○取手地方広域下水道組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
令和6年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 管理者が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。),茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)及び取手地方広域下水道組合行政手続条例(平成23年条例第4号。)第2条の規定により準用する取手市行政手続条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については,他の法令に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続きについては,取手市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第28号。)を準用する。
付則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。