○取手地方広域下水道組合公文例規程
平成18年2月7日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は,公文例式について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 公文例に関しては,取手市公文例規程(昭和40年取手市訓令第5号)の規定を準用する。この場合において,同規程の本則中(別表も含む。)「取手市」とあるのは「取手地方広域下水道組合」と,「市長」とあるのは「管理者」と,「取手市長」とあるのは「取手地方広域下水道組合管理者」と読み替えるものとする。
付則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
平成18年2月7日 訓令第3号
(平成18年4月1日施行)