○取手地方広域下水道組合建設工事最低制限価格制度実施要領

平成29年3月15日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要領は,建設工事の請負契約(一般競争入札及び指名競争入札により契約が締結されるものに限る。)を締結しようとする場合において,当該契約の適正な履行を確保するため,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき,最低制限価格を設定することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用対象工事)

第2条 最低制限価格を設定する建設工事は,1件の設計金額が,2,000万円以上の工事とする。ただし,次に掲げるものは最低制限価格を設けないものとする。

(1) 予定価格算出の基礎となった額の大部分が見積りによるもの。

(2) 当該入札に係る契約の履行に関し,特にその必要がないと管理者が認めるもの。

(用語の定義)

第3条 この要領において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 最低制限基本価格とは,最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。

(2) 無作為(ランダム)係数とは,乱数を使用して無作為(ランダム)に算出される「0.995」から「1.005」までの数値であって,「0.005」刻みの数値をいう。

(3) 最低制限価格とは,最低制限基本価格から消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を除き,無作為(ランダム)係数を乗じて算出した価格(1万円未満切捨て)に消費税等相当額を加算した額をいう。ただし,最低制限価格は予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内とし,上記により算出した価格が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし,10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

(最低制限基本価格の決定)

第4条 最低制限基本価格は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計(1万円未満切捨て)に消費税等相当額を加算した額とする。ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 工事の性質上,前項の規定により難いものについては,同項の規定にかかわらず予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額とすることができる。

(無作為(ランダム)係数及び最低制限価格の決定)

第5条 管理者は,無作為(ランダム)係数を記載した封書を引いて,無作為(ランダム)係数を決定する。

2 管理者は,前項において決定した無作為(ランダム)係数により算出した価格を最低制限価格とする。

3 前2項により決定した無作為(ランダム)係数及び最低制限価格については,速やかに最低制限価格書(別記様式)へ記載する。

(入札参加者への周知)

第6条 管理者は,最低制限価格を設けて入札を行うときは,入札の公告又は指名通知書により,入札参加者に対し次に掲げる事項を周知するものとする。

(1) 落札者又は落札候補者(以下「落札者等」という。)の決定にあたって,最低制限価格を設定している旨

(2) 最低制限価格に満たない入札を行った者は,最低価格の入札者であっても落札者等としない旨

(入札の執行)

第7条 最低制限価格を下回る価格による入札が行われたときは,最低制限価格を下回る価格をもって入札した者については落札者等とせず,予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者等とする。

2 前項に規定する最低の価格をもって入札をした者が2人以上ある場合は,くじ引きで落札者等の決定を行うものとする。

(入札経過の報告)

第8条 管理者は,最低制限価格を設けて入札を行ったときは,取手地方広域下水道組合契約規則(平成24年規則第8号)第2条において準用する取手市契約規則(昭和58年規則第14号)第18条に規定する入札調書に最低制限価格を記載するものとする。

2 管理者は,最低制限価格を下回る価格をもって入札が行われたときは,当該入札を不落札と決定した旨を入札調書に記載するものとする。

(予定価格書への記載)

第9条 最低制限価格を設けて入札に付する場合にあっては,最低制限価格を予定価格書へ記載するものとする。

(公表)

第10条 最低制限価格は,当該入札の後に公表するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は,この要領の施行の日以後に入札の公告又は指名通知書による通知が行われ,かつ,当該公告又は通知に基づき執行された入札について適用する。

(令和4年3月8日告示第8号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月2日告示第17号)

この要領は,公布の日から施行する。

画像

取手地方広域下水道組合建設工事最低制限価格制度実施要領

平成29年3月15日 告示第7号

(令和4年5月2日施行)