○取手地方広域下水道組合排水設備指定工事店規則

平成29年3月31日

規則第7号

取手地方広域下水道組合排水設備指定工事店規則(昭和58年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定める。

(指定の申請)

第2条 条例第7条の規定に基づき指定工事店の指定を受けようとする者は,排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,管理者に提出しなければならない。

(1) 履歴事項全部証明書(法人以外は住民票の写し)

(2) 代表者又は事業主の身分証明書(本籍地で発行のもの)

(3) 営業所の位置図,平面図及び写真

(4) 所有機器調書(様式第2号)

(5) 主任技術者証の写し

(6) 主任技術者の在籍証明書

(7) 県税及び市町村税の納税証明書又は非課税証明書

(指定の基準)

第3条 条例第8条の規定による指定の基準は,次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 茨城県内において営業所を持つ者

(2) 茨城県下水道協会において備える主任技術者名簿に登録されている者のうち,排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)の工事(以下「工事」という。)に関し,技能を有する者として管理者が認めた者(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)を営業所ごとに有する者

(3) 工事に必要な設備及び器材を備えている者

(4) 次のいずれにも該当しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 第11条の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 法人であって,その役員のうちからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の通知)

第4条 管理者は,前条の規定による指定の申請があった場合は,内容を審査して適否を決定し,排水設備指定工事店指定通知書(様式第3号)により,申請のあった日から30日以内に通知するものとする。

(指定証等の交付)

第5条 管理者は,前条の規定により指定工事店を指定した場合は,指定工事店を指定工事店登録簿に登録し,排水設備指定工事店指定証(様式第4号。以下「指定証」という。)及び排水設備指定工事店標示板(様式第5号。以下「標示板」という。)を交付するものとする。

2 前項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により,指定証又は標示板(以下「指定証等」という。)の交付を受けた指定工事店は,指定証については店内,標示板については店頭の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の有効期間)

第6条 条例第9条による指定の有効期間は,指定開始の日から4年を経過した日の翌日以降に到来する8月末日までとする。ただし,第7条第1項の規定により引き続き指定を受ける場合は5年とする。

2 管理者は,特別の理由があるときは,前項の規定にかかわらず,当該有効期間を延長することができる。

(指定の更新)

第7条 条例第10条の規定による指定の更新の申請は,当該満了日の1か月前までに行うものとする。

2 第2条第4条及び第5条第1項の規定は,指定工事店の更新の手続について準用する。この場合において,同項中「排水設備指定工事店指定証(様式第4号。以下「指定証」という。)及び排水設備指定工事店標示板(様式第5号。以下「標示板」という。)を」とあるのは「排水設備指定工事店指定証(様式第4号)を」と読み替えるものとする。

(指定証等の再交付)

第8条 指定工事店は,指定証等を亡失し,又は毀損したときは,排水設備指定工事店指定証(標示板)再交付申請書(様式第6号)により管理者に申請し,当該指定証等の再交付を受けなければならない。

2 指定工事店は,前項の申請をする場合において,毀損により申請するときは,当該指定証等を添付しなければならない。

(営業廃止等の届出)

第9条 指定工事店は,条例第11条の規定により次に掲げる事項を変更する場合には,排水設備指定工事店変更届出書(様式第7号)により,速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 指定工事店名

(2) 指定工事店の所在地

(3) 指定工事店の代表者(法人以外の場合は事業主)

(4) 主任技術者

2 指定工事店は,前項第1号から第3号までの事項を変更する場合には,同項の変更届出書と併せて排水設備指定工事店指定証書換え交付申請書(様式第8号)を管理者に提出し,当該指定証の書換え交付を受けなければならない。

3 第3条第1号から第3号の要件を欠いたとき,又は同条第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったときは,その旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事店は,事業を廃止する場合又は前項に該当する場合には,事業廃止後速やかに排水設備指定工事店廃止届出書(様式第9号)により,管理者に届け出なければならない。この場合において,当該届出書に指定証等を添付しなければならない。

(指定工事店の遵守事項)

第10条 指定工事店は,管理者が認める特別な理由がある場合を除いて,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備の新設等の設計及び工事の申込みを受けたときは,正当な理由のない限り拒否してはならない。

(2) 工事は,適正な工事費で施工しなければならない。

(3) 工事契約は,金額,期日その他必要事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。

(5) 自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事の完成後に取手地方広域下水道組合が行う検査に主任技術者を立ち会わせなければならない。

(7) 検査の結果,不完全と指摘されたときは,管理者の指定する期間内に改修しなければならない。

(8) 工事完成後1年以内に生じた故障については,無償でこれを修繕しなければならない。ただし,不可抗力又は使用側の故意若しくは過失によるものと認められるものについてはこの限りでない。

(9) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合には,これに協力しなければならない。

(指定工事店が施工できる工事の範囲)

第11条 指定工事店が施工できる工事の範囲は,供用開始区域における排水設備の新設,改造,増設,修繕及び撤去とする。

(指定の取消し等)

第12条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,条例第12条第2項の規定による指定を取り消し,又は1年を超えない範囲内において指定を停止することができる。

(1) 下水道に関する法令等に違反したとき。

(2) 第10条に規定する事項を遵守しなかったとき。

(3) 第3条に規定する基準を欠くとき。

(4) 偽りその他不正の方法により指定工事店の指定を受けたとき。

(5) その他管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

2 前項の処分による損害については,全て指定工事店において処理するものとする。

3 指定工事店は,第1項の規定により取消し等の処分を受けた場合には,速やかに指定証等を返還しなければならない。

(告示)

第13条 管理者は,指定工事店について次に掲げる措置をしたときは,その旨を告示しなければならない。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の取消し等をしたとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し,更新しなかったとき。

(4) 指定工事店を廃止したとき。

(5) 指定工事店の指定証の記載事項に変更があったとき。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,廃止前の取手地方広域下水道組合指定工事店規則の規定に基づいてなされた申請その他行為については,なお従前の例による。

(令和2年1月27日規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日に施行する。

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取手地方広域下水道組合排水設備指定工事店規則

平成29年3月31日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)