○取手地方広域下水道組合請負工事成績評定要領

平成23年9月16日

告示第23号

(目的)

第1条 この要領は,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)が発注する請負工事(以下「工事」という。)に係る工事の成績評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定め,厳正かつ的確な評定の実施を図り,もって請負者に対する適正な評価及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象は,1件の請負代金額が130万円を超える請負工事について行うものとする。ただし,次に掲げる工事は,同項の規定にかかわらず,評定の対象から除外することができる。

(1) 修繕工事

(2) 道路維持修繕工事等の単価契約工事

(3) 災害復旧等の緊急工事(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第4条第2項の応急工事であって同法事務取扱要綱第9第2号で定義される「応急本工事」を除く。)

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は,主任監督職員,総括監督職員及び検査職員とする。

(評定の方法)

第4条 評定は,監督,検査その他必要な事項について,工事ごと,評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 評定は,検査の結果,手直し等があった場合でも手直し前の状態を評価するものとする。

3 評定は,取手地方広域下水道組合契約規則(平成24年規則第8号)第2条の規定により組合が準用する取手市契約規則(昭和58年規則第14号。以下「契約規則」という。)第44条第4項に規定する建設工事成績採点表により行うものとする。

4 細目別評定点の算出は,細目別評定点採点表(様式第1号)により行うものとする。

5 評定結果は,工事成績評定表(様式第2号)に記録するものとする。

6 評定に当たっての採点は,次の各号に定める考査項目別運用表により,主任監督職員(別紙―1),総括監督職員(別紙―2)及び検査職員(別紙―3)それぞれ採点するものとする。またその際は,記入方法及び留意事項(別紙―4)並びに施工プロセスチェックシート(別紙―5)を十分考慮するものとする。

(1) 請負代金額が130万円を超え500万円未満の工事評定は,考査項目別運用表(小規模型の別紙―1・別紙―2・別紙―3)により行うものとする。

(2) 請負代金額が500万円以上5,000万円未満の工事評定は,考査項目別運用表(簡便型の別紙―1・別紙―2・別紙―3)により行うものとする。

(3) 請負代金額が5,000万円以上の工事評定は,考査項目別運用表(標準型の別紙―1・別紙―2・別紙―3)により行うものとする。

(4) 請負代金額が500万円以上5,000万円未満の下水道機械・電気設備の工事評定は,下水道機械・電気設備工事考査項目別運用表(簡便型の別紙―1・別紙―2・別紙―3)により行うものとする。

(5) 請負代金額が5,000万円以上の下水道機械・電気設備の工事評定は,下水道機械・電気設備工事考査項目別運用表(標準型の別紙―1・別紙―2・別紙―3)により行うものとする。

7 工事における高度技術,創意工夫及び社会性等に関して,請負者は当該工事における実施状況を高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況通知書(様式第3号)により提出できるものとし,提出があった場合はこれも考慮するものとする。

(評定の時期)

第5条 評定は,主任監督職員及び総括監督職員は工事が完成したとき,検査職員は完成検査を実施したときに,それぞれ行うものとする。

(評定表等の提出)

第6条 主任監督職員及び総括監督職員は,評定を行ったときは,建設工事成績採点表,細目別評定点採点表,考査項目別運用表及び施工プロセスチェックシートを組合請負工事検査要領第4条第1項に規定する検査依頼書に添えて,工事主管課長を経て検査主管課長に提出しなければならない。

(評定結果の報告)

第7条 検査職員は,評定を行ったときは,建設工事成績採点表,細目別評定点採点表,工事成績評定表及び考査項目別運用表を,検査主管課長に報告しなければならない。

2 検査主管課長は,前項の報告を受けたときは,組合請負工事検査要領第13条第2項に規定する検査調書の写しとともに,建設工事成績採点表及び細目別評定点採点表の写しを工事主管課長に送付しなければならない。

3 検査主管課長は,第1項の報告を受けたときは,工事成績評定表を契約担当課長に送付しなければならない。

(評定結果の通知)

第8条 検査主管課長は,前条の報告後,別に定める取手地方広域下水道組合工事成績評定結果通知公表実施要領(平成23年告示第24号)に基づき速やかに当該工事の請負者に,評定結果を通知するものとする。

(評定の修正)

第9条 検査主管課長は,前条の通知をした後,当該評定を修正する必要があると認められる場合は,修正しなければならない。

2 検査主管課長は,前項の修正を行ったときは,速やかに,その結果を当該工事の請負者に,通知するものとする。

3 前項の通知は,第8条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この要領は,平成23年10月1日から施行する。

(取手地方広域下水道組合建設工事成績評定要領の廃止)

2 取手地方広域下水道組合建設工事成績評定要領(平成16年告示第26号)は,廃止する。

(建設工事の成績評定に関する経過措置)

3 この要領の施行の日前に,前項の規定による廃止前の取手地方広域下水道組合建設工事成績評定要領の規定により中間検査及び出来高検査に係る評定が行われた建設工事に係る工事成績の評定については,同要領は,この要領の施行後も,なおその効力を有する。

(平成24年告示第9号)

この要領は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月10日告示第22号)

この要領は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合請負工事成績評定要領

平成23年9月16日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)