○取手地方広域下水道組合下水道条例施行規則

昭和57年8月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固定させるときの固着箇所及び工事の実施方法は,次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は,硬質塩化ビニール製の汚水ますに固着させる場合にあっては,汚水ますの流入管と接着接合又はゴム輪接合で排水上有効に連結し,コンクリート製の汚水ますに固着させる場合にあっては,汚水ますのインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし,かつ,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は,硬質塩化ビニール製の雨水ますに固着させる場合にあっては,雨水ますの流入管と接着接合又はゴム輪接合で排水上有効に連結し,コンクリート製の雨水ますに固着させる場合にあっては,管底高以上の箇所に所定の穴を作り,ますの内壁に突き出ないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は,下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるほか,次の各号によらなければならない。ただし,土地の状況その他の理由により管理者が必要ないと認めたときはこの限りではない。

(1) 管渠の起点,屈曲点,合流点,内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては,内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。ただし,簡易な箇所には,枝付管又は曲管を使用することができる。

(2) ますの内径は,15センチメートル以上とし,底部は,汚水ますについて接続する管径に応じインバートを設け,雨水については,深さ15センチメートル以上の泥だめを設けること。

(3) ますには,汚水を排除すべきものにあっては,コンクリート製,鋳鉄製,樹脂製,又は硬質塩化ビニール製の密閉蓋,雨水を排除すべきものにあっては,コンクリート製,鋳鉄製又は樹脂製の密閉蓋又は格子蓋を設けること。

(4) 台所,浴室,洗濯場等固形物を含む汚水を排除する箇所には,固形物の流下を止めるに有効なストレーナ又は10ミリメートル以下の目幅をもったスクリーンを設けること。

(5) 水洗便所,台所,浴室,洗濯場等の排水箇所には,容易に検査し,及び清掃することができる構造の防臭装置(トラップ)を設けること。

(6) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは,通気管を設けること。

(7) 排水管の土かぶりは,車道内では120センチメートル以上,歩道内で75センチメートル以上,私道内では45センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上を標準とする。

(8) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は,次の表のとおりとする。

排水管の種別

内容

小便器,手洗器又は洗面器の排水管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用),台所又は大便器の排水管

75ミリメートル以上

(9) ガソリン供給所,印刷工場,料理飲食店等で油脂を排出する排水設備にあっては,油脂遮断装置を設けること。

(10) 土砂等が多量に流入する見込みのある箇所には,有効な深さの沈砂装置を設けること。

(排水設備等の計画確認申請)

第4条 条例第4条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた事項を変更しようとする者は,当該排水設備等の工事着手の7日前までに排水設備計画確認(変更)申請書(様式第1号)(以下「排水確認申請書」という。),除害施設等計画確認(変更)申請書(様式第2号)(以下「除害確認申請書」という。)に必要書類を添付して管理者に2部提出しなければならない。

2 前項の排水確認申請書に添付すべき必要書類及び記載事項は,次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺100分の1から200分の1まで)

 排水設備の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)の境界

 申請地付近の道路及び公共下水道の配置

 申請地内にある建物及び台所,浴場,洗濯場,便所その他の汚水を排除する施設の配置

 排水等の配管,形状,寸法及び勾配

 公共ますの配置及び大きさ

 申請地内の雨水を排除する施設の位置

 スクリーン油脂止め装置その他の除害施設,ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは,その配置

 他人の排水設備を使用するときは,その他人の排水設備の配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは,その他人の同意書

(3) ポンプ施設を設けるときは,その構造能力,形状及び寸法等を表示した図面

(4) 申請地付近の見取案内図

(5) その他管理者が必要と認める図書

3 第1項の除害確認申請書に添付すべき必要書類及び記載事項は,次のとおりとする。

(1) 申請地付近の見取図

(2) 敷地の境界線,敷地内の建築物の位置,給水設備の位置,排水箇所,排水設備の位置及び縮尺を表示した配置図

(3) 生産工程ごとの使用原料の量,使用薬品量,使用水量用水源の種類及び排水量を表示した生産工程図

(4) 次に掲げる事項を表示した除害施設に関する書類

 排水の時間的変動及び濃度の変化

 処理方法,構造,型式及びその計算書

 土木及び機械工事の設計図

 汚水処理の系統図

4 管理者は,第1項の排水設備等の計画を確認したときは,排水確認申請書(様式第1号)を,除害施設にあっては除害確認申請書(様式第2号)を1部返却する。

(排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更)

第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ,構造,位置等の変更

(2) ストレーナ防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

2 前項の変更をしようとするときは,排水設備変更届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備の着手)

第6条 排水設備等の工事の着手は,排水設備にあっては組合による排水確認申請書(様式第1号)の確認を受けた後,除害施設にあっては除害確認申請書(様式第2号)の確認を受けた後でなければならない。

(排水設備工事の完了届出等)

第7条 条例第5条の規定による排水設備等工事完了の届出は,第4条第4項により返却された排水確認申請書(様式第1号)及び除害確認申請書(様式第2号)に完成平面図を添付して工事完了の日から5日以内に管理者に提出することにより行わなければならない。

2 条例第5条第2項の検査済証は,排水設備にあっては下水道排水設備検査済証(様式第4号)を,除害施設にあっては下水道除害施設検査済証(様式第5号)を交付する。

3 前項の規定による排水設備検査済証の交付を受けた使用者は,これを門戸等の見やすい場所に掲げ表示しなければならない。

(排水設備の軽微な工事)

第8条 条例第6条に規定する軽微な工事とは,次の各号に掲げるものとする。

(1) ますの蓋の据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他排水設備の付属装置の修繕工事

(3) その他管理者が認めた工事

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第16条の規定による届出は,除害施設設置(休止・廃止)届出書(様式第6号)による。

(水質管理責任者の選任届)

第10条 条例第17条の規定による届出は,水質管理責任者選任(変更)(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(水質管理責任者の業務)

第11条 条例第17条に規定する水質管理責任者の業務は,次に掲げるものとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 特定施設から排除される汚水の処理施設又は除害施設(以下この条において「除害施設等」という。)の適正な維持管理に関すること。

(3) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥等の処理処分に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(水質管理責任者の資格)

第12条 条例第17条に規定する水質管理責任者の資格は,当該事業場に勤務し,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。

(2) 下水道法第22条第2項に規定する資格を有すること。

(3) 前2号と同程度以上の講習等を終了していること。

2 前項の規定にかかわらず,前項に規定する水質管理責任者の資格を有する者がいないときは,除害施設の設置者又は下水道法に係る特定施設の設置者の申請により,管理者が承認した者を水質管理責任者とみなす。この場合において,水質管理責任者とみなす期間は,前項各号に規定する資格を取得し,又は講習等を修了するときまでとする。

3 前項の規定による承認を受けようとする者は,水質管理責任者特認届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第19条の規定による届出は,公共下水道使用開始(変更)(様式第9号)によるものとする。

(区域外下水の排除)

第14条 条例第20条第1項の規定により,排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認められた者は,排水区域外排除設備等計画確認申請書(様式第10号)を管理者に提出し,区域外排水暫定負担金を前納しなければならない。

2 前項の区域外排水暫定負担金は,次期施工排水処理区域の許可に係る受益者負担金相当額とする。

3 区域外排水処理区域が処理区域に認可された場合の受益者負担金と,区域外排水暫定負担金との間に差額が生じた場合は,管理者は,その差額に相当する金額を受益者から追徴し,又は受益者に還付しなければならない。

4 管理者は,第1項の排水区域外排除設備等の計画を確認した場合は,排水区域外排除設備等確認通知書(様式第11号)を交付する。

(取手市の区域に係る公共下水道の使用料の算定及び徴収に関する事務の特例)

第15条 取手市の区域に係る公共下水道の使用料の算定及び徴収に関する事務は,水道料金の債権消滅時効満了後は,組合で処理するものとする。

(公共下水道の使用月)

第16条 公共下水道の使用月は,取手市にあっては茨城県南水道企業団企業長が,つくばみらい市にあってはつくばみらい市長が,それぞれ水道料金徴収のために定めた使用期間とする。ただし,管理者が特別に定めるところはこの限りではない。

(公衆浴場汚水)

第17条 条例第22条第1項別表に定める公衆浴場汚水は,公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定により茨城県知事の許可を受けた公衆浴場で,物価統制令(昭和21年勅令第118号)の適用を受けるものから排除される汚水をいう。

(汚水排除量の特例)

第18条 条例第23条第1号の規定により,水道水の使用量を汚水排除量と認定する場合において,集合住宅等で水道事業管理者の給水装置が世帯別引込みとなっていないときは,当該給水装置を1世帯の専用給水装置とみなして汚水排除量を認定することができる。

(使用水量の認定)

第19条 条例第23条第3号に規定する水道水以外の水を使用したときのその量の認定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 家事にのみ使用されるものについては,世帯人員1人につき1月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(2) 前号の場合において,水道水を併用しているときは,前号の規定により算出した量の2分の1をもってその使用水量とみなす。

(3) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては,使用者の世帯人員,業態,揚水設備の能力,使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。

(4) 月の中途において公共下水道の使用の開始等をした場合においては,日割計算によりその月の使用水量を認定する。ただし,条例第24条第1項の規定により計測装置を設置している場合は,この限りでない。

(汚水排除量の申告)

第20条 条例第23条第4号の規定により汚水量を申告しようとするときは,使用者は,営業等汚水排除量減量申告書(様式第12号)を,使用月の末日から起算して7日以内に管理者が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(計測装置設置の届出)

第21条 条例第24条第2項の規定により計測のための装置を取り付けたものは,計測装置設置届(様式第13号)により届け出なければならない。

(使用の態様の変更の届出)

第22条 条例第25条の規定により使用の態様の変更の届出をしようとする者は,使用態様変更届(様式第14号)を管理者に届け出なければならない。

(使用料減免申請)

第23条 条例第26条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,公共下水道使用料減免申請書(様式第15号)に管理者が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査の上減免の可否等を決定し,公共下水道使用料減免決定(却下)通知書(様式第16号)により,その旨を申請者に通知するものとする。

(行為の許可)

第24条 条例第29条の規定による許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は,放流・接続許可申請書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,その適否を決定し,放流・接続許可通知書(様式第18号)を交付する。

(身分を示す証明書)

第25条 下水道法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は,下水道立入検査員証(様式第19号)とする。

(過料の処分の手続)

第26条 管理者は,条例第34条の規定により過料の処分をしようとするときは,当該処分を受ける者に対し,あらかじめ告知書(様式第20号)によりその旨を告知し,弁明の機会を与えなければならない。

2 前項の弁明は,弁明書(様式第21号)の提出又は口頭により行わなければならないものとする。

3 過料の処分は,当該処分を受ける者に対し,過料処分書(様式第22号)を交付することにより行うものとする。

4 前項の過料の納期限は,当該処分の日の属する月の翌月の末日とする。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に管理者が定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年8月23日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年2月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は,平成9年2月15日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第3号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年11月21日規則第9号)

この規則は,平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第5号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合下水道条例施行規則

昭和57年8月3日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和57年8月3日 規則第2号
昭和59年 規則第2号
平成4年 規則第1号
平成6年 規則第4号
平成9年 規則第1号
平成15年 規則第1号
平成15年 規則第3号
平成18年 規則第11号
平成21年 規則第3号
平成24年 規則第1号
平成24年11月21日 規則第9号
平成27年3月25日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第2号
令和5年9月1日 規則第5号