○取手地方広域下水道組合の休日を定める条例

平成2年1月10日

条例第1号

組合の休日については,取手市の休日を定める条例(平成元年取手市条例第29号)の規定を準用する。

この条例は,公布の日から施行し,平成元年12月17日から適用する。

取手地方広域下水道組合の休日を定める条例

平成2年1月10日 条例第1号

(平成2年1月10日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年1月10日 条例第1号