宅内排水設備について

 下水道が整備され、使用できるようになりましたら、市の掲示板等で使用開始時期や区域のお知らせ(供用開始の告示)をします。
 また、供用開始された区域にお住いの方には、お知らせを配付しますので、生活排水を下水道へ流すための排水設備工事を行っていただくことになります。

●排水設備工事について

 ご家庭からの生活排水を下水道へ流すため、個人の敷地内に設置する排水管や汚水ますを排水設備といいます。排水設備工事は、敷地内に設置していただくため、工事に係る費用はみなさまのご負担となります。


  公共ますの話
   下水道工事では、道路に建設した下水道管と、各ご家庭の排水設備を接続するために必要な「公共ます」を、
   使用者の申請により宅地内に設置します。公共ますまでの施設は、当組合が維持管理します。

公共ます(直径20㎝)

 

●排水設備工事の手順

  • 排水設備工事を行う際は、当組合が指定した「指定工事店」に必ず依頼してください
  •  排水設備工事は、一定の技術水準で行われないと詰まりや故障の原因となり、利用者の
    生活に支障をきたすことになります。
     そのため、指定工事店以外で工事されますと、やり直しをしていただくことがあります
    のでご注意ください。
     また、排水設備工事の費用は指定工事店により異なりますので、工事を依頼する際には
    先に何社か見積りを依頼し、費用等の比較をしていただくことをお勧めします。

指定工事店一覧PDF:312KB

 

1 排水設備工事の契約
指定工事店に工事を依頼します。その後の各種申請手続き等も、指定工事店が代行します。
2 確認申請書を組合に提出
工事契約後、指定工事店は排水設備計画確認申請書を当組合に提出します。
3 組合が工事内容を確認
当組合で、申請書の内容が基準に適合しているかを確認します。 ※確認を受けた後でなければ、工事に着手できません。
4 工事着手
排水設備計画確認申請書に基づいて工事が行われます。
5 工事完成書類を組合に提出
工事が完了しますと、当組合に完成書類と使用開始届等を提出します。
6 完成検査
完成書類に基づき、当組合職員が各ご家庭を訪問し、検査します。検査に合格しますと、「排水設備検査済証」を交付します。


  <排水設備工事における注意点>
   排水設備工事を行う際、現在ご使用の排水管やますの使用が可能な場合もあります。下記をご参照ください。

溜めます構造になっているものは、使用できません。ます及び管内に汚水を滞留させると、蚊やハエの発生源となり不衛生な状態となります。 このように、汚水の滞留がなけときは使用できます。
多くのご家庭にある外流しは、洗剤等をご使用になる可能性があるため、汚水管に接続することとなっております。 散水栓として利用している場合は、雨水扱いとなっております。また、使用している排水管に雨水が混入している場合は、切り離し工事が必要となります。

 

●下水道を快適にご利用いただくために

 下水道は正しい使い方をしないと、詰まりや故障により使用できなくなります。みなさまが維持管理する宅内の排水設備だけでなく、下水道管が詰まった場合、近隣の方にも迷惑がかかり、清掃等に多額の費用がかかります。大切な下水道施設を維持管理していくために、みなさま一人一人のご理解とご協力をお願いします。

調理の際に出る油脂類を、そのまま流してしまうと管の中で冷えて固まり、詰まりの原因になります。
油は固まらせるなどして処分するか、キッチンペーパーなどで拭き取ってから洗い流してください。
水に溶けやすいトイレットペーパー以外の紙・おむつ・生理用品・たばこの吸い殻などは詰まりの原因になるため、絶対に流さないでください。
揮発性の高いものを流してしまうと、爆発して大事故につながります。絶対に流さないでください。 野菜くずや髪の毛などは排水管の詰まりにつながります。こまめに掃除をして取り除くようにしてください。
排水設備のますは点検口の役割をします。ますの上に物があると清掃等ができませんので、物は置かないでください。 道路上のマンホールのふたは、絶対に開けないでください。下水道の機能を損なうばかりでなく、マンホールに落ちて交通事故や人身事故を引き起こす原因となります。



  ※※宅内排水設備(排水管)の点検・清掃業者にご注意ください※※

  市民のみなさまから、業者による宅内排水設備の点検や清掃の勧誘について、お問い合わせが寄せられています。
  点検や清掃の勧誘があった場合には、その場ですぐに契約せず、内容をよく確認してください。

  また、下記のことについて、注意していただくようお願いします。
  ・みなさまのお宅の宅内排水設備の点検や清掃を、当組合が業者へ依頼することはありません。
  ・宅内の排水設備に不具合が生じた場合は、当組合の「指定工事店」にご相談ください。

  その他、排水設備に関してご不明な点がありましたら、当組合の排水窓口課(℡ 0297-74-4170)へご相談ください。



●排水設備工事の助成(補助)制度

 排水設備工事には2つの助成(補助)制度があります。
 下記の概要をご覧いただき、希望される方は申請前に当組合へお問い合わせください。

 水洗便所改造資金融資あっせん制度

  排水設備工事には一時的な負担が生じます。
  希望される方には、当組合が指定する金融機関から工事費用の融資を受けた際、利子分を助成します。
  融資を受けられる方は、下記の要件を満たし、金融機関の審査により決定した方となります。

  <融資斡旋に要する資格> 
  (1)下水道の供用開始した日から3年以内に切替工事を行う方
  (2)市税及び下水道事業受益者負担金・分担金に未納がない方
  (3)連帯保証人(1名)を有する人
  (4)借入金の償還能力を有する人

限度額 一世帯につき30万円以内
貸家・アパート等は1戸10万円を限度とし、5戸50万円まで
償還方法 30ヶ月以内の元金均等割賦償還
助成方法 年2回(4月・10月)申請者の口座振込
申請手続 排水設備計画確認申請書と併せて、「水洗便所改造資金助成申請書PDF:69KB)」を提出
添付書類 ・印鑑証明書(申請者、保証人)各1通
・所得証明書(申請者、保証人)各1通
・市税完納証明書(申請者、保証人)各1通
・その他融資機関が必要とする書類
取扱金融機関 常陽銀行 三井住友銀行 筑波銀行 東日本銀行
茨城県信用組合 水戸信用金庫 茨城みなみ農業協同組合
※取手市、つくばみらい市にある各本・支店・出張所

 

 宅内排水ポンプ槽設置費補助制度

  排水設備工事にあたり、低宅地や自然流下ができない宅地について、宅内排水ポンプ槽の設置費用の一部を補助する制度です。
  下記の要件を満たす方が、補助金の対象となります。

  <補助要件>
  (1)下水道の供用開始した日から3年以内に切替工事を行おうとする方
  (2)下水道事業受益者負担金・分担金に未納がない方
  (3)借地、借家については土地所有者及び家屋所有者の承諾を得た方

補助金交付額 排水設備工事費のうち宅内排水ポンプ槽及びポンプ制御盤設置にかかる費用として、
限度額70万円(1万円未満切り捨て)
申請手続 排水設備計画確認申請書と併せて、「宅内排水ポンプ槽設置費補助金交付申請書PDF:84KB)」を
提出

 


このページに関するお問い合わせ先
排水窓口課 TEL0297-74-4170

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