○取手地方広域下水道組合行政手続条例
平成23年2月21日
条例第4号
(目的等)
第1条 この条例は,処分,行政指導及び届出に関する手続に関し,共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り,もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分,行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について,法律又は他の条例に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
(準用規定)
第2条 行政手続に係る処分,行政指導及び届出に関する手続に関しては,取手市行政手続条例(平成10年取手市条例第3号)の規定を準用する。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に条例第2条の規定により準用される取手市行政手続条例(以下「準用条例」という。)第15条第1項又は第28条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては,当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては,準用条例第3章の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この条例の施行前に,届出がされた後一定期間内に限りすることができることとされている不利益処分に係る当該届出がされた場合においては,当該不利益処分に係る手続に関しては,準用条例第3章の規定にかかわらず,なお従前の例による。