○取手地方広域下水道組合競争入札参加者の資格等に関する規程
平成6年8月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,工事又は製造の請負,設計・測量・地質調査等の業務委託,物品の買入れその他の契約について,取手地方広域下水道組合契約規則(平成24年規則第8号)に規定する一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査等については,別に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。
(申請書の提出)
第2条 管理者は,競争入札に参加する者に必要な資格の審査を行う場合には,当該競争に必要な資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)から,入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)をこの訓令が施行された年から隔年(以下「審査基準年」という。)の指定する期日までに提出させるものとする。
2 管理者は,前項の規定による審査基準年に提出しなかった者については,別に指定する期日までに提出させるものとする。
3 管理者は,前2項の規定にかかわらず,申請者が新規に営業を開始したとき又はその他やむを得ない理由があると認めるときは,必要の都度,申請書を提出させることができるものとする。
4 管理者は,申請者から申請書を提出させる場合には,別表Ⅰに定める書類を添付させるものとする。
(資格審査会)
第3条 前条の申請者に対する競争入札参加資格について審査を行うため,競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会は,次に掲げる事項について審査する。
(1) 申請者の経営規模・経営状況・技術力・信用等に関すること。
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格及び審査に関すること。
(3) 等級格付に関すること。
(4) 共同企業体の資格に関すること。
(5) 指名停止に関すること。
(6) その他前各号に関連する事項
3 審査会の審査員は,課長職以上の上席職員で構成し,会長は事務局長をもってこれにあてる。
4 会長は,会議の議長となり,会務を総理し,会長に事故あるときは参事又は次長がその職務を代理する。
6 審査会は,審査員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査会の会議は,非公開とする。
(資格の審査及び等級格付)
第4条 管理者は,前条の規定により,審査会の行った結果に基づき,競争入札に参加する者の資格の有無を認定する。
3 有資格者のうち別表Ⅲに定める工事の業種に登録した者については,それぞれ総合評定値を用いて等級格付を行うものとする。
(有資格者名簿)
第5条 管理者は,審査基準年に有資格者の全部について,有資格者名簿を作成するものとする。
2 有資格者名簿を作成後,新たに有資格者とした者については,直ちに有資格者名簿に追加するものとする。
3 有資格者名簿は,総務課が保管する。
(資格審査の通知)
第6条 管理者は,有資格者及び資格がないと認めた者について,申請者から請求があったときは,当該審査の結果を資格決定通知書により通知するものとする。
(有資格者名簿の有効期間)
第7条 管理者が作成する有資格者名簿の有効期間は2年とする。ただし,次期の有資格者名簿が作成されるまで延長することができる。
(有資格者名簿の登録の変更)
第8条 管理者は,申請者から申請書を提出させた後,当該申請書の住所,商号,代表者氏名,営業の内容及び資本金等に変更があったときは,その都度入札参加資格審査申請書変更届を提出させるとともに,審査会の審査を経て,現在の格付が著しく不適当と認めたときは,格付を変更することができる。
(有資格者としない者)
第9条 管理者は,特別の理由がある場合を除くほか,次の各号の一に該当すると認める者を有資格者とすることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者
(2) 営業を行うにつき法令の規定により官公署等の許可,認可を必要とする場合において,当該許可,認可等を受けてない者
(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合(以下「事業協同組合」という。)にあっては,競争入札に参加しようとする業種について事業協同組合の定款に共同受注についての定めがない者
(4) 法人税(個人にあっては,所得税)及び消費税及び地方消費税について未納がある者
(5) 取手市又はつくばみらい市(以下「管内市」という。)に本店,支店,営業所及び出張所(以下「営業所等」という。)を有する者については,営業所等の所在する当該管内市に市民税又は固定資産税について未納がある者
(6) 建設工事にあっては,加入義務のある雇用保険,健康保険及び厚生年金保険に加入していない者
(7) 申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載した者
(資格を取り消す場合の取消手続)
第10条 管理者は,有資格者名簿が作成された後において,当該有資格者名簿に記載された者が前条各号の一に該当することとなったときは,審査会の審査を経て当該資格を取り消すものとする。
2 管理者は,前項の規定により当該有資格者の資格を取り消したときは,直ちに入札参加資格取消通知書により,当該取り消しを受ける者に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 申請書の資格の審査をする職員は,当該審査の内容については,これを非公開とするとともに,当該審査において知り得た申請者の秘密に関する事項は,これを他に漏らしてはならない。
付則
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成6年8月1日から適用する。
2 取手地方広域下水道組合指名競争入札参加者の資格等に関する規程(昭和56年訓令第1号。以下「廃止前の訓令」という。)は廃止する。
3 この訓令施行前において,廃止前の訓令の規定に基づいてみなされた申請・登録等は,この訓令の当該規定に基づいてみなされたものとする。
付則(平成7年訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成9年訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成9年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成9年5月16日から適用する。
付則(平成12年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
付則(平成13年訓令第1号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
付則(平成18年訓令第11号)
この訓令は,平成18年3月27日から施行する。
付則(平成20年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成23年訓令第4号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成24年訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第4号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日訓令第4号)
この訓令は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際,現に有資格者名簿に登録されている者に係る資格の取消しについては,なお従前の例による。
付則(令和2年1月27日訓令第1号)
この訓令は,令和2年2月1日から施行する。
別表Ⅰ
申請書添付書類
1 | 電算入力用紙 |
2 | 競争入札参加資格審査申請書 |
3 | 許可・登録又は免許証明書の写し |
4 | 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の写し |
5 | 営業所一覧表 |
6 | 工事経歴書又は実績調書 |
7 | 納税証明書 |
8 | 登記簿謄本(個人の場合は身分証明書) |
9 | 主要取引金融機関名 |
10 | 印鑑証明書 |
11 | 建設業退職金共済組合加入履行証明書,中小企業退職金共済事業団加入証明書又は建設業労働災害防止協会加入証明書の写し |
12 | 技術者経歴書 |
13 | 財務諸表 |
14 | 現況報告書の写し(建設コンサルタント等のみ) |
15 | 代理店(特約)証明書(物品等のみ) |
16 | 販売実績等内訳書 |
17 | 取扱品目一覧表又はカタログ等 |
18 | その他管理者が必要と認める書類 |
別表Ⅱ
業者区分表
管内業者 | 1 取手市又はつくばみらい市に営業所等を置く業者 |
管外業者 | 2 管内業者以外の業者 |
* 上記の管内業者を認定する条件として営業所等の所在する当該市に法人市民税を納付していることを前提とする。
別表Ⅲ
等級格付表
業種 | 格付 | 総合評定値 | 設計金額 |
土木工事 | A | 800点以上 | 1億円以上 |
B | 700点以上 | 5,000万円以上1億円未満 | |
C | 600点以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | |
D | 600点未満 | 2,000万円未満 | |
建築工事 | A | 800点以上 | 1億円以上 |
B | 700点以上 | 5,000万円以上1億円未満 | |
C | 600点以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | |
D | 600点未満 | 2,000万円未満 | |
機械工事 | A | 750点以上 | 5,000万円以上 |
B | 650点以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | |
C | 550点以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | |
D | 550点未満 | 1,000万円未満 | |
電気・管工事 | A | 750点以上 | 5,000万円以上 |
B | 650点以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | |
C | 550点以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | |
D | 550点未満 | 1,000万円未満 | |
舗装工事 | A | 750点以上 | 5,000万円以上 |
B | 650点以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | |
C | 550点以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | |
D | 550点未満 | 1,000万円未満 |