○取手地方広域下水道組合職員の定年等に関する規則

昭和60年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の期限の延長についての手続)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による管理者の承認を求める場合には,様式第1号の申請書及び人事記録の写しを提出するものとする。

2 条例第4条第2項の規定により管理者に協議を求める場合には,様式第2号の協議書及び人事記録の写しを提出するものとする。

(勤務延長等についての職員の同意手続)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は,それぞれ様式第3号様式第4号又は様式第5号の同意書により得るものとする。

(勤務延長職員の異動についての協議)

第4条 任命権者は,特別の事情により,条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員(次条において「勤務延長職員」という。)を異動後の職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。次条において同じ。)をすることとなる日後に異動させる必要がある場合には,あらかじめ様式第6号の協議書及び人事記録の写しを提出し,管理者に協議を行うものとする。

(勤務延長等についての文書の交付)

第5条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。ただし,第1号又は第6号に該当する場合には,適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し,降任し,又は転任したことにより,勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(勤務延長についての報告)

第6条 任命権者は,毎年6月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況を管理者に報告するものとする。

(異動期間の延長についての職員の同意手続)

第7条 条例第10条に規定する職員の同意は,様式第7号の同意書により得るものとする。

(異動期間の延長についての報告)

第8条 任命権者は,毎年6月末日までに,前年度における条例第9条の規定による異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)の延長の状況を管理者に報告するものとする。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第9条 任命権者は,定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては,あらかじめ,定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し,その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に,明示した事項の内容を変更する場合も,同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職種

(2) 定年前再任用を行う日及び任期の末日

(3) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務日数及び勤務時間

(4) 前3号に掲げるもののほか,任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第10条 条例第12条及び第13条第1項の組合規則で定める情報は,定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用についての文書の交付)

第11条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。ただし,第2号に該当する場合には,適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

(定年前再任用に関する報告)

第12条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年度における定年前再任用の状況を管理者に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,昭和60年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,当分の間,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項又は第4項

条例第4条第3項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)

第4条

条例第4条第1項又は第2項

条例第4条第1項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)又は第2項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)

第5条

条例第5条第1項

条例第5条第1項(条例付則第3項において準用する場合を含む。)

第6条

定年退職(条例第2条の規定により退職すること)

定年退職(条例第2条の規定により退職(地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職することとなる職員にあっては当該退職)すること

条例第4条第1項又は第2項

条例第4条第1項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)又は第2項(条例付則第2項において準用する場合を含む。)

(情報の提供及び勤務の意思の確認の対象から除く職員)

3 条例付則第4項の情報の提供及び勤務の意思の確認については,情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で,当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間内に,末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は,当該年度の前年度)内に,できる限り速やかに行うものとする。

(情報の提供及び勤務の意思の確認における手続等)

4 条例付則第4項の規定により職員に提供する情報は,次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては,当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢(条例第7条に規定する年齢をいう。)による降任等に関する情報

(2) 条例第12条及び第13条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 年齢60年に達した日以後における最初の4月1日における当該職員の給料月額及び給与に関する情報(前号に規定する定年前再任用短時間勤務職員に任用された場合を含む。)

(4) 当該職員が年齢60年に達した日後における最初の3月31日に退職した場合の退職手当の額及び定年により退職をしたものと仮定した場合における退職手当の額(これらのいずれも非違によることなく退職をした場合に限る。)に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める勤務条件その他任用に関する情報

5 任命権者は,条例付則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は,次に掲げる事項に関する意思を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意思

(4) 前3号に掲げるもののほか,任命権者が必要と認める事項に関する意思

6 前項に規定する職員の勤務の意思については,当該職員における特定日(年齢60年に達した日以後における最初の4月1日をいう。)までの間において任命権者が指定する日までは,当該職員の実情において意思の変更を申し出ることができるものとする。

(平成18年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和5年改正条例付則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号。以下「令和5年改正条例」という。)第1条による改正後の取手地方広域下水道組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号)(次条第1項及び付則第4条第1項において「新定年条例」という。)第4条第3項及び第4項並びに第1条による改正後の取手地方広域下水道組合職員の定年等に関する規則第5条の規定は,令和5年改正条例付則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(令和5年改正条例付則第2条第2項の組合規則で定める職及び職員等)

第3条 令和5年改正条例付則第2条第2項の組合規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されたものとした場合において,基準日における新定年条例第3条に規定する定年(以下この条において「新定年条例定年」という。)が基準日の前日における新定年条例定年を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和5年改正条例付則第2条第2項の組合規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(令和5年改正条例付則第10条の組合規則で定める職及び職員等)

第4条 令和5年改正条例付則第10条の組合規則で定める短時間勤務の職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年相当年齢(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条及び次条第1項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新定年条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和5年改正条例付則第10条の組合規則で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和5年改正条例付則第10条の組合規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は,第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

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取手地方広域下水道組合職員の定年等に関する規則

昭和60年3月27日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月27日 規則第1号
平成18年 規則第7号
令和4年3月23日 規則第2号
令和6年2月28日 規則第4号