○取手地方広域下水道組合公印規程
平成18年2月7日
訓令第4号
取手地方広域下水道組合公印規程(昭和56年訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は,本組合における公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは,公文書に使用する組合印及び職印で第6条の規定により公印台帳に登録されたものをいう。
(公印の管守)
第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は,公印を厳正に取り扱い,執務時間外は鍵の掛かる場所に保管しなければならない。
2 保管者は,当該所属職印の中から公印取扱主任を選任しておくことができる。
3 公印取扱主任は,保管者の命を受け,公印の使用,保管その他公印に関する事務に従事する。
(公印の作成,改刻及び廃止)
第5条 保管者は,公印を作成し,改刻し,又は廃止する必要があるときは,公印の作成(改刻,廃止)申請書(様式第1号)を文書主管課長に提出しなければならない。
2 文書主管課長は,前項に規定する申請書の提出を受けたときは,その適否を審査し,公印の作成,改刻又は廃止を適当と認めるときは,管理者の決裁を得なければならない。
3 保管者は,改刻又は廃止に伴い不用となった公印を文書主管課長に引き継がなければならない。
(公印の登録)
第6条 文書主管課長は,公印台帳(様式第2号)を備えて,公印を登録しておかなければならない。
(公印の事故届)
第7条 保管者は,その管理に係る公印について,盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第3号)により文書主管課長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは,決裁済の原議書又は証明すべき文書を保管者に提示し,承認を受け,公印使用簿(様式第4号)に所要事項を記入しなければならない。
2 公印は保管者が指定した場所(以下「指定場所」という。)で使用しなければならない。ただし,公印を指定場所以外又は勤務時間外に使用する必要がある場合は,公印特別使用承認願(様式第5号)を保管者に提出し,承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は,特に必要があるときは,証票等に印影を刷り込むことができる。この場合において,当該印影を刷り込む帳票等を管理する課の課長等は,刷込みの都度文書主管課長を経て管理者に公印刷込み承認願(様式第6号)を提出し,その承認を受けなければならない。
2 刷込みに使用した印影の原版は,文書主管課長が保管するものとする。
(廃印の保存及び廃棄)
第10条 文書主管課長は,改刻又は廃止に伴い不用となった公印を次の区分により保存し,保存期間を経過したものは,裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
(1) 取手地方広域下水道組合管理者之印,取手地方広域下水道組合之印及び取手地方広域下水道組合管理者職務代理者印
改刻又は廃止の日から 永久
(2) 前号以外の公印
改刻又は廃止の日から 10年
付則
この訓令は,平成18年2月8日から施行する。
付則(平成20年訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第2号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年2月28日訓令第2号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称等
名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 保管者 | ひな形番号 |
取手地方広域下水道組合管理者之印 | 21mm | 古印体 | 管理者名により処理する文書 | 総務課長 | 1 |
取手地方広域下水道組合之印 | 24mm | 古印体 | 組合名により処理する文書 | 総務課長 | 2 |
取手地方広域下水道組合副管理者之印 | 21mm | 古印体 | 副管理者名により処理する文書 | 総務課長 | 3 |
取手地方広域下水道組合事務局之印 | 21mm | 古印体 | 事務局名により処理する文書 | 総務課長 | 4 |
取手地方広域下水道組合事務局長之印 | 18mm | 古印体 | 事務局長名により処理する文書 | 総務課長 | 5 |
取手地方広域下水道組合企業出納員之印 | 18mm | 古印体 | 企業出納員名により処理する文書 | 企業出納員 | 6 |
取手地方広域下水道組合管理者職務代理者印 | 21mm | 古印体 | 管理者職務代理者により処理する文書 | 総務課長 | 7 |
取手地方広域下水道組合管理者之印 | 30mm | 古印体 | 褒賞用 | 総務課長 | 8 |
注 印鑑の個数は,1個とする。
別表第2(第3条関係)
ひな形
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | |