○取手地方広域下水道組合公告式条例

昭和56年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)の条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示場に,掲示してこれを行なう。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は,管理者の定める規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,管理者の定める規程を公表しようとするときは,制定又は公表の旨の前文,年月日及び管理者名を記入して,管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴人取締規則及びその他の組合の機関の定める規則に準用する。この場合において,「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,管理者以外の組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と,「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読みかえるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 管理者又は組合の機関の定める規則及び規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行日を定めることができる。

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は,平成18年3月27日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場所

位置

取手地方広域下水道組合掲示場

取手市小文間173番地

取手市役所掲示場

取手市寺田5139番地

取手市役所藤代庁舎掲示場

取手市藤代700番地

つくばみらい市役所伊奈庁舎掲示場

つくばみらい市福田195番地

つくばみらい市役所谷和原庁舎掲示場

つくばみらい市加藤237番地

取手地方広域下水道組合公告式条例

昭和56年3月17日 条例第1号

(平成18年3月27日施行)