○取手地方広域下水道組合宅内排水ポンプ槽設置費補助金交付要綱

平成30年3月1日

告示第5号

取手地方広域下水道組合宅内排水ポンプ槽設置費補助金交付要綱(平成16年告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,水洗化の促進を図るため,自然流下によって汚水を公共下水道に排除することが困難な地形にある箇所において,宅内排水ポンプ槽設備を設置しようとする者に対し,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(2) 宅内排水ポンプ槽設備 住宅地内に設けたマンホールポンプ施設から,公共汚水ますに汚水を流入させるためのポンプ施設,圧送管,屋外電気設備等をいう。

(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(4) 改造 し尿浄化槽を廃止し水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造,又はくみ取便所を水洗便所に改造することをいう。

(補助の要件)

第3条 補助の要件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 低宅地等の立地条件により,汚水を公共下水道に排除することが困難な箇所であること。

(2) 処理区域内において排水設備を設置する義務が生じた日から3年以内に水洗便所に改造するものであること。

(3) 排水設備及び宅内排水ポンプ槽設備によって家屋等のすべての汚水が公共下水道に排除されること。

(4) 宅内排水ポンプ槽設備は私有地に設置されるものとし,土地所有者が承諾していること。

(5) 補助の交付を申請する者(以下「申請者」という。)に下水道受益者負担金及び分担金並びに下水道使用料の滞納がないこと。

(6) 国又は地方公共団体の所有する家屋等でないこと。

(7) 補助金を受けたことがない土地であること。

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる工事は,取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年条例第21号。以下「条例」という。)第6条に規定する指定工事店が施工する工事であって,次に掲げる宅内排水ポンプ槽設備に係る工事とする。

(1) 排水ポンプ設置工事及びこれに伴う電気設備工事

(2) ポンプピット築造工事

(3) 圧送管工事

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,前条の工事に要した費用とし,700,000円を限度とする。

2 補助金の額は,10,000円単位とし,10,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(申請者)

第6条 申請者は,宅内排水ポンプ槽設備を設置しようとする者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家屋等の所有者

(2) 家屋等の所有者の同意を得た使用者

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は,あらかじめ取手地方広域下水道組合下水道条例施行規則(昭和57年規則第2号)第4条第1項に規定する排水設備計画確認(変更)申請書とともに,次に掲げる書類を添えて,宅内排水ポンプ槽設置費補助金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 案内図,平面図,縦断図及び構造図

(2) 土地登記簿謄本,建物登記簿謄本及び公図

(3) 工事見積書

(4) 設備能力算定資料

(補助金の交付通知)

第8条 管理者は,前条の規定による申請があったときは,審査のうえ,補助金交付の可否を決定し,宅内排水ポンプ槽設置費補助金交付通知書(様式第2号)により申請者に14日以内に通知するものとする。

(工事の変更等)

第9条 申請者は,宅内排水ポンプ槽設置費補助金を受けようとする工事(以下「補助工事」という。)の内容に変更がある場合は,宅内排水ポンプ槽設置費補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 申請者は,補助工事を廃止しようとするときは,宅内排水ポンプ槽設置費補助金廃止届(様式第4号)により管理者に届け出なければならない。

3 前条の規定は,第1項の規定により宅内排水ポンプ槽設置費補助金変更承認申請書の提出を受けた場合について準用する。

(工事完了報告)

第10条 申請者は,補助工事の完了後5日以内に,次に掲げる書類を添えて,宅内排水ポンプ槽設置工事完了報告書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 完成図

(2) 工事写真

(3) 契約書及び工事明細書の写し

(補助金の決定通知)

第11条 管理者は,前条に規定する完了報告書及び条例第5条第1項の規定により提出された排水設備等工事完了の届出をもって検査し,補助工事の成果が補助金交付の決定内容に適合すると認めたときは,7日以内に宅内排水ポンプ槽設置費補助金決定通知書(様式第6号)により交付額を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた申請者は,宅内排水ポンプ槽設置費補助金交付請求書(様式第7号)により,管理者に補助金を請求するものとする。

2 管理者は,前項の請求を受けたときは,審査のうえ補助金を交付する。

(補助金の取消し等)

第13条 管理者は,補助金の交付決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,交付を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により,交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助の要件に違反したとき。

(補助工事の整理)

第14条 管理者は,補助金を交付したときは,当該補助工事に伴う証拠書類に基づき,宅内排水ポンプ槽設置費補助工事整理簿(様式第8号)により整理する。

(宅内排水ポンプ槽設備の維持管理)

第15条 申請者は,補助を受けて設置した宅内排水ポンプ槽設備について,当該設備の機能を損なわないように適切に維持管理しなければならない。

2 宅内排水ポンプ槽設備の電気料金その他維持管理に要する費用は,申請者の負担とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に廃止前の取手地方広域下水道組合宅内排水ポンプ槽設置費補助金交付要綱の規定に基づいてなされた申請,請求その他の行為は,なお従前の例による。

(令和4年3月23日告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日告示第30号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合宅内排水ポンプ槽設置費補助金交付要綱

平成30年3月1日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)