○取手地方広域下水道組合建設工事等の指名業者選定における留意事項の運用基準
平成9年6月26日
基準第1号
(趣旨)
第1条 この運用基準は,取手地方広域下水道組合指名業者選定基準(平成5年7月7日基準第1号)に基づき,取手地方広域下水道組合が発注する建設工事等の指名業者選定における運用の適正化を図るため,留意事項について定めるものとする。
指名基準の留意事項 | 指名における運用 | |
1 不誠実な行為及び経営状況 | (1) 建設業法に基づく営業停止又は取手地方広域下水道組合建設工事等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止が指名業者の選定を行う日(以下「選定日」という。)現在で行われていない。 | 行われていれば指名しない。 |
また,概ね過去2か年の間に悪質又は反社会的な行為に対する指名停止が2度以上又は数か月にわたり行われている。 | 状況に応じ指名の優先度を減じる。 | |
(2) 安全管理及び労働福祉の改善に関し,労働基準監督署などから指導があり,選定日現在で,改善を行わない状況が継続している。 | 状況に応じ指名の優先度を減じる,又は明らかに不適切な場合は指名しない。 | |
(3) 工事請負契約書に基づく契約履行及び組合の措置要求に対する対応が,選定日現在及び概ね過去2か年間,不誠実である。 | 状況に応じ指名の優先度を減じる,又は明らかに不誠実な場合は指名しない。 | |
(4) 下請け契約関係について,一括下請負いのおそれがある行為や下請け代金の支払い遅延などがあり,選定日現在及び概ね過去2年間,不誠実である。 | 状況により指名の優先度を減じる,又は明らかに不誠実な場合は指名しない。 | |
(5) 経営状況に関し,放漫経営,不良債権の累積,過大設備投資及び金融機関の取引停止処分などがあり,選定日現在,不健全な状態にある。 | 状況に応じ指名の優先度を減じる,又は著しく不健全な場合は指名しない。 | |
2 工事成績 | (1) 過去2か年度の工事成績の平均が70点以上である。 | 高点数の状況に応じ指名の優先度を増すことができる。 |
(2) 過去2か年度の工事成績の平均が55点未満になっている又は55点未満の工事がしばしば生じる。 | 該当があれば指名しない,又は状況に応じ指名の優先度を減じる。 | |
(3) 過去2か年度継続して,取手地方広域下水道組合優秀建設業者表彰要綱(平成28年告示第5号)によるほう賞歴がある。 | 指名の優先度を増すことができる。 | |
3 手持ち工事及び施工能力 | (1) 業者の手持ち工事の状況が,技術力,経営力などの施工能力の範囲内で概ね適正であり,又は限度を超えておらず,組合の工事の受注が可能である。 | 総合的に考慮し,限度に近ければ指名の優先度を減じる,又は超えていれば指名しない。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | (1) 現場近くに,他の工事施工中,本店,支店又は営業所等があるなど地域の施工特性に精通している。 | 精通していれば指名の優先度を増すことができる。 |
(2) 工種,工事規模などに応じ,現場近くに,工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できる。 | 確保できれば指名の優先度を増すことができる。 | |
5 技術者の状況及び技術的適性 | (1) 工事の施工に適した有資格技術者が確保できる。 | 確保できれば指名の優先度を増すことができる。 |
(2) 工事の施工に必要な施工管理,品質管理などの技術的水準と同程度以上の施工実績がある。 | あれば指名の優先度を増すことができる。 | |
(3) 自然的条件(地形,地質など),周辺環境条件など工事の作業条件と同程度以上の施工実績がある。 | あれば指名の優先度を増すことができる。 |
付則
この基準は,平成9年7月1日から施行する。
付則(平成23年基準第1号)
1 この基準は,平成23年10月1日から施行する。
2 平成23年9月30日以前に完成した工事については,工事成績から5点を減じた点数を工事成績とみなす。
付則(平成31年2月18日基準第1号)
この基準は,平成31年4月1日から施行する。