○取手地方広域下水道組合監査委員条例
昭和56年3月17日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の通知)
第2条 監査委員は,法第199条第2項,第4項,第5項若しくは第7項又は地方公営企業法(昭和27年法律292号。以下「企業法」という。)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは,監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があるときは,この限りではない。
(請求又は要求の監査)
第3条 監査委員は,法第98条第2項,第199条第6項及び第7項並びに企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは,60日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りではない。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項に規定する現金出納の検査は,毎月28日とする。ただし,その日が取手地方広域下水道組合の休日を定める条例(平成2年条例第1号)において準用する取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する組合の休日にあたるとき又は特別の事由があるときはこの限りでない。
(決算書類の審査)
第5条 監査委員は,企業法第30条第2項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により決算及び書類等が審査に付されたときは,60日以内に意見書を管理者に提出しなければならない。
(職員の賠償責任の監査等)
第6条 監査委員は,企業法第34条において準用する法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があった場合において監査を行うときは,当該要求があった日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。
2 監査委員は,企業法第34条において準用する法第243条の2の8第8項後段の規定により管理者から意見を求められたときは,20日以内に意見書を提出しなければならない。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。
(報告,公表等)
第7条 法令の定めるところにより行う監査,検査又は審査の結果の報告,公表又は通知は,監査,検査又は審査の終了後すみやかに行わなければならない。
2 前項の公表その他法令に定める告示は,取手地方広域下水道組合公告式条例(昭和56年条例第1号)の例によって行うものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
付則(平成3年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手地方広域下水道組合監査委員条例は,平成3年4月2日から適用する。
付則(平成18年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成24年条例第2号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条,第3条及び第6条の規定は,この条例の施行の日以後に監査の請求又は要求のあったものについて適用し,同日前に監査の請求又は要求のあったものについては,なお従前の例による。
3 改正後の第5条の規定は,平成29年度以後の決算に係る審査について適用し,平成28年度決算に係る審査については,なお従前の例による。
付則(令和2年3月27日条例第3号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月1日条例第5号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。