○取手地方広域下水道組合組織規則
昭和56年7月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図るための組織,事務分掌,職制その他必要な事項を定めるものとする。
(課等の設置)
第2条 取手地方広域下水道組合の事務局設置条例(昭和56年条例第5号)第2条に規定する事務を分担させるため,課,室及び係を置く。
(職制)
第4条 課に課長,室に室長及び係に係長を置く。
2 管理者は,必要に応じて,事務局に参事,次長及び参事補を,課に副参事及び課長補佐(室長を含む。以下同じ。)を,係に主査及び主幹を置くことができる。
(職務)
第5条 次の各号に掲げる職を必要に応じて組織に置き,その職にあるものはそれぞれ上司の命を受け職務を行うものとする。
(1) 事務局長は,管理者及び副管理者の命を受け,組合の事務を掌理し,職員を指揮監督する。
(2) 次長は,上司の命を受け,事務局長の補佐をするとともに組合の事務を掌理し,職員を指揮監督する。次長が2人以上置かれている場合は,事務局長の職務を代理する次長をあらかじめ事務局長が別に定める。
(3) 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(4) 課長補佐及び室長は,上司の命を受け,課長の補佐をするとともに課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。課長補佐が2人以上置かれている場合は,課長の職務を代理する課長補佐をあらかじめ課長が別に定める。
(5) 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,係職員を指揮監督する。
(6) 参事及び参事補は,管理者,副管理者及び事務局長の命により特定の事務を処理し,職員を指揮監督する。
(7) 副参事は,上司の命により特定の事務を処理し,職員を指揮監督する。
(8) 主査及び主幹は,上司の命を受け,分掌事務を処理する。
(9) 前各号に定めるもののほか,職員は,上司の命を受け,その担当する事務に従事する。
(相互援助)
第6条 第3条の規定にかかわらず,分掌事務が繁忙であって,かつ,緊急を要するときは,職員は相互に援助して事務の円滑適正な運営に努めなければならない。
(主管事務の決定)
第7条 各課に関係のある事務は,その関係が最も深い課で主管し,相互の課で関連する場合には,関係課長で調整に努める。ただし,調整がつかない場合には,事務局長が調整するものとする。
(補足)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年8月1日から適用する。
付則(昭和57年規則第1号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第1号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第1号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第2号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第6号)
この規則は,昭和61年1月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第1号)
この規則は,昭和61年5月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第2号)
この規則は,昭和62年6月1日から施行する。
付則(平成元年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
付則(平成5年規則第2号)
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
付則(平成6年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年8月1日から適用する。
付則(平成7年規則第1号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第2号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第3号)
この規則は,平成10年8月3日から施行する。
付則(平成11年規則第1号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
付則(平成13年規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第2号)
この規則は,平成15年6月1日より施行する。
付則(平成16年規則第1号)
この規則は,平成16年6月1日から施行する。
付則(平成18年規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
付則(平成21年規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第2号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第3号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第3号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日規則第8号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月25日規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第5号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月2日規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日規則第7号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務課 | 総務係 | ○管理者会,組合議会,監査及び公平委員会に関すること。 | |
○条例,規則等の審査及び制定及び改廃に関すること。 | |||
○組織及び事務分掌に関すること。 | |||
○職員の人事,給与,服務,研修,福利厚生等に関すること。 | |||
○例規集の編集に関すること。 | |||
○公印の管守に関すること。 | |||
○公文書の収受及び発送に関すること。 | |||
○公告式に関すること。 | |||
○情報公開及び個人情報保護に関すること。 | |||
○文書の保管,引継ぎ,保存及び廃棄に関すること。 | |||
○訴訟及び和解の調整に関すること。 | |||
○行政不服審査会に関すること。 | |||
○職員の安全衛生管理に関すること。 | |||
○公用車の管理及び交通安全に関すること。 | |||
○職場環境の管理に関すること。 | |||
○儀式,交際及び表彰に関すること。 | |||
○日本下水道協会,日本下水道事業団及び茨城県下水道整備促進協議会に関すること。 | |||
○職員団体に関すること。 | |||
○事務改善委員会に関すること。 | |||
○課の庶務に関すること。 | |||
○その他,他課に属さないこと。 | |||
契約検査係 | ○入札及び契約事務に関すること。 | ||
○競争入札参加資格審査委員会及び指名委員会に関すること。 | |||
○下水道施設工事の完成検査等に関すること。 | |||
○建設工事等事故調査委員会に関すること。 | |||
○優秀建設工事審査委員会に関すること。 | |||
経営課 | 経営係 | ○経営に関すること。 | |
○財政計画に関すること。 | |||
○予算に関すること。 | |||
○決算に関すること。 | |||
○出納に関すること。 | |||
○資金計画及び一時借入金に関すること。 | |||
○業務状況説明書類の作成及び公表に関すること。 | |||
○統計資料の作成に関すること。 | |||
○企業債に関すること。 | |||
○関係市負担金及び出資金に関すること。 | |||
○消費税及び地方消費税に関すること。 | |||
○公有財産の処分に関すること。 | |||
○固定資産の評価及び減価償却に関すること。 | |||
○固定資産台帳の整備保管に関すること。 | |||
○課の庶務に関すること。 | |||
料金係 | ○下水道使用料に関すること。 | ||
○受益者負担金等に関すること。 | |||
○事業運営審議会に関すること。 | |||
水再生課 | 水再生係 | ○下水道施設(処理場・ポンプ場)の設置,改築,修繕及び維持に関すること。 | |
○下水道施設(マンホールポンプ)の改築,修繕及び維持に関すること。 | |||
○下水道台帳(処理場・ポンプ場・マンホールポンプ)の調製及び保管に関すること。 | |||
○庁舎の管理に関すること。 | |||
○課の庶務に関すること。 | |||
計画係 | ○事業に係る調査及び計画に関すること。 | ||
○事業の認可申請に関すること。 | |||
○事業計画区域外の証明に関すること。 | |||
○防災計画の策定及び災害対策に関すること。 | |||
保全課 | 保全係 | ○下水道施設(管路)の維持管理に関すること。 | |
○供用開始後の公共ます設置等に関すること。 | |||
○下水道台帳(管路)の調製及び保管に関すること。 | |||
○道路及び河川等の占用更新に関すること。 | |||
○下水道法第24条に関すること。 | |||
○課の庶務に関すること。 | |||
管路更生係 | ○下水道施設(管路)の長寿命化・耐震化を目的とした改築及び修繕に関すること。 | ||
○下水道施設(管路)の計画的な改築及び修繕に関すること。 | |||
整備課 | 整備1係 整備2係 | ○下水道施設(管路・マンホールポンプ)の設置に関すること。 | |
○課の庶務に関すること。 | |||
排水窓口課 | 排水窓口係 | ○排水設備に関すること。 | |
○排水区域外の排水に関すること。 | |||
○下水道法第16条に関すること。 | |||
○開発行為に関すること。 | |||
○既設公共ますに係る変更等の届出に関すること。 | |||
○水洗化の促進に関すること。 | |||
○排水設備工事に伴う使用開始(変更)届の受理及び移管に関すること。 | |||
○下水道台帳の閲覧に関すること。 | |||
○排水設備及び排水設備指定工事店の手数料の収納に関すること。 | |||
○広報に関すること。 | |||
○課の庶務に関すること。 |