○取手地方広域下水道組合管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則

平成30年10月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任することについて,必要な事項を定めるものとする。

(副管理者に委任する事務)

第2条 管理者は,民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約行為に関する事務を副管理者に委任する。

(委任事務の専決又は代決)

第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については,取手地方広域下水道組合事務決裁規程(昭和56年取手地方広域下水道組合訓令第2号)の関係規定を適用する。この場合において,「管理者」とあるのは「副管理者」に読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

取手地方広域下水道組合管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則

平成30年10月12日 規則第3号

(平成30年10月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章
沿革情報
平成30年10月12日 規則第3号