○取手地方広域下水道組合ホームページ運用管理規程
平成30年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,取手地方広域下水道組合がインターネットを活用して発信する取手地方広域下水道組合公式ホームページ(以下「組合ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(1) インターネット 共通の通信制御手順と共通のアドレス体系で相互に接続された世界的規模のデータ通信網をいう。
(2) コンテンツ 組合ホームページで情報提供する内容を構成するテキスト文書,図画等の総称をいう。
(3) 公開サーバ インターネットに接続され,組合ホームページのコンテンツ及び発信に必要なプログラム等を格納している電子計算機器をいう。
(4) 課の長 取手地方広域下水道組合組織規則(昭和56年規則第9号)第4条に規定する課長をいう。
(5) リンク 組合ホームページに別の団体のホームページ等を接続できるようにすることをいう。
(総括責任者)
第3条 組合ホームページを総括的に管理するため,ホームページ総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は,事務局長の職にある者とする。
3 総括責任者は,組合ホームページの適正かつ円滑な運用を図るとともに,安定的な運用及び安全性を確保するため,必要な措置をとるものとする。
(運用管理者)
第4条 組合ホームページの適正かつ円滑な運用及び安全性を確保するため,ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は,排水窓口課長の職にある者とする。
3 運用管理者の所掌事項は,次に定めるものとする。
(1) 組合ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(2) 組合ホームページの活用計画及び調整に関すること。
(3) 組合ホームページ公開のための二次承認に関すること。
(4) 組合ホームページからの情報発信における調整に関すること。
(5) 各ページその他コンテンツの作成に関する指導,助言に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,組合ホームページの運用に関すること。
(7) 所管する公開サーバ及び公開サーバに格納するプログラム等の維持並びに管理に関すること。
(8) 組合ホームページの発信,作成等に係る機器及び通信基盤の整備に関すること。
(9) 所管する公開サーバを適正に運用するために実施するインターネット及び庁内ネットワークシステムとの関係におけるセキュリティ対策に関すること。
(発信責任者)
第5条 組合ホームページの充実を図るとともに,掲載するコンテンツを適正に管理するため,組合ホームページ発信責任者(以下「発信責任者」という。)を置く。
2 発信責任者は,組合ホームページにコンテンツとして所管する事務事業を発信する課の長とする。
3 発信責任者の所掌事項は,次に定めるものとする。
(1) 所管する事務事業に関する組合ホームページの動作確認に関すること。
(2) 所管する事務事業に関するコンテンツ及びページの更新,新規作成並びに削除(以下「更新等」という。)に関すること。
(3) 組合ホームページ公開のための一次承認に関すること。
(コンテンツの作成者等)
第6条 それぞれの課が所管する事務事業に関する組合ホームページのコンテンツ及びページの更新等の作業は,原則として当該事務事業を担当する職員が行うものとする。
(各職員の責務)
第7条 課に属するすべての職員は,次に掲げる事項に留意し,コンテンツの掲載及び管理に努めなければならない。
(1) 市民サービスの向上のため,所管する事務事業に関わる情報の提供及び蓄積に積極的に努めること。
(2) 組合ホームページを適正に運用するため,法令,条例その他の規定を遵守し,著作権の保護に留意するとともに,著作物等をその著作権者の承諾なく取り扱わないよう,十分に配慮すること。
(3) コンテンツ及びページの更新等,情報の提供については,最新の情報を正確に提供するとともに,当該情報を視覚的に誰でも見やすく,理解しやすい内容で構成するよう努めること。
(発信責任者の責務)
第8条 発信責任者は,当該課が所管するコンテンツの発信に関し一切の責任を負うものとし,前条各号に掲げる事項に留意してコンテンツ及びページの更新等を行うよう当該課に属する職員に対し,指導及び助言を行うものとする。
(情報の種類)
第9条 それぞれの課の長は,次に掲げる項目を組合ホームページ上で発信するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス
(2) 市民の閲覧に供するために作成された各種計画書,パンフレット,広報紙等の情報
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が公益上必要と認める情報
(個人情報掲載の制限)
第10条 個人情報に関わる内容の掲載については,次に定めるところにより行うものとする。
(1) 市民等の個人名の掲載については,当該掲載される本人の了承を受けたものに限ること。ただし,取手地方広域下水道組合情報公開条例(平成23年条例第1号)第7条第1項第1号アからウまでに掲げる情報にあっては,この限りでない。
(2) 市民等の個人を識別できる写真及び映像は,当該本人の不利益にならないことが明らかな場合を除き掲載しないこと。
(3) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは,原則として掲載しないこと。
2 前項の規定にかかわらず,当該掲載に係る本人が個人情報の内容に関わる内容の掲載について了承した場合は,この限りでない。
(コンテンツの公開)
第11条 コンテンツ及びページのインターネットへの公開については,次に定めるところによる。
(1) コンテンツ及びページをインターネットへ公開する場合には,一次承認,二次承認を経てから公開を行うものとする。
(2) 各職員が更新等を行ったコンテンツ及びページについては,そのコンテンツを所管する発信責任者が一次承認を行うものとする。
(3) 二次承認については,運用管理者が行うものとする。ただし,災害情報その他の緊急を要する事項であって,総括責任者が適当と認めるときは,そのコンテンツ及びページを所管する発信責任者が二次承認を行うことができるものとする。
(コンテンツの作成・管理)
第12条 コンテンツの作成については,次に定めるところによる。
(1) 組合ホームページ全体の構成及び調整は,運用管理者が行う。
(2) 運用管理者は,ホームページ閲覧者の利便性を考慮し,各課を横断的にまとめて発信するコンテンツのひな型を作成し,管理する。
(3) 発信責任者は,前号のひな型を基に,更に詳細な情報又は固有の情報を発信するときは,それらの情報に係るコンテンツを作成し,管理する。
2 コンテンツの作成に当たっては,組合ホームページ閲覧者及び利用者の様々なインターネット環境や特性を考慮しなければならない。
(権限外のコンテンツの作成等)
第13条 それぞれの課の長は,与えられた権限外のコンテンツの更新等を行い,又は新たに権限を取得しようとするときは,あらかじめ運用管理者と協議及び調整を行った上で,運用管理者に対し,組合ホームページコンテンツ新規作成・更新・削除依頼書(別記様式)により,必要なファイルを添付して依頼するものとする。
(リンクの設定)
第14条 リンクを設定できるホームページは,公共機関又はその関連団体など公共性の高い団体が開設するホームページとする。
2 リンクを設定する場合は,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公共性,中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
(3) 政治性又は宗教性のあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,リンク先として不適当であると認められるもの
(リンクの解除)
第15条 総括責任者は,リンクを設定した後にホームページの内容が前条第2項各号に該当すると認められるときは,リンクを解除することができる。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,総括管理者が別に定める。
付則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。