○取手地方広域下水道組合指名業者選定基準
平成5年7月7日
基準第1号
第1 趣旨
この基準は,取手地方広域下水道組合が発注する工事又は製造の請負,設計・測量地質調査等の業務委託,物品の買入れ及び売払いその他の契約(以下「工事等」という。)に係る指名業者の選定について取手地方広域下水道組合契約規則(平成24年規則第8号)及び取手地方広域下水道組合競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年訓令第2号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2 指名業者の選定
1 指名業者の選定にあたっては,有資格者名簿に登録された者のうちから,別表に定める請負対象区分の設計金額に応じた業者数を指名委員会が選定し,管理者が決定するものとする。ただし,高度の技術を要する工事等,その他性質又は目的により選定すべき業者数がこれに満たない場合はこの限りでない。
2 等級格付をしている工事については,発注工事の設計金額に対応する等級に格付された者の中から選定するものとする。
3 取手市又はつくばみらい市に本店,支店及び営業所等を有する業者(以下「管内業者」という。)育成の観点から,指名業者の選定にあたっては,管内業者を特に配慮するものとし,等級格付をしている工事についても,前項の規定にかかわらず選定することができるものとする。
4 指名業者選定にあたっては,次の事項に留意しなければならない。
(1) 工事の請負契約
ア 不誠実な行為の有無及び経営状況
イ 最近における工事成績
ウ 工事の手持状況及び施工能力
エ 当該工事に対する地理的条件
オ 技術者の状況
カ 当該工事施工についての技術的適正
(2) 業務委託・物品・その他の契約
工事の請負契約に準じる。
第3 特例
次の各号の一に該当する工事等は,第2の規定にかかわらず指名業者を選定することができる。
(1) 特殊な技術・知識・経験を必要とするとき。
(2) 災害時における応急復旧工事又は軽微な小工事をするとき。
(3) 主として請負った工事等と密接な関連のある工事等をするとき。
(4) 特殊な物品又は機械等を購入するとき。
(5) その他管理者が特に必要と認めるとき。
第4 その他
この基準に定めのない事項又はこの基準によりがたい事項は,指名委員会の審査を経て定める。
付則
この基準は,平成6年8月1日から施行する。
付則(平成18年基準第1号)
この基準は,平成18年3月27日から施行する。
付則(平成24年基準第1号)
この基準は,平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年1月27日基準第1号)
この基準は,令和2年2月1日から施行する。
別表
請負対象区分表
設計金額 | 工事又は製造の請負 | 物品の購入 | 業務委託その他 | 業者数 |
20万円以下 | 随意契約 | 2業者以上 | ||
20万円を超え50万円以下 | ||||
50〃80〃 | 3業者以上 | |||
80〃130〃 | ||||
130〃500〃 | 指名競争入札(指名委員会選定) | |||
500〃3,000〃 | 5業者以上 | |||
3,000〃8,000〃 | 6業者以上 | |||
8,000〃13,000〃 | 7業者以上 | |||
13,000〃15,000〃 | 8業者以上 | |||
15,000万円を超えるもの | 10業者以上 |