○取手地方広域下水道組合職員の給与に関する条例

昭和56年4月3日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員で同法第5条第2項に規定する者以外のもの及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。

(給与の支給)

第3条 職員の給与の支給については,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年取手市条例第80号。以下「市条例」という。)の例による。この場合において,市条例第4条中「別表第1」とあるものは「取手地方広域下水道組合職員の給与に関する条例 別表」と読み替えるものとする。

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(平成21年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年10月15日条例第5号)

この条例は,令和元年11月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(本則関係)

職務の級

職務の内容

1級

1 主事又は技師の職務

2 主事補又は技師補の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

3級

1 係長の職務

2 主幹の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 困難な業務を行う係長の職務

3 主査の職務

5級

1 課長の職務

2 副参事の職務

6級

1 次長の職務

2 参事補の職務

7級

1 事務局長の職務

2 参事の職務

取手地方広域下水道組合職員の給与に関する条例

昭和56年4月3日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
昭和56年4月3日 条例第22号
平成21年 条例第1号
令和元年10月15日 条例第5号
令和6年3月27日 条例第2号