○取手地方広域下水道組合建設工事等の契約に係る指名停止等措置要領

平成5年8月10日

告示第18号

(目的)

第1条 この要領は,組合が発注する工事又は製造の請負,設計・測量・地質調査等の業務委託,物品の買入れ及び売払いその他の契約(以下「組合工事等」という。)の円滑かつ適正な施行を確保するため,取手地方広域下水道組合指名競争入札参加資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が,事故,賄賂,談合及び不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 建設工事等の契約に係る指名停止の措置等に関しては,取手市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要領(昭和61年5月1日。以下「措置要領」という。)の規定を準用する。この場合において,措置要領中「市長」とあるのは「管理者」と,「取手市」とあるのは「取手地方広域下水道組合」と,「市」とあるのは,「組合」と,「市内」とあるのは「取手市内及びつくばみらい市内」とそれぞれ読み替えて,準用するものとする。

この要領は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成9年告示第9号)

この要領は,平成9年7月1日から施行する。

(平成18年告示第7号)

この要領は,平成18年3月27日から施行する。

取手地方広域下水道組合建設工事等の契約に係る指名停止等措置要領

平成5年8月10日 告示第18号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成5年8月10日 告示第18号
平成9年 告示第9号
平成18年 告示第7号