○取手地方広域下水道組合優秀建設業者表彰要綱

平成28年3月28日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事を適正な施工管理により優秀な成績をもって完成させた請負者を表彰することにより,管内建設業者の施工意欲の向上,技術者の技術力の育成を図り,公共工事の品質確保の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。

(2) 請負者 工事の請負者で,建設業法第2条第3項に定める建設業者をいう。

(3) 現場代理人 工事請負契約約款第10条に定める現場代理人をいう。

(4) 工事成績評定点 取手地方広域下水道組合請負工事成績評定要領(平成23年告示第23号)第4条第5項に定める工事成績評定表(様式第2号)の評定点合計をいう。

(表彰の区分)

第3条 表彰は,組合が発注した一つの工事に応じ,次の区分により行うものとする。

(1) 請負者表彰 工事を優秀な成績で施工した請負者を表彰する。

(2) 現場代理人表彰 工事を優秀な成績で施工した現場代理人を表彰する。

(表彰の対象となる工事)

第4条 表彰の対象となる工事は,組合が発注した工事のうち,次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 請負金額が500万円以上の工事であること。

(2) 取手市又はつくばみらい市に本店,支店及び営業所を有する請負者であること。

(3) 表彰年度の前年度に完成した工事であること。

(4) 工事成績評定点が80点以上の工事であること。

2 管理者は,緊急工事において顕著な成果をあげた請負者を前項の規定にかかわらず表彰することができる。ただし,前項第2号及び第3号の要件を満たすものとする。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは,表彰することができない。

(1) 表彰対象年度の初日から表彰を実施する日までの間において,取手地方広域下水道組合建設工事の契約に係る指名停止等措置要領(平成5年告示第18号)第2条の規定により指名停止を受け,又は措置を受けることが明らかな場合

(2) その他表彰することが適当でないと認められる者

(表彰の方法)

第6条 表彰は,管理者が被表彰者に対し表彰状を授与して行う。この場合において,記念品を添えることができる。

2 前項の規定による表彰は,毎年度1回行うものとする。

(表彰の取消し等)

第7条 管理者は,前条第1項の規定による表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは,表彰を取り消し,表彰状の返還を求めることができる。

(1) 表彰を実施した年度において,組合の指名停止等の措置を受けたとき。

(2) 表彰の対象となった工事の瑕疵又は法令違反が後日明らかとなったとき。

(優秀建設工事審査委員会)

第8条 被表彰者の適否に関して審査するため,取手地方広域下水道組合優秀建設工事審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,取手地方広域下水道組合指名委員会規程(平成5年訓令第5号)に基づく取手地方広域下水道組合指名委員会をもって充てる。

3 委員会は,審査した結果について,管理者に報告するものとする。

(候補者の推薦)

第9条 工事主管課長は,第4条に該当する者がいると認めるときは,優秀建設業者表彰推薦書(別記様式)により,前条第1項に規定する委員会に推薦するものとする。

(表彰の決定等)

第10条 管理者は,第8条第3項に規定する報告に基づき,表彰を授与する者を決定する。

2 管理者は,表彰した請負者等の名称及びその対象となった工事の概要等を組合ホームページにて公表するものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は,検査担当課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関する事項その他必要な事項は,管理者が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行し,同日以降に発注した工事に適用する。

(令和4年3月8日告示第9号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

取手地方広域下水道組合優秀建設業者表彰要綱

平成28年3月28日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)