○取手地方広域下水道組合預金口座振替収納事務取扱規程

平成21年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取扱金融機関と納入者及び取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)における預金口座振替の円滑な実施を目的として,これに必要な契約内容,関係様式及び具体的な事務取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象項目)

第2条 口座振替により納入できる項目は,下水道事業受益者負担金及び分担金(以下「負担金」という。)並びに公共下水道使用料(以下「使用料」という。)とする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替収納事務を行うことのできる取扱金融機関(以下「金融機関」という。)は,出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(取手地方広域下水道組合下水道事業会計規則(平成29年規則第1号)第4条第2項に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。以下同じ。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替により納入できる者は,金融機関に預金口座を有する者で,金融機関の承諾を得た者とする。

(預金口座振替契約等の締結)

第5条 預金口座振替契約等の締結は,次のとおりとする。

(1) 出納取扱金融機関と組合間の契約

出納取扱金融機関は,負担金又は使用料の収納を預金口座振替によって行おうとする組合との間で預金口座振替契約を締結するものとする。

(2) 出納取扱金融機関と収納取扱金融機関との協定

組合と出納取扱金融機関の間で取り決めた,預金口座振替収納事務に関する必要事項については,出納取扱金融機関と収納取扱金融機関との間で協定を結ぶものとする。

(3) 金融機関と納入者間の契約

 金融機関は,負担金の支払を預金口座振替によって行うことを希望する納入者から,下水道事業受益者負担金預金口座振替依頼書(様式第1号の1様式第1号の2及び様式第1号の3。以下「負担金依頼書」という。)を徴求し,そのうちの負担金依頼書(様式第1号の1)をもって引落し口座の指定等を受ける。

 金融機関は,使用料の支払を預金口座振替によって行うことを希望する納入者から,公共下水道使用料預金口座振替依頼書(様式第2号の1様式第2号の2及び様式第2号の3。以下「使用料依頼書」という。)を徴求し,そのうちの使用料依頼書(様式第2号の1)をもって引落し口座の指定等を受ける。

(4) 組合と納入者間の合意

負担金又は使用料の支払を預金口座振替により行うこととする旨の納入者と組合との間の合意は,負担金依頼書にあっては様式第1号の2,使用料依頼書にあっては様式第2号の2によってなされ,組合に対する預金口座振替の申込を金融機関を経由して行うことができる。

なお,納入者は振替を依頼する項目により負担金依頼書(様式第1号の3)又は,使用料依頼書(様式第2号の3)を控として保持するものとする。

(金融機関と納入者間の取扱い)

第6条 金融機関と納入者間の手続は,次のとおりとする。

(1) 負担金依頼書又は使用料依頼書(以下「依頼書」という。)の受理

 金融機関は,納入者から依頼書の提出を受けた場合は,内容に不備がないことを確認のうえ,これを受理する。

 金融機関は,依頼書が組合を経由して提出された場合には,依頼書の内容に不備がないことを確認のうえ,これを受理する。この場合において,提出された依頼書の内容に何らかの不備がある場合には,金融機関は,依頼書に不備返却理由を付記して速やかに組合へ返送する。

(2) 預金口座

 金融機関は,依頼書に記載された納入者の指定する預金口座により振替処理を行う。この場合,納入義務者と預金者の名義は原則として同一とするが,異なっていても差し支えない。

 預金種目は,次のうち納入者が指定するものとする。

コード

預金種目

1

普通預金

2

当座預金

(3) 依頼書の取扱い

金融機関は,納入者から依頼書を受理した場合には,依頼書に記載された預金口座が一致していることを確認のうえ,負担金にあっては負担金依頼書(様式第1号の2),使用料にあっては使用料依頼書(様式第2号の2)を組合へ送付する。

(4) 解約及び届出事項の変更

金融機関は,納入者から口座振替の解約又は届出事項の変更の申出を受けた場合には,依頼書を徴求するとともに,その内容を負担金にあっては負担金依頼書(様式第1号の2),使用料にあっては使用料依頼書(様式第2号の2)により組合に通知する。

(金融機関と組合間の取扱い)

第7条 金融機関と組合間の手続は,次のとおりとする。

(1) 振替日,振替回数等の指定

 振替日の指定

(ア) 負担金の口座振替の振替日は,納期限の日とする。ただし,当該日が休業日となる場合は翌営業日とする。

(イ) 使用料の口座振替の振替日は,毎月末日とする。ただし,当該日が休業日となる場合は翌営業日とする。

 振替日の変更

(ア) 組合は,振替日を変更する場合には,納入者にその旨の周知徹底を図るものとする。この場合において,金融機関は,組合が指定した日をもって振替処理を行い,納入者に対して特別な通知等を行わないものとする。

 振替の回数

(ア) 負担金の振替の回数は,年4回(7月,9月,11月及び2月)とする。

(イ) 使用料の振替の回数は,原則月1回とする。

 初回の振替

組合は,依頼書が金融機関から振替日の前月25日までに提出されたとき,又は組合が金融機関へ依頼書を振替日の前月25日までに送付したときは,翌月以降最初の納期分より振替を行うものとする。

(2) 振替請求

 預金口座振替納付書等の作成

組合は,次に定めるところにより預金口座振替納付書(以下「納付書」という。),納付書の内容を記録した磁気媒体(以下「納付書磁気媒体」という。)又は伝送による口座振替データ(以下総称して「納付書等」という。)を作成し,これにより金融機関に対して振替請求を行うものとする。

 納付書磁気媒体による振替請求の特則

(ア) 納付書磁気媒体の様式及び記録内容

別表第1に規定する組合口座振替に関する磁気媒体の取扱基準によるものとし,対象項目ごとにそれぞれ協議して定める。

(イ) 送付方法

組合は,納付書磁気媒体に,預金口座振替磁気媒体送付書(様式第3号)を添付し,金融機関へ送付する。

 納付書等の送付期限

組合は,納付書等を振替日の5営業日前までに金融機関へ送付する。

(3) 引落し及び入金

 引落し

金融機関は,組合から送付された納付書等に基づいて,振替日に,指定口座から納付書等に記載又は記録された金額を引落すものとする。

 引落資金の入金

金融機関は,上記アにより引き落した資金を取りまとめ,出納取扱金融機関を経由して組合の預金口座へ入金する。

(4) 引落処理結果の報告等

 振替報告

金融機関は,負担金又は使用料の引落処理結果について,預金口座振替通知書(様式第4号)及び引落処理結果を記録した磁気媒体(以下「処理結果磁気媒体」という。)又は伝送による預金口座振替結果データ(以下総称して「預金口座振替通知書等」という。)を作成し,これにより組合に引落処理結果を報告する。

(ア) 預金口座振替通知書による振替報告の特則

金融機関は,預金口座振替通知書(様式第4号)を作成し,領収済通知書及び引落し不能分がある場合には,その納付書を添付し,組合へ転送するものとする。

(イ) 納付書磁気媒体による振替報告の特則

金融機関は,処理結果磁気媒体に預金口座振替通知書(様式第4号)を添付して,組合へ転送するものとする。

 預金口座振替通知書等の送付期限

金融機関は,預金口座振替通知書等を振替日後3営業日までに組合に送付するものとする。

 引落し不能事由の表示

金融機関は,引落しができなかった納付書等については,次によりその事由を表示して組合に転送するものとする。

コード

事由

内容

1

資金不足

預金残高不足

2

預金取引なし

預金取引なし

(口座解約済,該当口座なし)

3

預金者の都合による振替停止

預金者からの依頼による振替停止諸届(死亡,相続)による振替停止

4

預金口座振替依頼書なし

依頼書未提出

預金口座振替契約解約済

8

委託者の都合による

委託者からの依頼による振替停止

9

その他

納付書,納付書磁気媒体の不備,その他

 引落し不能分の再請求

(ア) 組合は,引落し不能とされた納付書等については,「預金取引なし」の事由によるものを除き,再請求することができる。この場合,組合は,改めて納付書等を作成するものとする。なお,「預金取引なし」の事由による引落し不能分については,組合は,再請求はもとより次回以降の請求も行わないものとする。

(その他)

第8条 その他の手続は,次のとおりとする。

(1) 納入者への振替済通知

 納付書により振替した場合

組合は,前条第3号の引落し及び入金を納付書により行ったときは,当該納入者に領収証書を送付するものとする。

 納付書磁気媒体又は伝送による口座振替データにより振替した場合

組合は,処理結果磁気媒体又は伝送による口座振替結果データにより報告を受けたときは,当該納入者のうち申出を受けた者に限り,領収証書を送付するものとする。

(2) 納入者から振替停止の申出があった場合の取扱い

組合は,納入者から預金口座の停止の申出を受けた場合には,預金口座振替停止依頼書(様式第5号)により金融機関に通知するものとする。また,金融機関は,振替日の2営業日前までに組合から停止の依頼を受けたときは,振替を停止するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の取手地方広域下水道組合下水道使用料の預金口座振替による収納事務取扱規則(昭和56年規則第2号)の規定によりなされた契約,協定等の手続きその他の行為は,この訓令の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成27年7月31日訓令第2号)

この訓令中第1条の規定は平成27年8月1日から,第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第5号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日訓令第1号)

この訓令は,令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

組合口座振替に関する磁気媒体の取扱基準

1 預金口座振替(依頼明細)磁気媒体の基準

(1) 磁気媒体仕様

1) 媒体:

2) ラベル:

3) サイズ:

4) レコード長:

5) 密度:

(2) 磁気媒体の内容

1) ヘッダーレコード

項番

項目名

桁数

内容

1

データ区分



2

種別コード



3

コード区分



4

委託者コード



5

委託者名



6

引落日



7

取引銀行番号



8

取引銀行名



9

取引支店番号



10

取引支店名



11

預託種目(委託者)



12

口座番号(委託者)



13

ダミー



2) データレコード

項番

項目名

桁数

内容

1

データ区分



2

取引銀行番号



3

引落銀行名



4

引落支店番号



5

引落支店名



6

ダミー



7

預金種目



8

口座番号



9

預金者名



10

引落金額



11

新規コード



12

顧客番号



13

振替結果コード



14

ダミー



3) トレーラ・レコード

項番

項目名

桁数

内容

1

データ区分



2

合計件数



3

合計金額



4

振替済件数



5

振替済金額



6

振替不能件数



7

振替不能金額



8

ダミー



4) エンド・レコード

項番

項目名

桁数

内容

1

データ区分



2

ダミー



画像

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画像

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画像

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画像

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取手地方広域下水道組合預金口座振替収納事務取扱規程

平成21年3月30日 訓令第2号

(令和6年3月1日施行)