○取手地方広域下水道組合契約規則

平成24年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等に特に定めのあるもののほか,契約事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 契約事務に関しては,取手市契約規則(昭和58年取手市規則第14号)の規定を準用する。この場合において,同規則中「市長」とあるものは「管理者」と,「市」とあるのは「組合」と,「会計管理者」とあるものは「企業出納員」と読み替えるものとする。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第5号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合契約規則

平成24年3月30日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第8号
平成29年3月15日 規則第5号
令和4年3月8日 規則第1号