○取手地方広域下水道組合水洗便所改造資金助成規則

昭和60年7月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)の下水道の処理区域内において水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造する工事(以下「改造工事」という。)に必要な資金(以下「資金」という。)の融資斡旋及び助成措置(以下「助成」という。)を講ずることにより,水洗便所の普及をはかり,もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(助成の方法)

第2条 資金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し改造工事に要する資金を,管理者の指定する金融機関(以下「融資機関」という。)に対し融資斡旋を行い,その斡旋額に対する利子を組合が申請者に対し交付する方法とする。ただし,第9条に規定する者については,この限りでない。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第2項の規定により公示された汚水の処理を開始すべき日から3年以内に改造工事をしようとする者で,次の各号に掲げる要件を満たしている者(家屋の一部を店舗,事務所,その他居住の用以外の用に供する部分を含む。)とする。ただし官公署,法人及び事業所は除くものとする。

(1) 処理区域内の建築物の所有者,又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者とする。

(2) 取手地方広域下水道組合下水道事業受益者負担金及び市税を滞納していない者とする。

(3) 融資を受けた資金の償還能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人(1人)を有すること。

2 管理者は,前項の規定によるもののほか,公益上その他特別の事情により助成することが適当であると認めた者に助成することができる。

(連帯保証人)

第4条 前条第1項第4号に規定する連帯保証人は,次の各号に定める要件を備えている者をいう。

(1) 市税を完納していること

(2) 弁済能力を有する者

(助成の申請)

第5条 申請者は,改造工事に着手するまでに水洗便所改造資金助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 取手地方広域下水道組合下水道条例施行規則(昭和57年規則第2号)第4条第1項に規定する排水設備計画確認(変更)申請書(以下「確認申請書」という。)

(2) 印鑑証明書(申請者及び保証人各1通)

(3) 市税完納証明書(申請者及び保証人各1通)

(4) 所得証明書(申請者及び保証人各1通)

(5) 占有者である場合は,当該建築物改造工事に対する所有者の同意書

(6) その他管理者が必要と認める書類

(助成決定通知書の交付)

第6条 管理者は前条の規定による申請があったときは,その書類の確認,その他の調査を行い融資斡旋の可否を決定し,水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書(様式第2号。以下「斡旋決定通知書」という。)を交付する。

(融資斡旋の額)

第7条 融資斡旋の額は,一軒について30万円を限度とし,改造工事をしようとするものが所有する戸建貸家,アパート等(集合住宅)については,一戸につき10万円を限度として五戸までとする。ただし,これらの額は確認申請書により管理者が決定する。

2 融資斡旋の最低額は1万円とし,1万円単位で増額するものとする。ただし,1万円未満の端数は付さないものとする。

(融資斡旋の条件)

第8条 融資斡旋の条件は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 融資斡旋による改造資金の貸付利率は,本組合と融資機関が協議して定めるものとする。

(2) 融資斡旋による改造資金の償還は,貸付を受けた日の属する月の翌月から起算して,30ケ月以内の元金均等割賦償還(初回は除く。)の方法とする。ただし,償還期限前における繰上償還は妨げない。

(生活保護者の特例)

第9条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の扶助を受けている者で建築物を所有する改造者に対しては,当該工事に要した費用の全額を助成する。

2 前項の助成を受けようとする者は,法第9条第2項の規定による公布の日から3年以内に,水洗便所改造資金助成特例申請書(様式第3号)により次の各号に掲げる書類を添えて,管理者に申請しなければならない。

(1) 生活保護証明書

(2) その他管理者が必要と認める書類

(助成の決定)

第10条 斡旋決定通知書の交付を受けた者は,融資機関所定の借入金申込書に次に掲げる書類を添付して融資機関に提出しなければならない。

(1) 斡旋決定通知書

(2) その他融資機関が必要と認める書類

2 融資機関は,前項の規定により融資の申し込みを受けた者に融資を行うことを決定または却下したときは,水洗便所改造資金融資(決定・却下)通知書(様式第4号)により,管理者に通知しなければならない。

3 組合は,確認申請書に基づき工事をした結果,斡旋決定通知書の額に変更が生じ,その額が適正である時は,排水設備検査済通知書(様式第5号。以下「検査済通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

4 融資機関は,組合が提出した検査済通知書に基づき最終融資額を決定し融資を行うものとする。

(融資状況の報告)

第11条 融資機関は,検査済通知書をもって実施された融資状況について水洗便所改造資金融資状況月例報告書(様式第6号)により管理者に報告しなければならない。

2 融資機関は,申請者から支払われた利子の状況について6ヶ月ごとに水洗便所改造資金融資利子計算書(様式第7号)により管理者に報告するものとする。

(助成の取消)

第12条 助成を受けることに決定した者又は助成を受けた者が次の各号の一に該当する場合は,その決定を取消し又は助成した額若しくは組合が負担した利子を返済しなければならない。

(1) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

(2) 前号の他,管理者が助成の目的が失われたと認めたとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,昭和60年10月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第7号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合水洗便所改造資金助成規則

昭和60年7月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)