○取手地方広域下水道組合工事成績評定結果通知公表実施要領

平成23年9月16日

告示第24号

(目的)

第1条 この要領は,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)が発注する請負工事(以下「工事」という。)に係る工事の成績評定(以下「評定」という。)結果の通知及び公表に関する必要な事項を定めるものとする。

(通知の方法)

第2条 検査主管課長は,取手地方広域下水道組合請負工事成績評定要領(平成23年告示第23号。以下「工事成績評定要領」という。)第7条第1項の規定により検査職員から評定結果の報告後,評定結果を当該工事の請負者に速やかに工事成績表評定結果通知書(様式第1号)及び項目別評点表(様式第2号)により通知するものとする。

(説明請求)

第3条 前条の規定により通知を受けた者は,通知を受けた日から14日以内(休日を含む)に工事成績評定結果に関する説明請求書(様式第3号)により管理者に対して説明を求めることができる。

(説明請求に対する回答)

第4条 管理者は,前条の規定による説明を求められたときは,工事成績評定結果に関する説明請求書に対する回答書(様式第4号)により請負者に回答するものとする。

2 前項の回答をする場合,取手地方広域下水道組合工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。

3 前項の委員会は,別に定める設置要領により設置するものとする。

(修正の通知)

第5条 検査主管課長は,工事成績評定要領第9条第1項の規定による評定を修正したときは修正結果を工事成績評定結果修正通知書(様式第5号)及び項目別評点表(様式第2号)により通知するものとする。

(評定結果の公表)

第6条 検査主管課長は,第2条及び前条の規定による評定結果を通知したときは,速やかに評定結果を工事成績評定結果表(様式第6号)により公表するものとする。

2 前項の規定による公表は,検査主管課において工事成績評定結果表を閲覧に供することにより行う。

3 前項の公表期間は,完成検査を行った日の属する年度及び翌年度とする。

4 第3条の規定によるものを除き,内容に関する問い合わせには応じないものとする。

この要領は,平成23年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合工事成績評定結果通知公表実施要領

平成23年9月16日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)