○取手地方広域下水道組合文書管理規則

平成18年2月7日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受及び配布(第9条―第11条)

第3章 文書の処理(第12条―第18条)

第4章 文書の施行(第19条―第28条)

第5章 文書の保管,保存及び廃棄(第29条―第39条)

第6章 補則(第40条―第42条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,法令その他別に定めるもののほか,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定め,もって文書の適正な管理及び事務処理の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し,又は取得したものであって,職員が組織的に用いるものとして組合が管理している一切の書類(図面及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 文書事務 文書の収受,配布,処理,施行,整理,保管,保存及び廃棄に至るまでの一連の事務の総称をいう。

(3) 文書の処理 起案から回議又は合議を経て決裁に至るまで,組合としての意思決定を文書によって行う一連の手続をいう。

(4) 文書の施行 決裁文書に基づき照合し,公印の押印を経て,郵送等によって相手方に伝達する一連の手続をいう。

(5) 移換え 文書を現年度の引き出しから前年度の引き出しへ移すことをいう。

(6) 文書の保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(以下「所管課」という。)の事務室内の一定場所に収納し,保管することをいう。

(7) 引継ぎ 所管課で保管されている文書を,文書主管課で所管する文書書庫(以下「書庫」という。)での管理へ移すことをいう。

(8) 文書の保存 所管課で保管していた文書を,文書主管課で引継ぎ,書庫内の一定場所に収納し,管理することをいう。

(9) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受,起案,決裁,保存,廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 事務の処理は,原則として文書によって行うものとする。

2 文書は,事務が能率的に処理されるよう,すべて正確かつ迅速に取扱い,常に整備しておかなければならない。

3 文書は,情報の公開及び個人情報の保護の観点から,適切な管理及び保護の措置をしておかなければならない。

(文書主管課長の責務)

第4条 文書主管課長は,前条に規定する文書取扱いの原則にそって,課が行う文書事務の全体を所管し,その取扱いについて常に留意し,適切な指導,調整及び改善を行うよう努めなければならない。

(課長の責務)

第5条 課長は,この規定の定めるところにより,その所管する文書事務について迅速な処理かつ適正な管理を行い,所管する事務が能率的に運営できるよう努めなければならない。

(文書取扱主任等)

第6条 課に文書取扱主任を置き,庶務担当係長(庶務担当係長を置かない場合にあっては,あらかじめ課長が定めた職員)をもってこれに充てる。

2 文書取扱主任は,次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書主管課から配布された文書の収受及び伝達に関すること。

(2) 文書の処理に関すること。

(3) 文書の施行に関すること。

(4) 文書事務に係る指導及び改善に関すること。

(5) その他文書事務に関し必要なこと。

3 文書取扱主任を補佐し,前項各号に掲げる文書事務を円滑に運営するため,係ごとに文書取扱員1人を置く。

(文書の種類)

第7条 文書は,取手地方広域下水道組合公文例規程(平成18年訓令第3号。以下「公文例規程」という。)の規定に基づき,法規文書,公示文書,令達文書,往復文書,庁内関係文書及びその他文書に区分する。

(文書処理年度)

第8条 文書の取扱いに関する年度は,会計年度をもって行うものとする。ただし,法規文書,公示文書及び令達文書その他暦年によることが適当と認められるものは,この限りでない。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の受領)

第9条 組合に到達した文書は,次に掲げるものを除き,文書主管課において直接受領するものとする。

(1) 申告,申請,届及び願等で,関係人が所管課に直接提出した文書

(2) 所管課の職員が出張先等で受領した文書

(3) その他文書主管課で直接受領を行わないことが相当と認められる文書

2 前項の規定において受領した文書に,組合で受領すべきでないものがあるときは,直ちに返却,転送その他必要な措置を講じなければならない。

3 第1項の規定により受領した文書に,送料の未納又は不足のものがあるときは,公務に関するものと認められるものに限り,その未納又は不足の料金を負担して受領することができる。

(文書の配布)

第10条 到達した文書は,原則として当日中に所管課に配布しなければならない。

2 文書主管課で受領した文書は,次に掲げるものを除き,原則として開封せずに配布するものとする。ただし,配布先が確認できないものについては,これを開封した後配布するものとする。

(1) 配達証明,内容証明,特別送達その他特殊な取扱いをする必要のある文書は,文書主管課において開封後,当該文書に収受印(様式第1号)を押し,特殊文書収受簿(様式第2号)に必要事項を記載し,所管課に配布するものとし,その際,所管課担当者の記名をするものとする。この場合において,親展文書その他開封することが,適当でないと認められる文書については,封筒に収受印を押すことによりこれに代えるものとする。

(2) 現金書留は開封せず,文書主管課において金券収受簿(様式第3号)に必要事項を記載し,所管課に配布するものとし,その際,所管課担当者の記名をするものとする。

(3) 訴訟関係文書,審査請求書その他到達日時が権利の得喪に関係のある文書は,前2号に準じて取り扱うほか,到達時刻も併記するものとする。

3 2以上の課に関係ある文書は,最も関係が深いと認められる課に配布するものとする。

(文書の収受)

第11条 文書取扱主任等は,前条の規定により配布された文書を,次に掲げるところにより処理しなければならない。ただし,刊行物,ポスターその他軽易な内容の文書又は収受の処理を必要としないものは,この限りでない。

(1) 文書は,直ちに開封し,当該文書の余白に収受印を押し,収受年月日,収受番号及び所管課名を記載すること。この場合において,収受番号は,課単位で一連番号とし,会計年度ごとに更新すること。

(2) 前号の規定にかかわらず,電磁的記録により受領した文書は,文書管理システムに所要事項を記録し収受番号を取得することにより,収受印の押印を省略することができる。

(3) 文書は,文書管理システムにより文書収受(整理)(様式第4号)に,収受年月日,収受番号,発信者名,件名その他必要事項を記録し,当該文書に添付して課長に提出すること。この場合において,前条第2項第3号に規定するものについては,到達時刻を記録すること。

(4) 文書収受(整理)票は,全庁共通文書として取扱い,会計年度単位で管理すること。

2 文書取扱主任等は,文書主管課から配布された文書及び所管課が直接受領した文書のうち,当該課の所管に属さないものがあるときは,次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 所管課が明らかな文書は,直ちに当該所管課に転送すること。

(2) 所管課が明らかでない文書は,直ちに文書主管課に返付すること。

3 文書取扱主任等は,所管課が直接受領した文書のうち,前条第2項各号に規定する文書がある場合には,直ちに文書主管課に送付し,文書主管課において収受の手続きをするものとする。

4 文書取扱主任等は,文書主管課から配布された文書及び所管課が直接受領した文書のうち,他課に関係するものがある場合には,直ちに当該課に連絡し,又はその写しを送付するものとする。

第3章 文書の処理

(処理の原則)

第12条 課長は,文書の処理の中心となり,当該文書に係る処理方針及び処理期限を示して文書の迅速な処理を図り,事案が完結するときまでその経過を明らかにしておかなければならない。

2 課長は,前条第1項第2号の規定に基づき,文書の提出を受けたときは,これを査閲し,文書収受(整理)票に必要に応じて処理指示を付し,所属職員に交付するものとする。

(起案)

第13条 文書の起案は,次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 文書の起案は,起案用紙(様式第5号)を用い,年月日,起案者,件名その他必要事項を記載するものとする。ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。

 処理について一定の帳票が定められているもの

 その他事務の性質上,起案用紙を必要としないもの

(2) 文書の作成に当たっては,次に掲げる点に留意しなければならない。

 公文例規程その他関係法令等に基づき作成すること。

 情報の公開及び個人情報の保護の前提に立ち,分かりやすい形式及び表現にすること。

 前例及び習慣等にとらわれず,事務の目的及び根拠を明らかにすること。

(3) 文書の起案に当たっては,処理の理由,経過及び結論を箇条書きにする等の方法を用いて決裁権者が理解しやすいように留意し,必要のあるときは関係法令及び参考資料を添付するものとする。

(4) 電話又は口頭による照会,回答及び通知等については,事案の軽重により前3号に準じて処理するものとする。

(起案に当たっての基準)

第14条 起案に当たっては,次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 法制上からの主な基準は,次のとおりとする。

 許可,認可及び承認等の事項について,法定の要件を備えているかどうか。

 法令,条例及び規則等に違反していないかどうか。

 組合議会の議決事項に該当するかどうか。

 期限,条件等の付款が付されているか,又は法定の期限,条件等を満たしているかどうか。

 時効との関係は適法であるかどうか。

 条例事項か,又は規則若しくは要綱等で対応できるものかどうか。

 文書の形式と内容が一致しているかどうか。

(2) 行政上からの主な基準は,次のとおりとする。

 組合の基本構想,基本計画等との整合性がとれているかどうか。

 公益に反していないかどうか。

 処理が時宜を得ているかどうか。

 必要事項が漏れていないかどうか。

 対外的に影響を及ぼすかどうか。

(3) 財政上からの主な基準は,次のとおりとする。

 予算上の措置を必要とするかどうか。

 将来に大きな負担を残すことはないかどうか。

 経費の収入及び支出手続が適当であるかどうか。

(回議)

第15条 起案文書は,取手地方広域下水道組合事務決裁規程(昭和56年訓令第2号。以下「事務決裁規程」という。)の定めるところにより,当該事務の決裁区分に従い,下位の職務にある者から上位の職務にある者の順に,回議をしなければならない。

(合議)

第16条 起案の内容が他の課に関係するときは,当該起案文書について,主管課長の回議を経て関係課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた課長は,直ちに起案文書の検討を行い,同意又は不同意を決定しなければならない。この場合において,当該決定に日時を要するときは,当該理由を所管課長に通知しなければならない。

3 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合には,主管課長と協議して調整するものとし,調整が整わないときは,意見を付さなければならない。

4 課長は,合議を経た文書についてその内容を変更し,又は廃案になったときは,その旨を合議先に通知しなければならない。

5 次に掲げる起案文書は,法務主管課長の合議を受けなければならない。

(1) 法規文書,公示文書及び令達文書

(2) 組合議会に提出する議案(以下「議案」という。)

(3) 法令及び例規の解釈又は適用の方法に関する事項

(決裁の区分)

第17条 決裁の手続については,事務決裁規程の定めるところによる。

2 決裁権者は,回議書の回付を受けたときは,速やかに査閲し,その可否を決定しなければならない。

(決裁文書)

第18条 決裁の終了した起案文書(以下「決裁文書」という。)は,所管課において決裁年月日を記載し,保管又は保存するものとする。ただし,法規文書,公示文書及び令達文書については,法務主管課において保管又は保存するものとする。

第4章 文書の施行

(施行)

第19条 起案文書が決裁を受けたときは,直ちに施行の手続きをとらなければならない。ただし,直ちに施行することができないものについては,主管課長の指示を受けるものとする。

(文書の浄書及び印刷)

第20条 文書の浄書及び印刷は,所管課において行うものとする。

2 浄書した文書は,決裁文書と照合しなければならない。

(文書の形式等)

第21条 文書は,左横書きとする。ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 法令その他これに準じる規定により書式が縦書きと定められているもの

(2) 祝辞,弔辞その他これに類するものであって,縦書きが適当と認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,縦書きを必要とするもの

2 文書に用いる用紙の規格は,日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)とする。ただし,別に定めのある場合その他A4判とすることが適当でないときは,この限りでない。

(文書の記号,番号及び日付)

第22条 施行する文書には,次に掲げるところにより,記号及び番号を付けなければならない。ただし,組合の行政組織内に伝達する文書(以下「庁内文書」という。),軽易な内容の文書並びに記号及び番号を必要としない文書については,この限りでない。

(1) 公文例規程第2条に規定する往復文書及びその他文書で,事務決裁規程に規定する管理者の決裁事項又は事務局長までの専決事項に係るものは,記号に「取広下」をとし,総務課で所管する文書発翰簿(様式第6号)に必要事項を記載し,会計年度による一連番号を付けること。

(2) 公文例規程第2条に規定する法規文書,公示文書及び令達文書については,その区分の左に「取手地方広域下水道組合」と冠し,条例番号簿(様式第7号),規則番号簿(様式第8号),告示番号簿(様式第9号),訓令番号簿(様式第10号),基準番号簿(様式第10号の2),公告番号簿(様式第11号)に必要事項を記載し,暦年による一連番号をつけること。

2 文書の日付は,特に指定があるものを除き,発送する年月日とする。

(発信者名)

第23条 組合から組合以外の団体又は個人に送付する文書(以下「対外文書」という。)には,管理者名を用いるものとする。ただし,次の各号に掲げる場合においては,当該各号の発信者名を用いることができる。

(1) 軽易な内容の文書の場合は,事務局長,次長,若しくは課長職名又は,組合名,課名

(2) 対外文書のうち,事務局長,次長,課長あての照会その他の文書による回答の場合は,当該事務局長,次長及び課長職名並びに氏名

(3) その他管理者名を用いる必要のない場合は,個別に判断して適当と認められる職名,課名又は氏名

2 庁内文書にあっては,特に定めのあるものを除き,職名を用いるものとする。

(宛先)

第24条 文書の宛先は,原則として職及び氏名を記載するものとする。

2 対外文書の場合であって,個人を宛人とするときに用いる敬称は,原則として「様」とする。

(公印の押印)

第25条 管理者名で発送する文書には,取手地方広域下水道組合公印規程(昭和56年訓令第4号)の規定に基づき公印を押印しなければならない。ただし,次に掲げるものは,押印を省略することができる。

(1) 庁内文書

(2) 他の行政機関に送付する軽易な内容の文書

(3) 定例的な文書又は広く周知を行うための文書であり,公印の押印を要しないと認められる文書

(4) その他公印の押印を必要としない文書

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は,発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

3 重要な文書又は権利の得喪にかかわる文書は,決裁文書と契印しなければならない。

4 契約文書その他重要な施行文書は,文書の継ぎ目又はとじ目に公印に割り印を押印しなければならない。

(議案等の処理)

第26条 議案は,あらかじめ所管課において作成し,原則として組合議会の招集告示日の2日前までに法務主管課長に提出しなければならない。

2 法務主管課長は,前項の規定に基づき議案の提出を受けたときには,議案番号を付し,議案番号簿(様式第12号)に必要事項を記載の上,組合議会に送付の手続を行うものとする。

3 法務主管課長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第2項の規定に基づき,組合議会から送付を受けた議決された条例の公布の手続を行うものとする。

4 法務主管課長は,公示文書及び令達文書について,取手地方広域下水道組合公告式条例(昭和56年条例第1号)の定めるところにより組合の所定の掲示場に掲示するものとする。

(文書の発送)

第27条 文書の発送は,原則として所管課で行う。

2 文書の発送の際,特別の取扱いをするものは,速達,書留,進展,配達証明その他の必要な表示をすること。

(発送の処理)

第28条 文書を発送するときは,各種の取扱いを比較し,最小の経費でかつ,安全な方法により行うよう努めなければならない。

2 文書の発送は,原則として郵送又は使送の方法により行う。

3 送料の支払い方法は,郵便切手又は官製はがきとする。ただし,大量の文書を発送するときは,料金後納扱いとする。

4 書留,配達証明,配達記録,内容証明及び特別送達の郵便物を郵送するときは,書留・配達記録郵便物受領書に必要事項を記載しなければならない。

第5章 文書の保管,保存及び廃棄

(文書の整理及び保管の原則)

第29条 文書は,所管課においてファイリングシステムにより整理し,保管するものとする。

2 ファイリングシステムの運用は,別に定める「ファイリングシステムの手引き」に基づき運用するものとする。

3 文書の保管単位は,課とする。ただし,文書主管課長が,他の保管単位によることが適当と認めるときは,この限りでない。

(ファイル責任者及びファイル担当者)

第30条 文書を系統的に分類し整理するため,課にファイル責任者を置き,文書取扱主任が兼ねるものとする。

2 ファイル責任者は,次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の整理,保管,保存,引継ぎ及び廃棄に関すること。

(2) ファイル基準表の作成に関すること。

(3) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

3 ファイル責任者を補佐し,前項各号に掲げる事務が円滑に運営できるよう,係ごとにファイル担当者を1人置き,文書取扱員が兼ねるものとする。

(文書の整理及び保管)

第31条 職員は,執務中を除き,文書を自己の手元に置いてはならない。

2 文書は原則として個別フォルダーに収納し,キャビネットの所定の位置に整理及び保管するとともに,退庁時には,24時間勤務体制の場合を除き,キャビネットを施錠するものとする。

3 キャビネットには,原則として上段及び中段の引き出しに現年度文書(継続文書を含む。)を,下段の引き出しに前年度文書を収納するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず,キャビネットに整理又は保管することが適当でない文書については,文書主管課長と協議の上,その他の保管庫,書棚等に収納することができる。この場合において,当該文書の名称及び収納場所等を記載した所在カード(様式第13号)を個別フォルダーに収納し,キャビネットの所定の位置に保管するものとする。

5 全庁的に共通する文書は,全庁共通文書標準ファイル基準表に従って整理し保管するものとする。

(ファイル基準表の作成)

第32条 ファイル基準表は,原則として翌年度末の引継ぎ時に確定させるものとする。

2 ファイル責任者及びファイル担当者(以下「ファイル責任者等」という。)は,文書の引継ぎを行うため,毎年4月10日までに引継ぐべき文書を整理し,ファイル基準表を作成するものとする。

3 ファイル責任者等は,文書の引継ぎが終了した後,速やかにファイル基準表を確定させ,文書主管課長に報告するものとする。

(文書の保存期間等)

第33条 文書の保存期間は,特に定めのあるものを除き,永年,10年,5年,3年及び1年の区分とする。

2 文書の保存期間は,前項に規定する区分に従い,個別フォルダーを単位として所管課長が定めるものとする。ただし,第31条第5項に規定する全庁共通文書標準ファイル基準表に係る文書については,文書主管課長が定めるものとする。

3 ファイル責任者等は,当該年度に発生した文書を随時精査し,保存する必要がある文書と保存する必要のない文書を選別するものとする。

4 前項に規定する保存する必要のない文書とは,次に掲げるものとする。

(1) 軽易な通知,案内状等であって,後日においても参照する必要がないと認められる文書

(2) 他の記録と内容が重複している文書

(3) その他所管課において必要としない文書

(文書の保存基準)

第34条 前条第1項の規定する保存期間の区分の基準は,おおむね別表に定めるところによる。

(保存期間の起算)

第35条 文書の保存期間は,会計年度によるものは文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から,暦年によるものは文書が完結した日の属する年の翌年度の4月1日から起算する。

2 前項の規定にかかわらず,継続文書については,継続を解除した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(文書の引継ぎ及び移換え)

第36条 文書の引継ぎ及び移換えの手続きは,ファイリングシステムの手引きによる。

2 文書主管課長は,引継ぎを受けた文書を保存期間別に書庫用文書保存箱に収納するとともに,ファイル基準表に当該書庫用文書箱の引継番号を記載し,該当文書を書庫で保存するものとする。ただし,特別の事情があるときは,別に保存することができる。

(保存文書の閲覧及び貸出)

第37条 保存文書の閲覧又は貸出しを受けようとする職員は,保存文書閲覧(貸出)簿に必要事項を記載するものとする。

2 所定の文書保存箱から保存文書を取り出すときは,当該文書が収納されている個別フォルダーを抜き取るとともに,当該収納部分に文書を取り出していることを明示する紙面を差し込み,使用後は,速やかに元の場所へ返却するものとする。

3 保存文書の抜取り,取替え,添削及び転貸等は,行ってはならない。

(保存文書の廃棄等)

第38条 文書主管課長は,毎年6月末日までに,保存期間が満了した保存文書を廃棄するものとする。この場合において,文書主管課長は,当該保存文書の廃棄の適否について所管課長に協議するものとする。

2 所管課長は,前項の規定に基づく協議の結果,保存期間の経過した文書で更に保存する必要があると認めるときは,保存期間を延長することができる。この場合において,所管課長は,延長する保存期間とともにその旨を文書主管課長に申し出るものとする。

3 文書主管課長は,永年保存文書であって30年を経過して保存の必要がないと認められるものは,所管課長との協議の上,これを廃棄することができる。

4 文書を廃棄するときは,他に利用されるおそれのないよう,溶解,焼却その他の適切な処理をしなければならない。

(保管庫,書庫の管理)

第39条 保管庫は所管課長が管理し,書庫は,文書主管課長が管理するものとする。

2 書庫に入室する者は,書庫用鍵貸出簿に必要事項を記載し,文書主管課長の承認を得るものとする。

3 書庫内では,喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

第6章 補則

(広報)

第40条 広報に掲載する原稿は,あらかじめ上司の決裁を受けなければならない。

2 広報は,年2回発行する。ただし,必要があるときは,臨時に号外を発行することができる。

3 広報は全世帯へ配布する。

(文書取扱いの特例)

第41条 人事の発令に関する文書その他の文書で,この規則を適用することが困難又は適当でないものについては,所管課長が文書主管課長に協議し,特例を定めることができる。

(その他)

第42条 この規則に定めるもののほか,文書の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日規則第3号)

この規則は,令和元年11月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日規則第11号)

この規則は,令和6年10月1日から施行する。

別表(第34条関係)

保存期間

設定基準

永年

1 組合議会の議決書及び議事録

2 条例,規則,訓令,告示その他の例規文書,公示文書及び令達文書

3 全体(基本)計画書,都市計画決定,事業認可申請

4 下水道用地取得に関する重要な文書

5 許可,認可又は契約に関する重要な文書

6 職員の身分,進退,賞罰及び任免等人事に関する文書

7 不服申立て,審査請求,訴訟,調停及び和解に関する文書

8 統計で特に重要な文書

9 特別職の事務引継ぎに関する重要な文書

10 財産及び企業債に関する重要な文書

11 工事に関する重要な文書

12 下水道使用料,受益者負担金等徴収に関する重要な文書

13 排水設備に関する重要な文書

14 予算書及び決算書

15 ファイル基準表等文書保存に関する文書

16 組合広報

17 その他永年保存の必要があると認められるもの

10年

1 組合議会に関する重要な文書

2 補助事業関係に関する文書

3 許可申請に関する重要な文書

4 管理者会議に関する重要な文書

5 下水道用地取得に関する文書

6 予算,決算及び金銭出納に関する帳票等に関する文書

7 往復文書に関する重要な文書

8 監査に関する重要な文書

9 物品の購入契約に関する重要な文書

10 金銭の支払いに関する証拠書類で重要な文書

11 局長から課長までの引継ぎに関する重要な文書

12 原簿及び台帳に関する重要な文書

13 請願,陳情及び要望に関する文書

14 その他10年保存の必要があると認められるもの

5年

1 補助金等に関する文書

2 国又は県からの例規文書,公示文書及び令達文書

3 往復文書に関する文書

4 その他5年保存の必要があると認められるもの

3年

1 往復文書のうち軽易な文書

2 文書の収受,発送に関する文書

3 その他3年保存の必要があると認められるもの

1年

1 往復文書のうち特に軽易な文書

2 その他1年保存の必要があると認められるもの

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取手地方広域下水道組合文書管理規則

平成18年2月7日 規則第3号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章
沿革情報
平成18年2月7日 規則第3号
平成23年 規則第2号
平成28年3月28日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第9号
令和元年10月15日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第2号
令和6年9月27日 規則第11号