○取手地方広域下水道組合ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

令和2年1月27日

告示第4号

取手地方広域下水道組合ディスポーザ排水処理システム取扱要綱(平成18年告示第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,公共下水道の機能及び構造を保全するため,ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の適切な設置及び維持管理が行われるよう必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,次の当該各号に定めるところによる。

(1) ディスポーザ部 流し等に取り付けられ,生ごみを破砕する部位をいう。

(2) システム ディスポーザ部,排水配管部及び排水処理部の3つの部位から構成され,生ごみをディスポーザ部により破砕した排水(以下「ディスポーザ排水」という。)と台所排水又は厨房排水を有効に搬送し,これらの排水を併せて排水処理部で処理するシステムをいう。生物処理タイプと機械処理タイプの2種類がある。

(3) 生物処理タイプ ディスポーザ排水,台所排水又は厨房排水を専用の排水管で排水処理部へ搬送し,生物により処理し,処理水を公共下水道へ排水するタイプをいう。

(4) 機械処理タイプ ディスポーザ排水,台所排水又は厨房排水を機械的な装置(排水処理部)によって処理し,処理水を公共下水道へ排水するタイプをいう。

(5) 使用者 システムを使用する者をいう。

(6) 管理組合等 集合住宅等において,第5条に規定するシステムの維持管理を前号の使用者に代わって行う者をいう。

(7) 規格適合評価書 公益社団法人日本下水道協会(以下「下水道協会」という。)が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)(以下「性能基準(案)」という。)による規格適合評価を受けたことを示す文書をいう。

(8) 製品認証書 下水道協会が作成した性能基準(案)による製品認証を受けたことを示す文書をいう。

(9) 適合評価書 下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)(以下「旧性能基準(案)」という。)に適合することを示す文書をいう。

(設置の基準)

第3条 排水設備として認められるものは,性能基準(案)に基づき規格適合評価及び製品認証を受けたものとする。ただし,機械処理タイプについては,上記のほか,旧性能基準(案)に適合したものも設置できるものとする。

(届出)

第4条 システムを新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)するときは,取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年条例第21号。)第4条第1項に基づき届け出なければならない。

2 前項の届出を行うときは,取手地方広域下水道組合下水道条例施行規則(昭和57年規則第2号。)第4条の規定によるほか次の書類を添付しなければならない。

(1) ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書(様式第1号)

(2) 規格適合評価書(写)及び製品認証書(写)。ただし,第3条ただし書によるときは,適合評価書(写)

(3) 維持管理業務委託契約書(写)。ただし,届出をするときに維持管理契約を締結していないときは,維持管理業務委託契約確約書(様式第2号)

(4) システムの構造及び保守点検に関する図面,資料等

(5) その他管理者が必要と認めるもの

(維持管理)

第5条 使用者又は管理組合等は,設置したシステムの性能を保持するため,維持管理に関して第4条第2項第1号に基づき適正な管理をしなければならない。

2 使用者又は管理組合等は,システムの維持管理に関して管理者の指示に従わなければならない。

3 システムから発生する汚泥又は乾燥ごみ等は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に処理しなければならない。

4 使用者又は管理組合等は,システムの使用にあたり公共下水道に影響を及ぼす事故や故障が発生したときは,必要な措置を講じるとともに直ちに管理者に報告しその指示に従わなければならない。

(資料の保管及び提出)

第6条 使用者又は管理組合等は,設置したシステムについての維持管理に関する資料等を3年間保管しなければならない。

2 使用者又は管理組合等は,管理者がシステムを適正に維持管理されていることを確認するため,前項の資料の提出を求めたときは,速やかに提出しなければならない。

(立入調査等)

第7条 管理者は,システムの新設等及び維持管理について必要と判断したときは,下水道法(昭和33年法律第79号)第13条に基づく立入調査を行うことができる。

2 使用者又は管理組合等は,前項の調査に協力しなければならない。

(使用者又は管理組合等の義務の承継等)

第8条 システムの設置された建築物を譲渡又は貸し付けるときは,この建築物の譲受人等は,この要綱で定める使用者又は管理組合等の義務を承継する。

2 前項に規定する承継の届出は,第4条第2項第1号によらなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日告示第31号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像

取手地方広域下水道組合ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

令和2年1月27日 告示第4号

(令和6年4月1日施行)