○取手地方広域下水道組合下水道事業会計規則

平成29年2月6日

規則第1号

取手地方広域下水道組合会計規則(平成24年規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条・第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第26条)

第2節 支出(第27条―第46条)

第3節 小払資金(第47条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第48条―第52条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第53条・第54条)

第2節 出納(第55条―第63条)

第3節 たな卸(第64条―第68条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第69条―第72条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第73条)

第2節 取得(第74条―第82条)

第3節 管理及び処分(第83条―第86条)

第4節 減価償却(第87条―第89条)

第5節 リース会計(第90条)

第8章 引当金(第91条―第93条)

第9章 予算(第94条―第99条)

第10章 決算(第100条―第104条)

第11章 雑則(第105条・第106条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)の会計事務その他財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 組合に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,次長以上の職にある者のうち管理者が任命する者とする。ただし,企業出納員が欠員または事故のため,その職務を行うことができないときは,管理者が別に任命する。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,200万円とする。ただし,管理者が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は,組合の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを取手地方広域下水道組合出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを取手地方広域下水道組合収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 組合に係る取引については,その発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は,会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 企業出納員は,会計伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 組合に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の帳簿(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を含む。以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 現金出納簿

(6) 預金口座出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は,企業出納員が整理し,保管しなければならない。

(帳簿の記録)

第10条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は,第14条第2項に定める勘定科目の目について分類し,第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は,第14条第2項に定める勘定科目の節について分類し,会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第14条 組合の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 各課の長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,取手地方広域下水道組合事務決裁規程(昭和56年訓令第2号)第2条各号の規定に定める決裁,専決及び代決(以下「決裁」という。)を受けなければならない。

2 各課の長は,前項の規定により決裁を受けた場合は,当該伝票により企業出納員に通知しなければならない。

3 調定は,次の各号に掲げる区分に従い,当核各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

4 前項の規定にかかわらず,一事業年度の収入で納期を分けるものの調定は,最初に到来する納入期限の10日前までにその収入の金額についてしなければならない。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず,随時の収入において企業出納員が必要と認める場合には,企業出納員は,収入伝票と併せて振替伝票を発行することができる。この場合において,当該伝票を発行したときは,各課の長に通知するものとし,当該伝票は各課の長が発行したものとみなす。

6 第1項及び第2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。(納入通知書の送付)

第16条 各課の長は,前条第1項又は第6項の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入を通知する場合は,この限りではない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 各課の長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(督促)

第18条 各課の長は,納入期限までに納付しない納入義務者に対し,当該納入期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促の履行期限は,これを発した日から起算して10日を経過した日(当該日が出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の営業でない日に当たる場合にあっては,当該日後において最も近い出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の営業日)を指定しなければならない。

(滞納処分)

第19条 管理者は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定その他の法律の規定に基づき,強制徴収により徴収できる債権について,債務者が前条の規定による督促後の指定された期限までに債務を履行しないときは,徴収職員を命じて滞納処分を行わせなければならない。この場合において,当該職員は,第2条第1項の規定に定める現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により命ぜられた徴収職員が,滞納処分を行うときは,徴収職員証を携行しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき組合の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日(翌日が取手地方広域下水道組合の休日を定める条例(平成2年条例第1号)において準用する取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に定める休日に該当する場合は,その翌日。以下同じ。)に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は,前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は,組合の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した通知書を添えて出納取扱金融機関の組合の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた組合の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は,公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第22条 企業出納員は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により,収入の収納を証する書類を添えて決裁を受け,内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 各課の長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について振替伝票を発行し,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添えて決裁を受けて,その旨を納入者に通知しなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けた場合は,当該伝票により企業出納員に引き継がなければならない。

3 第27条第28条及び第42条の規定は,前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 組合の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,出納取扱金融機関が加盟している手形交換所の参加地域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,企業出納員から払込みを受けた証券については,当該証券を企業出納員に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添えて決裁を受け,内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において,企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段(第4項前段において準用する場合を含む。)又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損処分)

第26条 各課の長は,法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添えて決裁を受けなければならない。

2 各課の長は,前項の規定により決裁を受けた場合は,その旨を企業出納員に通知しなければならない。この場合において,企業出納員は当該通知に基づき,内訳簿のほか支出予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 各課の長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ支出負担行為伝票によって決裁を受けなければならない。この場合において,継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為には,余白にこの旨を記載しなければならない。

2 各課の長は,支出しようとするときは,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し,当該書類を添えて決裁を受け,これを企業出納員に通知しなければならない。この場合において,債権者から請求書の提出があったときは,振替伝票に当該請求書を添えなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 企業出納員は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,前条第2項の規定により決裁を受けた振替伝票に基づいて審査し支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製しなければならない。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は,支払伝票に基づいて,支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する経費は,次に掲げるものとする。

(1) 郵便切手,印紙及び証紙類の購入費

(2) 証人,参考人,立会人,講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 式典,講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(4) 交際費その他これに類する経費

(5) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費及び公務出張に要する燃料費

(6) 保険料

(7) 訴訟に要する経費

(8) 賠償金,補償金その他これらに類する経費

(9) 供託金及び供託に要する経費

(10) 負担金,補助金及び交付金

(11) 各種試験,検査及び登録手数料その他これらに類する経費

(12) 日本郵政株式会社,日本郵便株式会社及び郵便貯金銀行に対して支払う経費

(13) その他の即時支払をしなければ物件の購入等が不能又は困難なものに要する経費

2 管理者又はその委任を受けて,支払その他支出予算の執行事務を専決する権限を与えられた者(以下「支出決定権者」という。)は,資金前渡を必要と認めるときは,資金前渡職員を指定しなければならない。

3 支出決定権者は,前項の規定により資金前渡職員を指定したときは,その職氏名を企業出納員に通知しなければならない。

4 各課の長は,資金前渡しようとするときは,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し,当該書類を添えて決裁を受け,これを企業出納員に通知しなければならない。この場合において,企業出納員は,当該伝票に基づいて支払を行わなければならない。

5 資金前渡職員は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,証拠となるべき書類に基づいて振替伝票を発行し,当該書類を添えて決裁を受けなければならない。

6 前項の規定により決裁を受けた場合において,当該伝票により証拠となるべき書類及び残金があるときは,その残金を添えて,企業出納員に引き継がなければならない。

(概算払)

第30条 政令第21条の6第5号に規定する経費は,次に掲げるものとする。

(1) 運賃

(2) 保管料

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 委託料

(5) 補償金又は賠償金

(6) 保険料

2 第29条第4項の規定は,概算払の支払において準用する。

3 概算払を受けた者は,当該概算払を受けた経費の額が確定したときは,証拠となるべき書類に基づいて振替伝票を発行し,当該書類を添えて決裁を受けなければならない。

4 前項の規定により決裁を受けた場合において,当該伝票により証拠となるべき書類及び残金があるときは,その残金を添えて,企業出納員に引き継がなければならない。

(前金払)

第31条 政令第21条の7第8号に規定する経費は,次に掲げるものとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 保管料

(4) 保険料

(5) 土地又は家屋等の買収代金

(6) 訴訟に要する経費

(7) 道路通行料

2 第27条及び第28条の規定は,前金払の支払において準用する。

(繰替払)

第32条 政令第21条の8第3号に規定する経費は,取手地方広域下水道組合下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(昭和59年規則第3号)第7条第4項に規定する前納報奨金とし,同号に規定する収入金は当該前納報奨金に係る同条第1項の規定により一括納付がなされた負担金とする。

2 第27条及び第28条の規定は,繰替払の支払において準用する。

(隔地払)

第33条 企業出納員は,隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には,出納取扱金融機関に,出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し,送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は,前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは,隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第34条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 出納取扱金融機関のほか,次の金融機関に預金口座を設けている債権者には,口座振替の方法により支出することができる。

(1) 出納取扱金融機関と為替取引契約を締結している金融機関

(2) 出納取扱金融機関と預金取引契約を締結している金融機関

(口座振替手続等)

第36条 企業出納員は,口座振替の方法により支出しようとする場合は,支払準備資金口座の残高の範囲内で,出納取扱金融機関に振替先金融機関,振替先預金口座,振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は,企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第37条 第33条の規定は,私人に必要な資金を交付して,支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第38条 企業出納員は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は,小切手を振り出したときは,支払人である出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第39条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に二線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第40条 小切手帳の保管は,企業出納員が行う。

(公金振替書)

第41条 前3条の規定は,公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第42条 企業出納員は,現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第43条 企業出納員は,毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第44条 企業出納員は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第45条 各課の長は,組合の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,決裁を受けるとともに,支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第20条まで及び第22条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第46条 各課の長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,決裁を受けなければならない。

第3節 小払資金

(小払資金)

第47条 企業出納員は,釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは,10万円を限度として現金を保管することができる。

2 企業出納員は,前項の規定により現金を保管する場合には,現金の受払状況を明確にしなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第48条 企業出納員は,保証金その他組合の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として,次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第49条 預り金の受入れ及び払出しは,組合の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第50条 組合の所有に属さない有価証券を保有する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第51条 企業出納員は,前条の有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は受領証を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第52条 企業出納員は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けた場合は,決裁を受けて,還付しなければならない。この場合において,企業出納員は,受領証を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第53条 たな卸資産とは,次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) その他管理者がたな卸資産と認めるもの

(たな卸資産の貯蔵)

第54条 各課の長は,常に組合の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第55条 各課の長は,たな卸資産を購入しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けるとともに,たな卸資産整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第56条 たな卸資産の受入価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(検収)

第57条 各課の長は,たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは,遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第58条 各課の長は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,これらの伝票により決裁を受け,入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに,振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第59条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(払出し)

第60条 各課の長は,たな卸資産を使用しようとする場合は,第27条の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 備品管理は,前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し,物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに,前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第61条 各課の長は,建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第58条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において,同条中「たな卸資産整理簿」とあるのは「支出予算整理簿又は収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第62条 各課の長は,第53条各号に掲げる物品で組合の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第56条第2号及び第58条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において,同条中「たな卸資産整理簿」とあるのは,「収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は,工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第63条 各課の長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し,決裁を経て,これを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,決裁を経て,これを廃棄することができる。

2 第60条の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第64条 各課の長は,常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第65条 各課の長は,毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 各課の長は,前項に定める場合のほか,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合又はその他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 各課の長は,前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第66条 各課の長は,前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第67条 各課の長は,実地たな卸を行った結果を,第65条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,管理者に報告しなければならない。

2 各課の長は,実地たな卸の結果,現品に不足があることを発見した場合は,その原因及び現状を調査し,前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第68条 各課の長は,実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し,決裁を受けるとともに,出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し,振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第69条 各課の長は,第53条各号に掲げる物品のうち購入直後直ちに使用する予定のもの又は第82条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第56条第2号及び第58条の規定は,前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において,第58条中「たな卸資産整理簿」とあるのは,「たな卸資産整理簿及び支出予算整理簿又は収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第70条 各課の長は,第53条第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において,併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 各課の長は,物品の数量,使用の状況等を記録し,及び整理しなければならない。

(事故報告)

第71条 各課の長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第72条 各課の長は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを,第63条第1項の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第73条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上に限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第74条 固定資産の取得価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第75条 各課の長は,固定資産を購入しようとする場合は,第27条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けるとともに,支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第76条 各課の長は,固定資産を交換しようとする場合は,第27条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第77条 各課の長は,固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第78条 各課の長は,建設改良工事を施工しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けるとともに,支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第79条 第57条の規定は,固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第80条 各課の長は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行し,遅滞なく決裁を受けるとともに,支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 各課の長は,前項の場合においては,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第81条 各課の長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 決算担当課長は,前項の場合においては,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第82条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 決算担当課長は,前項の建設改良工事が完成した場合は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,決裁を受けるとともに,固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第83条 各課の長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第84条 各課の長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第85条 各課の長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること又はその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,決裁を受けて,再使用できるものと不用となり,又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第56条第2号及び第58条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第86条 各課の長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して,管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第87条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第88条 償却資産のうち,直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に,当該金額に100分の50を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第89条 各課の長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において,省令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について決裁を受けなければならない。

第5節 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第90条 省令第55条第1項の規定により,リース会計を適用しないこととする。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第91条 退職給付引当金は,簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)により計上するものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第92条 賞与引当金は,事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち,当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第93条 貸倒引当金は,未収金のうち回収することが困難と見込まれる額を合理的な基準により算出したものを計上するものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第94条 予算担当課長は,翌年度の予算原案作成方針について決裁を受けなければならない。

(予算原案等の送付)

第95条 管理者は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を取手市長及びつくばみらい市長(以下「関係市長」という。)に送付するものとする。この場合において,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(予算の執行)

第96条 各課の長は,組合の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款,項,目,節に区分して作成し,決裁を受けて執行するものとする。

2 各課の長は,前項の予算執行計画に定める款,項,目,節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によって,決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第97条 各課の長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した流用充用伝票によって決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第98条 各課の長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において,増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称及び金額,使用しようとする事由等を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

2 各課の長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において,予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第99条 予算担当課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第100条 組合の決算の調製に関する事務は,管理者が行う。

(決算整理)

第101条 各課の長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により,次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第102条 企業出納員は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第103条 決算担当課長は,毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し,証書類を添えて決裁を受けなければならない。この場合において,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(セグメントの区分)

第104条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は,公共下水道事業とする。

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第105条 企業出納員は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,翌月20日までに管理者に提出しなければならない。

2 各課の長は,前項に規定する月次試算表及び資金予算表の作成にあたり必要な資料を,毎月企業出納員に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第106条 この規則に定める伝票等の様式は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 取手地方広域下水道組合予算に関する規則(平成24年規則第5号)

(2) 取手地方広域下水道組合物品会計規則(平成24年規則第7号)

(準備行為)

3 政令第8条の規定に基づき,平成29年度の予算編成その他財務に関して必要な手続は,この規則の施行前においても,同規則の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

4 この規則の施行前に,廃止前の取手地方広域下水道組合会計規則(平成24年規則第6号)の規定に基づいてなされた処分,申請その他の行為は,この規則の相当規定に基づいてなされた処分,申請その他の行為とみなす。

(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日規則第4号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

(収益的収入)

科目区分の説明

下水道事業収益

営業収益

下水道使用料

下水道使用料

下水道使用料

構成市負担金

雨水処理負担金

雨水処理に係る負担金

受託工事収益

受託工事収益

工事受託に伴う収益

繰延運営権対価収益

繰延運営権対価収益

収益化した繰延運営権対価

運営権者更新投資収益

運営権者更新投資収益

収益化した運営権者更新投資

その他営業収益

下水道手数料

検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

受取利息及び配当金

預金利息

普通預金,定期預金の利息

受託工事収益

受託工事収益

工事受託に伴う収益

国庫補助金

国庫補助金

営業活動に属する国からの補助金

構成市補助金

構成市補助金

一般会計繰出基準に示されている構成市からの繰入金

長期前受金戻入

長期前受金戻入

収益化した長期前受金

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税の還付金

雑収益

不用品売却収益

不用品の売却収益

その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

その他特別利益

上記以外の特別利益

勘定科目表

(収益的費用)

科目区分の説明

下水道事業費用

営業費用

議会費


議会活動に要する費用

報酬

議員等に係る報酬

旅費

旅費に関する規則等に基づいて支給される旅費

交際費

外部の者と公の交渉をするために要する経費

備消耗品費

耐用年数1年未満又は取得価格(税抜)10万円未満の器具,備品等

印刷製本費

印刷費,製本費

通信運搬費

切手代,郵便料,電信電話料,電話移転架設料及び運送料

委託料

委託に要する経費

手数料

役務の提供を受けた場合において支払うべき経費

使用料及び賃借料

不動産,物品,権利の使用に対して支払われる金銭

修繕料

修理費でその資産価値に影響を与えないもの

雑費

その他議会に要する費用

処理場費


処理場施設の維持管理に要する費用

備消耗品費

耐用年数1年未満又は取得価格(税抜)10万円未満の器具,備品等

燃料費

A重油等

光熱水費

電気,ガス及び水道料金

印刷製本費

印刷費,製本費

通信運搬費

電信電話料,電話移転架設料及び運送料

委託料

委託に要する経費

手数料

役務の提供を受けた場合において支払うべき経費

使用料及び賃借料

不動産,物品,権利の使用に対して支払われる金銭

修繕料

処理場施設の修理費でその資産価値に影響を与えないもの

動力費

処理場施設の運転に要する燃料費及び電力料

薬品費

処理場施設の維持管理に要する薬品費

材料費

処理場施設の維持補修に要する材料費及び間接改良工事に要する支給材料費

補償金

補償金,賠償金等

保険料

損害保険料等

雑費

その他処理場施設に要する費用

ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理に要する費用

備消耗品費

耐用年数1年未満又は取得価格(税抜)10万円未満の器具,備品等

燃料費

A重油等

光熱水費

電気,ガス及び水道料金

印刷製本費

印刷費,製本費

通信運搬費

電信電話料,電話移転架設料及び運送料

委託料

委託に要する経費

手数料

役務の提供を受けた場合において支払うべき経費

使用料及び賃借料

不動産,物品,権利の使用に対して支払われる金銭

修繕料

ポンプ場施設の修理費でその資産価値に影響を与えないもの

動力費

ポンプ場施設の運転に要する燃料費及び電力料

薬品費

ポンプ場施設の維持管理に要する薬品費

材料費

ポンプ場施設の維持補修に要する材料費及び間接改良工事に要する支給材料費

補償金

補償金,賠償金等

保険料

損害保険料等

雑費

その他ポンプ場施設に要する費用

管きょ費


管きょ施設の維持管理に要する費用

備消耗品費

耐用年数1年未満又は取得価格(税抜)10万円未満の器具,備品等

燃料費

A重油等

光熱水費

電気,ガス及び水道料金

印刷製本費

印刷費,製本費

通信運搬費

電信電話料,電話移転架設料及び運送料

委託料

委託に要する経費

手数料

役務の提供を受けた場合において支払うべき経費

使用料及び賃借料

不動産,物品,権利の使用に対して支払われる金銭

修繕料

管きょ施設の修理費でその資産価値に影響を与えないもの

路面復旧費

道路の修繕費で管きょ施設の資産価値に影響を与えないもの

材料費

管きょ場施設の維持補修に要する材料費及び間接改良工事に要する支給材料費

補償金

補償金,賠償金等

保険料

損害保険料等

雑費

その他管きょ施設に要する費用

受託工事費


工事受託に要する費用

工事請負費

工事受託の工事請負費

業務費


下水道使用料の調定その他業務に要する費用

貸倒引当金繰入額

未収金等の債権について,回収することが困難と予想される額を見積もり,引き当てていくもの

報償費

受益者負担金前納報奨金

旅費

旅費に関する規則等に基づいて支給される旅費

奨励費

水洗便所利子補給,ポンプ槽補助金,水洗便所改造資金特例補助

備消耗品費

耐用年数1年未満又は取得価格(税抜)10万円未満の器具,備品等

印刷製本費

印刷費,製本費

通信運搬費

切手代,郵便料,電信電話料,電話移転架設料及び運送料

委託料

委託に要する経費

手数料

役務の提供を受けた場合において支払うべき軽費

使用料及び賃借料

不動産,物品,権利の使用に対して支払われる金銭

修繕料

修理費でその資産価値に影響を与えないもの

食糧費

会議等の食糧費

会費負担金

会費,負担金

保険料

損害保険料等

雑費

その他業務に要する費用

総係費


事業活動全般に関連する費用

報酬

管理者,副管理者,委員等に係る報酬

派遣職員負担金

構成市からの派遣職員の負担金

報償費

報償金

旅費

旅費に関する規則等に基づいて支給される旅費

交際費

外部の者と公の交渉をするために要する経費

備消耗品費

耐用年数1年未満又は取得価格(税抜)10万円未満の器具,備品等

燃料費

自動車用燃料費等

光熱水費

電気,ガス及び水道料金

印刷製本費

印刷費,製本費

通信運搬費

切手代,郵便料,電信電話料,電話移転架設料及び運送料

委託料

委託に要する経費

手数料

役務の提供を受けた場合において支払うべき経費

使用料及び賃借料

不動産,物品,権利の使用に対して支払われる金銭

修繕料

修理費でその資産価値に影響を与えないもの

食糧費

会議等の食糧費

会費負担金

会費,負担金

保険料

損害保険料等

公課費

物品税,各種登録税,入場税等

雑費

その他総務に要する費用

給与費


損益勘定支弁職員に係る給与

給料

職員の本給

手当

職員の扶養,地域,住居等手当

退職給付費

退職給付に係る経費

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の報酬に対する保険料

法定福利費引当金繰入額

法定福利費のうち,当該年度負担相当額について引き当てていくもの

賞与引当金繰入額

翌年度に支払われる予定の期末及び勤勉手当のうち,当該年度負担相当額について引き当てていくもの

減価償却費


省令第13条,第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

有形固定資産の減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産の減価償却費

資産減耗費


固定資産除却費及びたな卸資産減耗費

固定資産除却費

固定資産の除却費及び資産減耗費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の減耗費及び資産減耗費

その他営業費用

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費


企業債その他借入金に対する利息及び取扱諸費

支払利息

企業債その他借入金に対する利息

企業債取扱諸費

企業債の取扱諸費

受託工事費


工事受託に要する費用

委託料

工事受託の委託料

工事請負費

工事受託の工事請負費

補償金

工事受託の補償金

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税額

雑支出


上記以外の営業外費用

不用品売却原価

不用品の売却原価

その他の雑支出

上記以外の雑支出

特別損失

減損損失

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの,減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

災害復旧費

災害復旧費

災害復旧に要する費用

過年度損益修正損

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

その他特別損失

上記以外の特別損失

勘定科目表

(固定資産)

科目区分の説明

固定資産

有形固定資産

土地

事務所用地

事務所のために用いる土地

施設用地

下水道施設のために用いる土地(施設に付属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物

事務所用建物

事務所の用に供されている建物

ポンプ場施設用建物

ポンプ場施設の用に供されている建物

処理場施設用建物

処理場施設の用に供されている建物

その他の建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額

事務所用建物減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定による事務所用建物の減価償却額の累計額

ポンプ場施設用建物減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定によるポンプ場施設用建物の減価償却額の累計額

処理場施設用建物減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定による処理場施設用建物の減価償却額の累計額

その他建物減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定によるその他建物の減価償却額の累計額

構築物

管きょ施設

管きょ施設の土地に定着する土木施設又は工作物

ポンプ場施設

ポンプ場施設の土地に定着する土木施設又は工作物

処理場施設

処理場施設の土地に定着する土木施設又は工作物

その他構築物

その他構築物の土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額

管きょ施設減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定による管きょ施設の減価償却額の累計額

ポンプ場施設減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定によるポンプ場施設の減価償却額の累計額

処理場施設減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定による処理場施設の減価償却額の累計額

その他構築物減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定によるその他構築物の減価償却額の累計額

機械及び装置

管きょ施設用電気設備

管きょ施設用電気設備並びにこれらの付属品

管きょ施設用機械設備

管きょ施設用機械設備並びにこれらの付属品

ポンプ場施設用電気設備

ポンプ場施設用電気設備並びにこれらの付属品

ポンプ場施設用機械設備

ポンプ場施設用機械設備並びにこれらの付属品

処理場施設用電気設備

処理場施設用電気設備並びにこれらの付属品

処理場施設用機械設備

処理場施設用機械設備並びにこれらの付属品

その他機械及び装置

その他機械及び装置の設備並びにこれらの付属品

機械及び装置減価償却累計額

管きょ施設用電気設備減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定による管きょ施設用電気設備の減価償却額の累計額

管きょ施設用機械設備減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定による管きょ施設用機械設備の減価償却額の累計額

ポンプ場施設用電気設備減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定によるポンプ場施設用電気設備の減価償却額の累計額

ポンプ場施設用機械設備減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定によるポンプ場施設用機械設備の減価償却額の累計額

処理場施設用電気設備減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定による処理場施設用電気設備の減価償却額の累計額

処理場施設用機械設備減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定による処理場施設用機械設備の減価償却額の累計額

その他機械及び装置減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定によるその他機械及び装置の減価償却額の累計額

車両運搬具

車両運搬具

自動車その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

車両運搬具減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定による車両運搬具の減価償却額の累計額

工具,器具及び備品

工具,器具及び備品

機械及び装置の付属設備に含まれない器具及び備品で耐用年数1年以上であり,かつ,取得価額が10万円以上のもの

工具,器具及び備品減価償却累計額

工具,器具及び備品減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定による工具,器具及び備品の減価償却額の累計額

リース資産

リース資産

有形固定資産によるファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定によるリース資産減価償却累計額

その他固定資産

その他固定資産

上記以外の有形固定資産

その他固定資産減価償却累計額

その他固定資産減価償却累計額

省令第13条及び第15条の規定によるその他固定資産減価償却累計額

建設仮勘定

建設仮勘定

長期にわたる有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)及び関連する人件費,事務費等の配分が確定していないもの

無形固定資産

借地権

借地権

民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

地上権

民法第265条に規定する権利

特許権

特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

施設利用権

電気ガス供給施設権,専用側線利用権,鉄道軌道連絡通行施設利用権等

電話加入権

電話加入権

電話会社から専用の電信若しくは電話又は加入電話等の設置を受けた場合における電話機,交換器,電話線,その他電気通信設備を設けるために要する金額

リース資産

リース資産

無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他資産

投資有価証券

投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって保有するもの

出資金

出資金

出資金

長期貸付金

長期貸付金

1年以上にわたる貸付金

貸倒引当金

貸倒引当金

回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

長期前払消費税

長期前払消費税

資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

その他投資

その他投資

上記以外の投資

勘定科目表

(流動資産)

科目区分の説明

流動資産

現金預金

現金預金

現金預金

貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する現金,普通預金等

未収金

営業未収金

未収下水道使用料収益

下水道使用料の未収金

その他営業未収金

上記以外の営業未収金

営業外未収金

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収金

その他営業外未収金

上記以外の営業外未収金

その他未収金

その他未収金

上記以外の収益の未収金

有価証券

有価証券

有価証券

一時所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

短期貸付金

短期貸付金

一般短期貸付金

1年未満の返済を目的とする貸付金

前払費用

前払費用

前払費用

前払賃貸料,前払利息等一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

請負代金前払金

請負代金前払金

工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税

前払消費税及び地方消費税

年度途中において中間納付する消費税及び地方消費税額

その他前払金

その他前払金

上記以外の前払金

貸倒引当金

貸倒引当金

未収金貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貸付金貸倒引当金

貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

免税事業者以外の事業者における課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

免税事業者以外の事業者で,特定収入割合が5%超の場合の4条予算の特定収入を財源として行われた資本的収入支出予算の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

その他流動資産

その他流動資産

上記以外の流動資産

勘定科目表

(固定負債)

科目区分の説明

固定負債

企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設若しくは改良に要する経費に準じる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

その他の企業債

上記以外の企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

構成市借入金

建設改良等の財源に充てるための長期借入金

建設改良等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために構成市から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

その他の長期借入金

上記以外の長期借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

引当金

退職給付引当金

退職給付引当金

将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金

その他引当金

上記以外の引当金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債

上記以外の固定負債

勘定科目表

(流動負債)

科目区分の説明

流動負債

一時借入金

一時借入金

一時借入金

1年以内に返済期限の到来する借入金

企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債

その他の企業債

1年以内に償還期限の到来する上記以外の企業債

構成市借入金

建設改良等の財源に充てるための借入金

建設改良等の財源に充てるための借入金

1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために構成市から繰り入れた借入金

その他の長期借入金

その他の長期借入金

1年以内に返済期限の到来する上記以外の長期借入金

未払金

営業未払金

営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

未払消費税及び未払地方消費税

未払消費税及び未払地方消費税

その他営業外未払金

上記以外の営業外未払金

その他未払金

その他未払金

上記以外の未払金

未払費用

未払費用

未払費用

一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受ける場合,既に提供を受けた役務の対価の未払費用

前受金

営業前受金

営業前受金

主たる営業活動に係る収益の前受金

営業外前受金

営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生じる収益の前受金

その他前受金

その他前受金

上記以外の収益の前受金

引当金

賞与引当金

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利引当金

法定福利引当金

翌事業年度に支払う賞与に伴う法定福利費のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他引当金

その他引当金

上記以外の引当金

その他流動負債

預り金

預り保証金

入札保証金及び契約保証金の預り金

預り諸税

源泉徴収所得税及び特別徴収住民税の預り金

その他預り金

上記以外の預り金

仮受消費税及び仮受地方消費税

仮受消費税及び仮受地方消費税

課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

その他流動負債

その他流動負債

上記以外の流動負債

勘定科目表

(繰延収益)

科目区分の説明

繰延収益

長期前受金

長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の所得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため構成市から繰入れを行った場合におけるその繰入金

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金

県補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金

受益者負担金及び分担金

償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金及び分担金

構成市補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための構成市補助金

構成市負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための構成市負担金

受贈財産評価額

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

その他長期前受金

上記以外の長期前受金

長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額

国庫補助金

減価償却に伴い収益化された国庫補助金の累計額

県補助金

減価償却に伴い収益化された県補助金の累計額

受益者負担金及び分担金

減価償却に伴い収益化された受益者負担金及び分担金の累計額

構成市補助金

減価償却に伴い収益化された構成市補助金の累計額

構成市負担金

減価償却に伴い収益化された構成市負担金の累計額

受贈財産評価額

減価償却に伴い収益化された受贈財産評価額の累計額

その他長期前受金収益化累計額

上記以外の長期前受金収益化累計額

繰延運営権対価

繰延運営権対価

繰延運営権対価

公共施設等運営権を設定した場合において,当該公共施設等運営権の設定の対価として収受するものの額

繰延運営権対価収益化累計額

繰延運営権対価収益化累計額

繰延運営権対価収益化累計額

収益の実現に伴い収益化された繰延運営権対価の累計額

運営権者更新投資

運営権者更新投資

運営権者更新投資

公共施設等運営権者が公共施設等運用権実施契約に基づき償却資産を取得し又は改良した場合において,当該償却資産の取得又は改良に要した額のうち当該公共施設等運営権者が負担するもの(公共施設等運営権の存続期間の終了時において当該償却資産に係る精算金が支払われる場合は,当該公共施設等運営権者が負担する額から当該精算金の額を控除したもの)の額

運営権者更新投資収益化累計額

運営権者更新投資収益化累計額

運営権者更新投資収益化累計額

減価償却に伴い収益化された運営権者更新投資の累計額

勘定科目表

(資本金)

科目区分の説明

資本金

資本金

固有資本金

固有資本金

企業開始の時(法適用時)における引継資本金の額

繰入資本金

繰入資本金

建設又は改良の目的に充てるため,法第17条の2又は第18条の規定により構成市から出資を受けた金額

組入資本金

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

勘定科目表

(剰余金)

科目区分の説明

剰余金

資本剰余金

再評価積立金

再評価積立金

政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額

受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

補助金

補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

その他資本剰余金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

減債積立金

減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金

その他積立金

上記以外に積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(繰越欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度損益取引の結果,発生した純利益(純損失)

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取手地方広域下水道組合下水道事業会計規則

平成29年2月6日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成29年2月6日 規則第1号
平成30年3月23日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第3号
令和3年2月19日 規則第4号
令和4年3月23日 規則第4号
令和5年3月2日 規則第2号