受益者負担金について

●受益者負担金・分担金制度とは

 生活排水の処理方法はさまざまであり、その処理に応じた費用負担が発生します。
 公共下水道では、下水道整備を計画的かつ早期に実現するため、下水道が利用できるようになった土地の所有者又は建物の所有者に、下水道建設費の一部をご負担していただく受益者負担金・分担金制度(都市計画法第75条、地方自治法第224条)があります。
 なお、受益者負担金・分担金は土地の面積に応じて、一度きりの賦課となります。

●受益者(受益者負担金・分担金を収める人)の決まり方

 受益者は、原則としてその土地の所有者です。土地を借り、家を建てている場合(地上権者、借地権者等)は、一般的に家屋の所有者が受益者となります。(当時者間の話し合いで決めていただくこともできます。)
 また、宅地(更地、工場、倉庫、駐車場用地)はもちろん、田・畑・山林等も負担金の対象であるため受益者となります。



●受益者負担金・分担金制度のお支払いまでの流れ

~3月31日 公共下水道工事の完成
下水道工事が終わると、新たに下水道を利用いただける区域と使用開始日を市の掲示板等でお知らせ(供用開始の告示)します。
4月上旬 下水道事業受益者申告書の送付
前年度までに下水道が整備された区域に土地を所有している方へ、「下水道事業受益者申告書」を送付いたします。
お手元に届きましたら、記載内容をご確認のうえ必要事項をご記入いただき、ご案内する期限までにご提出ください。

また、対象となる土地を所有していて希望される場合は、下記書類も併せてご提出いただきます。(詳細は、後述をご参照ください。)
「下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請書」
「下水道事業受益者負担金(分担金)減免申請書」
6月中旬 下水道事業受益者負担金(分担金)決定通知書の送付
土地の所在、地籍、受益者負担金等の総額などが記載されています。
※納入通知書には、土地の所在・地籍の記載はありませんので、決定通知書は大切に保管くださいますようお願いいたします。
7月1日 下水道事業受益者負担金(分担金)納入通知書の送付
年4回、5年間(計20回)の分割でお支払いとなります。なお、ご希望の場合は一括でお支払いいただけます。
お支払い方法は、「下水道事業受益者申告書」でお選びください。

 <納入期限>
 ・第1期 7月1日~7月31日
 ・第2期 9月1日~9月30日
 ・第3期 11月1日~11月30日
 ・第4期 翌年2月1日~2月末日
 ※納期の末日が休日の場合は翌営業日


●受益者負担金・分担金の算出方法

 受益者負担金等の総額は、土地の面積1㎡当たり500円です。

 <計算例> 165.28㎡(約50坪)の場合
  土地の面積165.28㎡×500円=82,640円 ≒82,600円(100円未満切り捨て)


●お支払いの種類

お支払いの種類 内容 説明
①分割 20回の期別払い 各納期(4期/5年)ごとに納付
❷分割 1年ごとの全期払い 第1期の納期限内に1年(4期)分をまとめて納付
③一括 5年一括払い 初年度の第1期の納期限内に総額(20期分)をすべて納付


  また、❷全期払い、③一括払いの場合は、お支払いの金額に応じて報奨金(限度額10,000円)が支給されます。
  期別の額(負担金総額/20回)×1/100×前納月数※(②10ヶ月 ③526ヶ月)=報奨金(10円未満切り捨て)


●お支払い方法

 ◆納入通知書に記載の下記金融機関でお支払いください。(コンビニエンスストアではお取扱いできません。)
 ◆①分割の期別払いでは、2回目以降口座振替がご利用できます。ご希望の場合には、下記金融機関備え付けの依頼書に
  必要事項をご記入のうえ、金融機関窓口にて直接お申込みください。振替日は各納期限の末日となります。

 【取扱窓口・金融機関】
  取手地方広域下水道組合
  取手市役所・取手支所・藤代庁舎・取手駅前窓口
  つくばみらい市役所(伊奈庁舎・谷和原庁舎)
  常陽銀行  みずほ銀行  三井住友銀行  筑波銀行  東日本銀行
  水戸信用金庫  茨城県信用組合  中央労働金庫  茨城みなみ農業協同組合の本店及び支店
  ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県内に限る)

  窓口での納付書による納入のお取扱いはありません。口座振替のみとなります


●徴収猶予とは

 下水道が整備され、供用開始となると負担金が発生しますが、土地の状況等により、一定期間その徴収を猶予するものです。
 ご希望の方は「下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請書」をご提出ください。
 主な対象は下記のとおりですが、具体的な申請の基準については、当組合までお問い合わせください。
 申請があった土地については、現況を確認のうえ、徴収猶予の決定(又は却下)をいたします。

主な対象となる土地及び受益者 猶予の額 猶予の期間
田、畑、山林、原野又は雑種地その他これに準ずる土地
(状況により宅地と認められるものを除く)に係る受益者
全額 宅地として使用し、又は使用できる
状況と認められるまでの期間
自己の居住用に供する土地で、その面積が700㎡を超え、
1,400㎡以下の宅地
700㎡の負担金額
を超えた額
5年
自己の居住用に供する土地で、その面積が1,400㎡を
超える宅地
2分の1の額
(100円未満の端数は
猶予しない)
5年
急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 全額 宅地として使用し、又は使用できる
状況と認められるまでの期間
係争中の土地に係わる受益者 全額 受益者の判定(決定)までの期間


  <ご注意>徴収猶予は、猶予条件を満たさなくなり解除(取消)となる際、猶予額を一括でお支払いいただきます


●減免とは

 受益者の土地の用途、及び受益者の負担能力等実情に応じて受益者負担金等の一部を軽減、又はその全額を免除するものです。
 下記の表に該当する方は、「下水道事業受益者負担金(分担金)減免申請書」をご提出ください。
 申請理由により証明となる書類をそれぞれ添付していただきますので、詳しくは当組合までお問い合わせください。
 申請があった土地及び受益者については、現況及び状況を確認のうえ、減免の決定(又は却下)をいたします。

主な対象となる土地及び受益者 減免率
公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 100%
宗教法人第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のため
使用する土地及びこれに類する土地
(1)墓地 100%
(2)境内地  50%
文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 100%
消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 100%
自治会などが所有又は使用する集会所の敷地、その他これらに類する土地 75%
公共性がある私道又は水路 100%

 

●分割納付中の方、徴収猶予を受けた土地を所有している方へ

 下記に該当するときには、必ずあらかじめご連絡ください。

  •  受益者を変更する場合
  •  受益者の住所を変更する場合
  •  徴収猶予を受けている土地の宅地化など状況に変更が生じる場合
  •  徴収猶予を受けている土地の相続等又は売買する場合

 

●申請書類一覧

下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請書

PDF:84KB

下水道事業受益者負担金(分担金)減免申請書

PDF:78KB

下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予取消届

PDF:61KB

受益者変更申告書

PDF:79KB

下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届

PDF:52KB


このページに関するお問い合わせ先
経営課 料金係 TEL0297-74-4127

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