○取手地方広域下水道組合公共工事の入札及び契約事項等の公表に関する要綱
平成18年2月7日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)に定めるもののほか,組合が発注する公共工事(以下単に「公共工事」という。)の入札及び契約に関する事項等の公表に関し,必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容及び時期等)
第2条 公表の内容及び時期は別表のとおりとする。
2 公表の対象は,予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が130万円を超える工事とする。ただし,別表第2項に規定する事項を公表する場合においては,この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず,公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって,その行為を秘密にする必要があると認められるものは,公表を行わないものとする。
(閲覧の場所)
第4条 公表は,契約主管課の事務室とする。ただし,管理者が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(閲覧の日時)
第5条 閲覧の日時は,取手地方広域下水道組合の休日を定める条例(平成2年条例第1号)に規定する組合の休日を除く午前9時から午後5時までとする。
(閲覧の停止又は拒否)
第7条 管理者は,閲覧をする者が次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を停止し,又は拒否することができる。
(1) この要綱に違反し,又は係員の指示に従わないとき。
(2) 閲覧する書面を汚損し,又は破損するおそれがあるとき。
(3) 閲覧に際して,他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。
付則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第7号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 公表の内容 | 公表の時期 | 閲覧に供する書面 |
1 発注見通し | 公共工事発注見通し(令第5条) | 4月,10月,随時 | 公共工事発注見通し状況調書(様式第1号) |
2 入札に関する事項 | 一般競争入札及び指名競争入札参加資格者に係る有資格者名簿(令第7条第1項) | 決定後速やかに | 取手地方広域下水道組合建設工事有資格者名簿(取手地方広域下水道組合競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年訓令第2号)第5条 |
3 契約の過程 | 一般競争入札及び特定建設工事共同企業体発注工事に参加する者に必要な資格を定めた場合の資格(令第7条第2項第1号) | 入札参加資格決定後速やかに | 公告による |
一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称,これらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及び参加させなかった理由(令第7条第2項第2号) | 契約締結後速やかに | 一般競争入札参加資格確認通知書(取手地方広域下水道組合一般競争入札実施要綱(平成8年告示第11号)様式第3号) | |
指名競争入札に指名した者の商号又は名称及び指名の理由(令第7条第2項第3号) | 契約締結後速やかに | 指名業者選定理由書(様式第2号) | |
入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を除く。)(令第7条第2項第4号) | 契約締結後速やかに | ||
落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約は除く。)(令第7条第2項第5号) | 契約締結後速やかに | 入札(契約)調書(取手地方広域下水道組合契約規則様式第5号) | |
一般競争入札又は指名競争入札において,予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とせず,他の者のうち最低の価格で入札した者を落札者とした場合のその者を落札者とした理由(令第7条第2項第6号) | 契約締結後速やかに | 契約内容の公表(低入札価格調査該当工事用)(様式第5号) | |
随意契約を行った場合の相手方の選定理由(令第7条第2項第10号) | 契約締結後速やかに | 随意契約内容と相手の選定理由(様式第3号) | |
4 契約の内容 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所,工事の名称,場所,種別及び概要,工事着手の時期及び工事完成の時期,契約金額(令第7条第2項第9号) | 契約締結後速やかに | |
契約金額の変更を伴う変更契約を行った場合における契約の内容に係る事項及び変更理由(令第7条第3項) | 契約締結後速やかに | 変更契約内容及び理由の公表(様式第6号) |