再任用の実施に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和6年2月28日規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(取手地方広域下水道組合職員の給与に関する規則の経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ)であって,短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は,取手地方広域下水道組合職員の給与に関する規則(昭和56年規則第5号)第2条において準用する取手市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第12号。次項において「市規則」という。)第5条の2第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第6条,第6条の2第1項,第21条第3項,第22条の2及び第22条の4の規定を適用する。
2 暫定再任用職員であって,常時勤務を要する職を占めるものは,市規則第5条の2第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第26条第1項及び第26条の2第1項の規定を適用する。
(取手地方広域下水道組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は,取手地方広域下水道組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成9年規則第2号)第2条において準用する取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成9年規則第4号)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,同規則の規定を適用する。