下水道工事
公共下水道の目的
下水道法第1条に、「公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資することを目的とする。」と定められています。これが公共下水道の大前提であります。下記に記した手順は、皆様の家庭から出た汚水を直接受ける管である「枝線」の工事実施の流れです。
• STEP1:地元工事説明会
工事対象の住民の皆様に、下水道工事の内容や注意点などを事前に説明させていただき、工事を円滑に進められるよう実施しています。
• STEP2:家屋等事前調査
工事着手前に、工事対象の住民の皆様の塀および家屋の外壁などの状況を調査させていただきます。
工事は皆様の家屋等に被害の出ない工法を選定しています。しかし、塀などに異常があったとき、その損傷が下水道工事によるものであるかの判断を家屋調査の結果をもとに確認させていただきます。
家屋事前調査では、塀や家屋の外壁の状況を確認する関係上、敷地内にも立ち入らせていただきますので、家屋所有者の立会をお願いしています。
家屋事前調査を委託します調査会社の調査員には当組合発行の、身分証明書を携行させていますので、ご確認してください。調査日時は皆様のご都合に合わせるよう配慮いたします。
• STEP3:試験堀工事
下水道工事に先立ち、既に道路に埋設されている水道管やガス管等の位置や構造を確認し、下水道管が埋設可能か調査します。
• STEP4:公共ます設置申請
枝線工事の目的は、皆様の敷地に塩ビ製の公共ますという汚水を流せる施設を設置する事が目的です。よって、皆様に公共ますを設置することの申請及び位置確認のため、下記申請書を提出していただきます。
設置位置は官民境界より1m以内で、皆様の希望する設置可能な場所に設置いたします。また、設置位置にお困りの方は、施工業者または組合へお問い合わせ下さい。設置箇所を提案させていただきます。
※埋設物等の条件により、皆様の希望する箇所に設置出来ない場合もございます。また、希望する箇所が、タイルやコンクリート等の場合、公共ますまわりの復旧が経年劣化の状況により同様となりませんのでご了承願います。
公共ます設置申請書(取手地方広域下水道組合公共ます設置要綱 様式1号) | |
公共ます設置(延期)申請書 記入例 |
• STEP5:埋設管移設工事
試験掘の結果により、下水道管やマンホールを埋設するために、支障となる埋設水道管やガス管が有る場合のみ、移設工事を実施します。
• STEP6:下水道本工事
STEP5までの作業が完了しだい、下水道本工事に着手します。
• STEP7:下水道本工事完了後
工事完了後、当組合の完成検査を実施します。また、枝線工事完了後の舗装は仮復旧により一時工事は完了となります。その後、仮復旧で自然転圧させた後に、別発注により舗装復旧工事を実施します。
• STEP8:供用開始区域の告示
完成検査合格後に、皆様の敷地が公共下水道使用可能区域になった事を告示し、枝線工事の完了となります。