○取手地方広域下水道組合排水設備指定工事店の処分等に関する基準
令和5年9月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この基準は,取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年条例第21号。(以下「条例」という。),取手地方広域下水道組合下水道条例施行規則(昭和57年規則第2号。以下「規則」という。)又は取手地方広域下水道組合排水設備指定工事店規則(平成29年規則第7号。以下「指定工事店規則」という。)に違反する行為を行った場合の処分等について,必要な事項を定めるものとする。
2 一の事案について,複数の違反行為等に該当するときは,最も重い処分内容をその事案の該当する処分内容とみなす。
3 前各項の処分の履歴は,処分等を受けた日を起算日として2年が経過しなければ消滅しないものとする。なお,停止処分については,その処分の解除する日を起算日とする。
(聴聞等の実施)
第3条 管理者は,処分等をしようとするときは,取手地方広域下水道組合行政手続条例(平成23年条例第4号)が準用する取手市行政手続条例(平成10年条例第3条)第15条の規定に基づいて,聴聞又は弁明の機会の付与を行うものとする。
(処分後の施工の禁止)
第6条 処分を受けた指定工事店は,取消日以降又は効力の停止期間中において,排水設備等の新設等の工事を行ってはならないものとする。ただし,取消日又は効力の停止開始日より前に,排水設備等計画確認を受けている排水設備工事については,当該工事の完了まで施工することができる。
付則
(施行期日)
1 この基準は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行前に,廃止前の取手地方広域下水道組合指定工事店指定取消し等措置要綱の規定に基づいてなされた処分等については,なお従前の例による。
別表
違反行為等に対する処分等の基準
違反行為等項目 | 処分内容 |
1 下水道に関連する法令・条例・規則違反 | |
(1) 正当な理由がなく,工事完了後,5日以内に「排水設備等完了届」の提出がないとき。(規則第7条) | 1回目 文書注意 2回目 文書警告 3回目 指定停止 |
(2) 管理者の「排水設備等計画確認」を受けずに排水設備等の工事を行ったとき。ただし,管理者が認めた場合を除く。(規則第4条) (3) 工事施工の申し込みを受けたときに,正当な理由なく拒んだとき。(指定工事店規則第10条第1号) (4) 工事契約の際,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示していないとき。(指定工事店規則第10条第3号) (5) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託又は請け負わせたとき。(指定工事店規則第10条第4号) (6) 指定工事店の名義を他の業者に貸与していたとき。(指定工事店規則第10条第5号) (7) 排水設備工事の検査に主任技術者の立会を求めた際,これに応じなかったとき。(指定工事店規則第10条第6号) (8) 検査の結果,不完全と指摘されたが,その改修をしなかったとき。(指定工事店規則第10条第7号) (9) その他違反があったとき。 | 1回目 文書注意 2回目 文書警告 3回目 指定停止 4回目 指定取消し |
2 指定要件の欠如 | |
(1) 茨城県内に営業所を有しないとき。(指定工事店規則第3条第1号) (2) 専属の主任技術者を有しないとき。(指定工事店規則第3条第2号) (3) 工事に必要な設備及び器材を有しなくなったとき。(指定工事店規則第3条第3号) (4) 工事業者(法人にあっては代表者,役員)が破産手続開始の決定を受けて復権しないとき。(指定工事店規則第3条第4号ア) (5) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。(指定工事店規則第3条第4号イ) (6) 指定を取り消され,その取消し日から2年を経過しない者(指定工事店規則第3条第4号ウ) (7) その業務に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由が生じたとき。 | 指定取消し |
3 正当な理由がなく管理者が行う職務上の指示に従わなかったとき | |
(1) 指定停止の処分に従わないとき。 (2) 違反行為等に起因して発生した問題の解決の指示に従わないとき。 (3) その他管理者が行う職務上の指示に従わないとき。 | 指定取消し |
3 管理者が指定工事店として不適格と認めたとき | |
(1) 市民に対し,誤解や迷惑を与えるような不誠実な言動があったとき。 (2) 工事の安全管理を怠り,事故を生じさせたとき。 | 1回目 文書注意 2回目 文書警告 3回目 指定停止 |
(3) 工事に関連し,詐欺,横領その他これに類似した背任行為を行ったとき。 (4) 禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により,公訴を提起され有罪の判決を受けたとき。 (5) 工事に関連し,市民,組合職員又は第三者に対し,暴行若しくは脅迫を行ったとき。 (6) その他指定工事店として不適格と認めたとき。 | 指定取消し |
措置取扱規定
1 処分内容の回数については,違反行為等項目に該当し,行政指導又は行政処分に至った履歴回数を示す。
2 指定停止の期間については,3ケ月とする。