○取手地方広域下水道組合下水道条例

昭和56年3月17日

条例第21号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用については,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 排水設備義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して,これを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい,その始期及び終期は規則で定める。

(13) 公共ます等 汚水を公共下水道に流入させるために必要な汚水ます及び雨水を公共下水道に流入させるために必要な雨水ますその他雨水を流入させるための公共施設をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては,公共下水道の公共ます等その他の排水施設(法第11条第1項の規定により,又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て,他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては,公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積及び勾配は,同表の左欄の区分に応じ,それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径の排水管及び勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上 300未満

125以上

100分の1.5以上

300以上 500未満

150以上

100分の1.3以上

500以上

200以上

100分の1.0以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積及び勾配は,同表の左欄の区分に応じ,それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径の排水管及び勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上,勾配は100分の3以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上 100分の10未満

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上 100分8未満

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上 100分の6.5未満

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上 100分の4.5未満

1,500以上

250以上

100分の1.0以上 100分の3.4未満

(排水設備の計画の確認)

第4条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下この条例については同じ。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規則で定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して提出し,管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた者は,申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て,同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし,排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の検査)

第5条 排水設備の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て,その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において,その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは当該排水設備の新設等を行った者に対し,検査済証を交付するものとする。

(排水設備の工事の施工)

第6条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は,管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(指定の申請)

第7条 前条の規定による指定(以下「指定工事店の指定」という。)を受けようとする者は,規則で定めるところにより,管理者に申請しなければならない。

(指定の基準)

第8条 管理者は,前条の規定による申請をした者が,排水設備の工事の施工に必要な設備及び器材を有する者であることその他の管理者の定める基準に適合していると認めるときは,指定工事店の指定をするものとする。

(指定の有効期間)

第9条 指定工事店の有効期限は,規則に定めるものとする。

(指定の更新)

第10条 指定工事店は,前条の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは,規則に定めるところにより,管理者に指定の更新の申請をしなければならない。

(営業廃止等の届出)

第11条 指定工事店は,第8条で定める基準に適合しなくなったとき又は指定工事店としての営業を廃止しようとするときは,規則の定めるところにより,速やかに管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は,営業所の名称又は所在地その他管理者が定める事項に変更があったときは,規則に定めるところにより,速やかに管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は停止)

第12条 管理者は,前条第1項の規定による届出があったときは,指定工事店の指定を取り消すものとする。

2 管理者は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消し,又は1年を超えない範囲内において指定工事店の指定の効力を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為をしたときその他管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,法第12条の2第3項及び第5項の規定により,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は,管理者がそれらの特定事業場から排除される汚水の合計量が,その終末処理場で処理される汚水量の4分の1以上であると認めたとき,その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されないと認めたときは,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,当該下水について前項に規定する水質の基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは,前2項の規定にかかわらず,その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第14条 法第12条第1項の規定により,使用者は,次に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第15条 法第12条の11の規定に基づき,次に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所の汚水及び法第12の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して公共下水道を使用する者は,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業及びガス供給業の用に供する施設から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は,管理者が,それらの施設から排除される汚水量がその終末処理場で処理される汚水量の4分の1以上であると認めたとき,その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められたとき,その他やむを得ない理由があると認めたときは,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

(除害施設の設置等の届出)

第16条 除害施設を設置し,休止し又は廃止しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(水質管理責任者の選任及び届出)

第17条 除害施設又は特定施設を設置した者は,規則で定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し,遅滞なく,その旨を管理者に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第18条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によって,排除をしなければならない。

(使用開始等の届出)

第19条 使用者は,公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときは,当該使用者は,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし,雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は,この限りでない。

(区域外下水の排除)

第20条 管理者は,公共下水道の管理上支障がないと認めたときは,排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては,この条例の規定を適用する。

(使用料の徴収)

第21条 管理者は,公共下水道の使用について,使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は,毎使用月,その使用月における公共下水道の使用について,納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず,管理者は,土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は使用者から公共下水道の使用を廃止した旨届出があったとき,その他管理者が必要と認めるときに行うものとする。

(使用料の算定)

第22条 使用料の額は,使用者が毎使用月に排除した汚水の量に応じ,別表に定めるところにより算出した額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。

2 月の中途において使用を開始し,又は使用を中止した場合の使用料は1月分として使用料を算定する。この場合について,使用日数が15日以下の場合においては,第1項の表に定める基本料金の2分の1の額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)及び従量料金とする。

(汚水排除量の認定等)

第23条 使用者が排除した汚水量の認定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道水の使用量とする。

(2) 2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において,それぞれの使用者の使用水量を算定することができないときは,特別の事情がない限り各使用者を構成する人員数により総使用水量を配分した量とする。

(3) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量は使用者の使用態様を勘案して管理者が認定する。

(4) 製氷業その他営業で,その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合において,当該営業を営む使用者は管理者の定めるところにより,毎月の汚水の排除量を記載した申告書を提出しなければならない。この場合,管理者は申告書の内容を審査して,その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(計測装置の設置)

第24条 管理者は,前条第3号及び第4号の規定による認定をするために必要があると認めたときは,適当な場所を選定し,計測装置を取り付けさせることができる。

2 使用者は,前項の規定により計測装置を取り付けた場合は,管理者に届け出なければならない。また,変更又は廃止した場合も同様とする。

3 計測装置の設置,撤去及び交換等に要する費用は,使用者の負担とする。

(使用の態様の変更の届出)

第25条 使用者は,水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき,水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときはその他規則で定める使用の態様の変更があったときは,規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第26条 管理者は,特別の事情があると認めたときは,使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第27条 管理者は使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第28条 管理者は,公共下水道の管理上の必要があると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも,同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で,同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(取付管の修理等の費用の負担)

第31条 組合が使用者の管理の不備に起因する取付管の修理を行った場合は,当該使用者はその修理に要した費用を負担しなければならない。

(手数料)

第32条 排水設備義務者は,第4条第1項の規定による確認の申請の際及び第5条第1項の規定による工事完了届出の際,次の各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 排水設備計画確認手数料 300円

(2) 排水設備検査手数料 500円

2 指定工事店は指定の際,次の各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 指定工事店指定手数料

新規 5,000円

更新 3,000円

(2) 指定工事店指定標示板(再)交付手数料

1件 15,000円

3 既に納付した手数料は,請求事由の変更又は取消しがあってもこれを返還しない。

(委任)

第33条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(罰則)

第34条 次の各号に掲げる者は,50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 排水設備等の新設等を行って第5条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第6条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 第14条第15条及び第18条の規定に違反した使用者

(5) 第16条の規定による届出を行わないで除害施設の工事を実施した者

(6) 第17条の規定による水質管理責任者の選任を怠った者

(7) 第19条の規定による届出を怠った者

(8) 第28条の規定する命令に違反した者

(9) 第4条第1項又は第29条の規定による申請,第4条第2項本文第16条第19条及び第25条の規定による届出,第23条第4号の規定による申告又は第27条の規定による資料の提出で虚偽の行為をした者

第35条 偽りその他不正な手段により使用料徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例の施行期日は,規則で定める。

(昭和60年規則第5号で昭和60年12月15日から施行)

(平成元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の取手地方広域下水道組合下水道条例の規定に係わらず,施行日前から継続して排除している汚水量で,施行日から平成元年6月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の取手地方広域下水道組合下水道条例の規定に係わらず,施行日前から継続して排除している汚水量で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成13年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成13年1月6日から適用する。

(平成18年条例第4号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年11月21日条例第3号)

(施行期日)

この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年2月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって,適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては,当該確定したもののうち,次項で定める部分)に係る率については,なお従前の例による。

3 前項に規定する特定使用料のうち,なお従前の例による率を適用する部分は,同項に規定する特定使用料のうち,適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は,暦に従って計算し,一月に満たない端数を生じたときは,これを一月とする。

(令和元年7月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって,施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては,当該確定したもののうち,次項で定める部分)に係る率については,なお従前の例による。

3 前項に規定する特定使用料のうち,なお従前の例による率を適用する部分は,同項に規定する特定使用料のうち,施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は,暦に従って計算し,一月に満たない端数を生じたときは,これを一月とする。

(令和5年9月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する公共下水道の施行日以後最初に算定される排除汚水量に係る下水道使用料については,改定後の取手地方広域下水道組合下水道条例第22条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第22条関係)

区分

汚水排除量

使用料

一般汚水

基本料金


550円

従量料金1立方メートルにつき

10立方メートルまで

121円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

154円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

176円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

187円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

198円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

209円

200立方メートルを超えるもの

220円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

33円

取手地方広域下水道組合下水道条例

昭和56年3月17日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和56年3月17日 条例第21号
昭和59年 条例第2号
昭和60年 条例第6号
平成元年 条例第3号
平成9年 条例第3号
平成13年 条例第1号
平成18年 条例第4号
平成24年11月21日 条例第3号
平成26年2月26日 条例第2号
令和元年7月16日 条例第3号
令和5年9月1日 条例第7号