○取手地方広域下水道組合事務決裁規程

昭和56年4月17日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は,別に定めがあるものを除くほか,管理者の権限に属する事務の決裁について,必要な事項を定め,事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに,事務の合理的かつ能率的処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者がその責任において,その権限に属する特定の事務処理について,所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき又は欠けたとき(管理者に事故があるとき又は欠けたときを除く。以下「不在」という。)あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について意思決定させることをいう。

(専決事項の制限)

第3条 この訓令に定める専決事項であっても,特に命じられた事項,重要又は異例と認められる事項,新規な事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては,専決することができない。

(決裁順序)

第4条 事務は,順次直属上司の決定,関係課の合議を経て,決裁を得なければ執行できない。

(専決事項)

第5条 事務局長以下の専決事項は,別表第1から別表第4までのとおりとする。

(類推による専決)

第6条 前条の規定により専決事項として定められていない事項であっても,事務の内容により専決することが適当であると認められるものは,各専決事項に準じて専決することができる。

(専決による報告)

第7条 専決権者は,専決した場合において必要があると認めるときは,その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決及び後閲等)

第8条 決裁権者又は専決権者不在のときの代決は,次に定めるところにより行う。

区分

代決権者

備考

管理者不在

副管理者


副管理者不在

事務局長


事務局長不在

主管課長

次長を置く場合は次長が代決権者

課長不在

担当係長

課長補佐を置く課は課長補佐が代決権者

2 代決したときは,次の区分により事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲を受け又は報告しなければならない。

(1) 後閲を受けるもの

出納証書類及び定例的な文書を除くもの

(2) 報告を要するもの

 出納証書類で重要なもの

 その他の文書で,代決権者において報告を必要と認めたもの

(代決の特例)

第9条 前条に規定する代決権者が不在のためにその事務を代決することができない場合は,それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして,これを処理することができる。

(代決の制限)

第10条 この訓令により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものは,代決することができる。

この訓令は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は,平成5年5月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年7月1日から適用する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成10年8月3日から適用する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は,平成13年6月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は,平成14年11月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は,平成16年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

この訓令は,平成18年12月8日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日訓令第7号)

この訓令は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第1号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第6号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第7号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第7号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

共通事項(一般)

専決事項

事務局長

課長

備考

法令の規定による告示,公告及び公示送達

軽易なもの

定例的なもの


公告式条例に基づく事務処理及び掲示



事務分担


課員


事務引継ぎ

課長

課員


報告,通知,申請,進達,副申,届出,依頼,照会,回答等

重要なもの

軽易なもの


日誌類の点検



年次休暇及び夏季休暇の承認

課長

課員


療養休暇,特別休暇(夏季休暇を除く。)及び組合休暇の承認

7日以内

2日以内

人事担当課長に合議

職務専念義務免除の承認のうち,人間ドックの受診に係るもの

課長

課員


出張命令

課長

課員


特別職の職員で非常勤のものの出張命令

管外出張

管内出張


時間外勤務命令,休日勤務命令及び特殊勤務命令


課員


職員の職務に係る倫理に関する届出,承認及び報告


総務課長の合議

使用料及び手数料等の減免

基準が明確なもの



基準が明確でないもの



納入通知書及び納付書の発行及び督促



文書の収受

重要なもの

軽易なもの


文書の管理・廃棄



所管物品の使用管理



公簿等の閲覧許可



証明書の交付

異例なもの

定例的なもの


各審議会及び委員会等の庶務

重要なもの

軽易なもの


各個別マスターに関する電算機入出力帳票類の事務処理



講習会,説明会及び諸行事の開催

重要なもの

軽易なもの


期限のある事件の督促



法令の規定による過料の額の決定



公の施設の管理及び定例的な使用許可



行政財産の目的外使用許可

一時的な使用


庁舎の使用許可



情報公開に関すること



個人情報保護に関すること



別表第2(第5条関係)

共通事項(財務関係)

(単位:千円)

専決事項

事務局長

課長

備考

支出負担行為の決定

報酬,給料,手当,旅費,退職給付費,法定福利費,法定福利費引当金,賞与引当金,派遣職員負担金



燃料費,光熱水費,通信運搬費,保険料,公課費,雑支出



備消耗品費,印刷製本費,修繕料(工事に係わるものは工事請負費,路面復旧費に同じ),備品購入費,動力費,材料費,薬品費,公有財産購入費

5,000以下

200以下


委託料

10,000以下

200以下


会費負担金,支払利息,企業債償還金,消費税及び地方消費税

500超

500以下


報償費,奨励費,手数料,使用料及び賃借料,補償金

5,000以下

200以下


工事請負費,路面復旧費

20,000以下

500以下


食糧費

10超

10以下


特別損失

500以下

50以下


支出命令

報酬,給料,手当,旅費,退職給付費,法定福利費,法定福利費引当金,賞与引当金,派遣職員負担金



燃料費,光熱水費,通信運搬費,保険料,公課費,雑支出



備消耗品費,印刷製本費,委託料,修繕料(工事に係わるものは工事請負費,路面復旧費に同じ),備品購入費,動力費,材料費,薬品費,公有財産購入費

200超

200以下


会費負担金,支払利息,企業債償還金,消費税及び地方消費税

500超

500以下


報償費,奨励費,手数料,使用料及び賃借料,補償金

200超

200以下


工事請負費,路面復旧費

500超

500以下


食糧費

10超

10以下


特別損失

50超

50以下


振替伝票

20,000超

20,000以下


誤払金等の戻入



支出負担行為の決定区分による。

誤納金又は過納金の戻出



過誤納金の充当



収入及び支出の更正



予備費の充用

500以下


予算担当課長の承認

予算の流用

500以下

100以下

予算担当課長の承認

物品の出納

生産

1件の取得価額が500以上のもの

1件の取得価額が500未満のもの


寄附

軽微なもの

特に軽微なもの


交付,返納



分類換え

1件の取得価額が500以上のもの

1件の取得価額が500未満のもの


管理換え

1件の取得価額が500以上のもの

1件の取得価額が500未満のもの


編入



貸付け

重要なもの

軽微なもの


寄託

1件の取得価額が500以上のもの

1件の取得価額が500未満のもの


返還



売却

1件の取得価額が1,000未満のもの

1件の取得価額が500未満のもの


棄却

1件の取得価額が1,000未満のもの

1件の取得価額が500未満のもの


交換

1件の取得価額が1,000未満のもの

1件の取得価額が500未満のもの


譲与,減額譲渡

1件の取得価額が1,000未満のもの

1件の取得価額が500未満のもの


亡失又は損傷

軽微なもの

特に軽微なもの

人事担当課長の合議

雑件

重要なもの

軽微なもの


収入の調定(寄付金及び長期前受金戻入を除く。)

1,000超

1,000以下


収入の調定(長期前受金戻入)

20,000超

20,000以下


別表第3(第5条関係)

共通事項(契約及び工事請負関係)

(単位:千円)

専決事項

事務局長

課長

備考

起案

工事

20,000以下

500以下

事務局長専決以上は契約担当課長及び予算担当課長の合議

業務委託

10,000以下

200以下

物品購入

5,000以下

200以下

物件の借入れ

5,000以下

200以下

特別損失

500以下

50以下

その他

5,000以下

200以下

契約の締結

工事

20,000以下

500以下

(1) 指名委員会に諮るものは契約担当課に限る。

(2) 事務局長専決以上は,契約担当課長の合議。

(3) 事務局長専決以上の期間変更又は契約金額に変更がない設計変更は事務局長の専決とする。

業務委託

10,000以下

200以下

物品購入

5,000以下

200以下

物件の借入れ

5,000以下

200以下

特別損失

500以下

50以下

その他

5,000以下

200以下

業者等の指名

工事

1,300以下

500以下

1,300を超えるものは指名委員会

業務委託

500以下

200以下

500を超えるものは指名委員会

物品購入

800以下

200以下

800を超えるものは指名委員会

物件の借入れ

400以下

200以下

400を超えるものは指名委員会

特別損失



各専決事項による

その他

500以下

200以下

500を超えるものは指名委員会

予定価格の決定

工事

20,000以下

500以下


業務委託

10,000以下

200以下

物品購入

5,000以下

200以下

物件の借入れ

5,000以下

200以下

特別損失

500以下

50以下

その他

5,000以下

200以下

前払金保証証書の受理


契約担当課長に限る

現場代理人及び主任(監理)技術者選(改)任通知書等の受理


契約担当課長に限る。ただし,工事(業務委託)担当課で契約したものは,工事(業務委託)担当課長。

各種工事の監督及び監督職員の指名


工事(業務委託)担当課長に限る。

工事資材の使用届・承認書の受理

工事完成通知書等の受理

出来形等検査願書の受理

工事検査依頼書の送付

工事の検査職員の指名


1,300以下

1,300を超えるものは検査担当課長に限る。

軽微な修繕は担当課長。

工事の検査調書

500超

500以下


工事検査結果通知書

500超

500以下


検査の立会い及び立会職員の指名



工事等延期申請の受理・承認

500超(200超)

500以下(200以下)

契約担当課において契約したものは契約担当課長及び予算担当課長の合議。

( )内は業務委託,物品購入,物件の借入等

工事等一時中止の決定

土地の調査測量及び工事の立入り



業務委託の検査職員の指名



業務委託の検査調書

200超

200以下


業務委託検査結果通知書

200超

200以下


物品購入の検収員の指名



物品購入の検収調書

200超

200以下


物品等検収結果通知書

200超

200以下


設計変更

起工伺いと同様。ただし,契約金額に変更があるときの決裁区分は,契約金額が減額するときは変更前の決裁区分とし,増額するときはその総額の決裁区分とし,契約金額に変更がないときは事務局長専決とする。

期間変更

500超(200超)

500以下(200以下)

契約担当課において契約したものは契約担当課長及び予算担当課長の合議。( )内は業務委託,物品購入,物件の借入等

施工承認

500超

500以下

事務局長専決以上は,契約担当課長の合議。

参考見積徴取業者の決定

重要なもの

軽易なもの


入札参加資格の確認


一般競争入札に限る。

注) 工事には,修繕に係る工事を含む。

別表第4(第5条関係)

個別事項

専決事項

専決者

事務局長

課長

総務課

議案の編成


議会との連絡調整


公印の使用及び管理


法規類の加除及び整理


事務用機器の保守管理


防犯関係機関との連絡調整


直接請求の処理


事務改善の普及促進


会計年度任用職員及び臨時職員の任免


現金取扱員の任免


職員の身分証明書の交付


職員の身元保証人の認定


職員の扶養手当,通勤手当,単身赴任手当及び住居手当の認定


職員の児童手当の認定


職員の所得税,市町村民税の特別徴収に関する事務の処理


給与の減額


職員の健康診断の実施


全国町村会の加入報告及び掛金の送付


茨城県市町村総合事務組合関係事務手続及び退職手当の支給手続


茨城県市町村職員共済組合関係各種給付手続及び給付金の支払


職員の健康保険,厚生年金に関する手続


職員の公務災害の認定請求


職員の被服の貸与


職員の身分,給与及び在職その他職員に関する証明の作成交付


会計年度任用職員及び臨時職員の公務災害の認定及び補償に関する事務処理


職員研修の実施


職員の福利厚生


職員の服務


職務専念義務免除の承認(人間ドックの受診に係るものは除く。)


情報公開及び個人情報保護の推進


保存文書の管理及び書庫の維持管理


社会保障・税番号制度


電算機の運営管理


電算適用業務の計画


報道機関との連絡調整


陳情,請願及び要望等に関する事務

管理者決裁を要しないもの


工事請負及び物品購入等の入札契約


公用電話の設置,移転及び廃止


公用車の管理


職場環境の管理


国旗及び組合旗の管理及び掲揚


その他,他の所管に属さない事項

重要なもの

軽易なもの

経営課

当初予算及び補正予算編成に伴う調査検討


予算の配当


議決予算の報告及び通知


予算執行状況の調査


予算編成資料の収集


予算の繰越


企業債についての報告


関係市負担金及び出資金の調定


業務状況説明書類の作成


下水道使用料,受益者負担金等の賦課に関する事務


下水道使用料,受益者負担金等の徴収に関する事務


下水道使用料,受益者負担金等の催告及び納付相談に関する事務


下水道使用料,受益者負担金等の滞納処分に関する事務


下水道使用料,受益者負担金等の欠損処分に関する事務


下水道使用料,受益者負担金等に関する各種申請及び申告書の受理


下水道使用料,受益者負担金等の減免に関する事務


下水道使用料,受益者負担金等の徴収猶予に関する事務


報奨金の交付に関する事務


徴収職員の任免


水再生課

事業計画の変更に伴う関係機関との協議


事業計画区域外の証明に関する事務


事業の総合調整の実施


事業計画の確定及び実施方針

軽易なもの


都市計画決定の庶務


施設見学に関する事務


災害対策の連絡調整


財産及び物件の保険


施設の調査に関する事務


下水道施設の維持管理


財産の登記


下水道施設用地の境界査定及び確認


行政財産の使用許可


建設工事の事務管理


業務委託の事務管理


保全課

施設の調査に関すること


汚水管緊急清掃に関すること


下水道施設の維持管理


下水道賠償責任保険に係る事故報告及び保険手続


公共下水道台帳の整備保管


財産の登記


下水道法第24条に関すること


公共汚水ます設置等に関する事務


下水道施設用地の境界査定及び確認


建設工事の事務管理


業務委託の事務管理


整備課

財産の登記


私道における公共下水道設置に関する事務


建設工事の事務管理


業務委託の事務管理


排水窓口課

排水設備の計画確認及び検査


水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給


宅内排水ポンプ槽設置費の補助に関する事務


水洗便所改造資金の助成特例に関する事務


除害施設の確認及び指導


排水区域外に係る排除設備計画確認及び放流許可


特定施設の設置等に関する事務


排水設備指定工事店の指定

新規のもの

継続のもの

下水道法第16条に基づく下水道施設(管路)の接続に関する事務


既設公共ますの変更等に関する事務


都市計画法に基づく開発行為の同意に関する事務


広報誌の編集及び発行


取手地方広域下水道組合事務決裁規程

昭和56年4月17日 訓令第2号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章
沿革情報
昭和56年4月17日 訓令第2号
平成5年 訓令第1号
平成6年 訓令第1号
平成10年 訓令第1号
平成13年 訓令第4号
平成14年 訓令第1号
平成16年 訓令第1号
平成18年 訓令第1号
平成18年 訓令第14号
平成20年 訓令第4号
平成21年 訓令第1号
平成23年 訓令第2号
平成24年 訓令第1号
平成25年3月21日 訓令第3号
平成25年6月17日 訓令第7号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成27年3月25日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第6号
平成30年3月23日 訓令第3号
平成31年3月25日 訓令第4号
令和2年3月27日 訓令第7号
令和3年3月18日 訓令第7号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年3月2日 訓令第1号
令和6年3月27日 訓令第3号