○取手地方広域下水道組合下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和59年9月21日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,取手地方広域下水道組合下水道事業受益者負担に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は,土地登記簿その他の公簿によるものとし,条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については,当該仮換地の地積とする。

2 管理者は,前項の規定により難いと認めるとき又は必要があるときは,実測その他の方法による。

(受益者の申告)

第3条 受益者は,条例第5条の規定による賦課対象区域の公告があったときは,指定された期日までに,下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において,受益者が条例第2条第1項に掲げる地上権等を有する者であるときは,当該土地の所有者の連署を要するものとし,同項ただし書の規定により負担金徴収を受ける者を定めたときは,当該負担金を納付する者を明示しなければならない。

3 同一の土地について2人以上の受益者があるときは,代表者を定め,第1項の申告書に連署して提出するものとする。

(負担金の分割,納期等)

第4条 条例第6条第4項の規定による負担金の分割は,各受益者の負担金の額を5年間にわたり均等に分割するものとする。

2 前項の規定により分割した各年度(以下「分割年次」という。)における納期は,次のとおりとする。ただし,その他特別の理由があるときは,別に納期を定めることができる。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

3 受益者の一つの納期に係る納付すべき負担金(以下「納期分」という。)の額は,その者の前2項の規定による納期の総数で負担金の額を除して得た額とする。この場合において,納期分の額に100円未満の端数を生ずるときは,その端数金額は,分割年次の最初の年度(以下「初年度」という。)におけるその者の最初の納期分の額に合算するものとする。

(端数計算)

第5条 条例第4条に規定する負担金額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

2 延滞金の額を計算する場合において,その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき,又はその金額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるとき,その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(負担金の決定通知及び納入通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による通知は,下水道事業受益者負担金(分担金)決定通知書(様式第2号)によるものとし,当該通知書には,負担金の額,分割年次,各分割年次に納付すべき額(以下「年次割額」という。),納期限,納期分の額その他必要な事項を記載するものとする。

2 負担金は,下水道事業受益者負担金(分担金)納入通知書(様式第3号)により納付するものとする。

(負担金の前納及び報奨金等)

第7条 条例第7条第1項に規定する前納とは,一括納付については賦課後最初に到来する納期に納付することとする。

2 条例第6条第4項に定める分割納付をする場合は,その年度毎の最初の納付すべき期日以後に納期の到来する当該年度内の負担金をあわせて納付することをいう。

3 管理者は,条例第7条第2項の規定に基づき負担金を前納した受益者に対して各期の納付金額の100分の1に納期前に係る月数を乗じて得た額の合計額を前納報奨金(前納報奨金の金額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)として支給する。この場合において,前納報奨金の額(前項の規定による納付をする場合にあっては,その累計額)が10,000円を超えるときは10,000円を限度とする。

4 前項の規定に関わらず,次の各号のいずれかに該当するときは,前納報奨金を支給しない。

(1) 報奨金の合計額が100円未満であるとき。

(2) 未納の負担金があるとき。

(3) 国又は地方公共団体が受益者であるとき。

(前納月数)

第8条 納期前に係る月数の計算は,納付した日の翌日から関係納期が開始する前日までの期間により計算する。この場合において,1月未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第8条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は,下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。この場合において,別表第1第2項又は第3項に基づき申請をしようとする受益者は,第3条第1項の申告の際又は第6条第1項の通知後2週間以内にしなければならない。

2 管理者は,前項の申請があったときは,別表第1に基づきその適否を決定し,下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予決定(却下)通知書(様式第6号の1)(同表第2項又は第3項に基づく場合にあっては,下水道事業受益者負担金(分担金)広大宅地徴収猶予決定(却下)通知書(様式第6号の1の2))により,当該申請をした受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収猶予の決定を受けた受益者は,その後において当該徴収猶予の決定に係る理由が消滅したときは,遅滞なく,その旨を下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予取消届(様式第6号の2)により管理者に届け出なければならない。

4 別表第1第2項又は第3項に基づき,第2項の規定による徴収猶予の決定をした場合において,当該徴収猶予の期間が満了したときは,徴収猶予決定された負担金について,5年に分割して徴収するものとする。

5 第4条第6条第2項及び第7条の規定は,前項の徴収猶予決定分の負担金において準用する。

(徴収猶予の取消し)

第10条 管理者は,前条第2項の規定により徴収猶予の決定を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該徴収猶予の決定を取り消し,当該徴収猶予の決定に係る負担金を一括して徴収することができる。

(1) 徴収猶予の決定に係る理由が消滅したと管理者が認めたとき(前条第3項の規定による届出により管理者が認めたときを含む。)

(2) 別表第1第2項又は第3項に基づき,前条第2項の規定による徴収猶予の決定を受けた場合において,下水道受益者負担金及び分担金並びに下水道使用料の滞納があったとき。

(3) 次条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(4) 偽りその他不正な手段により徴収猶予の決定を受けたことが判明したとき。

(5) その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

2 管理者は,前項の規定により徴収猶予の決定を取り消したときは,下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予取消通知書(様式第6号の3)により,当該徴収猶予の決定を取り消した受益者に通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第11条 管理者は,負担金の額の認定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては,納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 国税,地方税その他公課の滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産の手続きが開始されたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 受益者につき相続があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

(8) 詐偽その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れようとし,又は負担金の還付を受けようと認められたとき。

(9) その他,管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は,前項の規定により繰上徴収をしようとするときは,その旨を受益者に通知しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第12条 管理者は,過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは,遅滞なく還付しなければならない。ただし,当該受益者に未納に係る負担金があるときは,過誤納金をその未納に係る負担金に充当することができる。

2 管理者は,前項の規定により過誤納金を還付し,又は充当するときは,遅滞なく当該受益者に対し,下水道事業受益者負担金(分担金)過誤納金還付(充当)通知書(様式第7号)によって通知するものとする。

(還付又は還付加算金)

第13条 管理者は,過誤納金を受益者に還付し,又は未納に係る徴収金に充当する場合は,その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは,その日)までの期間に応じて年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(還付加算金)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の減免)

第14条 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は,下水道事業受益者負担金(分担金)減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。この場合において管理者は,必要があると認めるときは,減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 管理者は,前項の申請があったときは,別表第2に基づき,その適否を決定し,下水道事業受益者負担金(分担金)減免決定(却下)通知書(様式第10号)により,当該申請をした受益者に通知するものとする。

(受益者変更の届出)

第15条 条例第10条の規定による受益者の変更があった日から,14日以内に下水道事業受益者変更申告書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。この場合において当事者が当該土地の所有者以外の者であるときは,当該届書に土地所有者と連署しなければならない。

(不申告又は不当申告)

第16条 管理者は第3条の規定による申告若しくは前条の規定による届出がない場合又はその内容が事実と異なると認められる場合は,申告又は届出によらないで認定することができる。

(納付管理人)

第17条 受益者が組合の圏域内に住所,居所,事務所又は事業所を有しない場合において,受益者は,負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため,組合の圏域内に居住し,独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め,下水道事業受益者負担金(分担金)納付管理人届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し,又は廃止したときも同様とする。

(住所等変更の届出)

第18条 受益者又は納付管理人が住所,事務所等を変更した場合は,14日以内に下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は,平成7年11月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は,平成8年5月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第2号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第4号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 当分の間,第13条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日規則第1号)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第2項の規定は,この規則の施行の日以後に納期限が到来する負担金から適用し,同日前に納期限が到来した負担金については,なお従前の例による。

3 改正前の取手地方広域下水道組合下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた負担金の徴収猶予の決定については,なお従前の例による。

4 改正前の規則の規定に基づく様式については,なお当分の間使用することができる。

(令和3年2月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手地方広域下水道組合下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については,なお従前の例による。

(令和4年3月23日規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則の規定に基づく様式については,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

別表第1

下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予基準

対象

猶予の額

猶予期間

1 田,畑,山林,原野又は雑種地その他これに準ずる土地(状況により宅地と認められるものを除く)に係る受益者

全額

宅地として使用し,又は使用できる状況と認められるまでの期間

2 自己の居住用に供する土地で,その面積が700m2を超え,1,400m2以下の宅地

700m2分の負担金額を超えた額

5年

3 自己の居住用に供する土地で,その面積が1,400m2を超える宅地

2分の1の額(100円未満の端数は猶予しない。)

5年

4 係争中の土地に係る受益者

全額

受益者の判定(決定)までの期間

5 災害等により負担金を直ちに納付することが困難になったと認められる受益者(公の証明を取得できるもの)

全額

管理者が認定する期間

6 市民税又は固定資産税の減免を受けているものが所有し,又は権利を有している土地(公の証明を取得できるもの)

全額

管理者が認定する期間

7 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地

全額

宅地として使用し,又は使用できる状況と認められるまでの期間

8 その他特別な事情があり徴収猶予が必要と認められる受益者

認定額

管理者が認定する期間

別表第2

下水道事業受益者負担金(分担金)減免基準

対象となる土地

主な内容

減免率(%)

1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地

(1) 国又は公立の学校用地

75

(2) 国又は公立の社会福祉施設用地

75

(3) 国又は公立の病院用地

25

(4) 警察法務収容施設用地

75

(5) 有料の国家公務員又は地方公務員の宿舎用地

25

(6) 国又は公立の図書館・公民館・市民会館・体育施設その他これに準ずる施設用地

50

(7) 官公庁の一般庁舎用地

50

(8) 普通財産である土地

0

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

(1) 国にあっては,現業の各特別会計に属する行政財産

25

(2) 地方公共団体にあっては,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供する財産

25

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

(1) 道路・公園・広場等

100

4 公の生活扶助を受けている受益者,その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者が所有若しくは使用する土地

100

5 民間鉄道

(1) 踏切・軌道・駅前広場

100

(2) 駅舎・プラットホーム

25

(3) その他

0

6 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する敷地に係る土地(管理者職員の居住に使用する敷地を除く)


75

7 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地


75

8 宗教法人法第2条に規定する神社・寺院・教会等の宗教法人が同条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地

(1) 墓地

100

(2) 境内地

50

9 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地


100

10 消防団が所有または使用する消防用備品等の格納に係る土地


100

11 自治会などが所有または使用する集会所の敷地その他これに類する土地


75

12 私道又は水路

(1) 公共性があると認められるもの

100

(2) その他

0

13 その他実情に応じて減免する必要があると認められるとき


管理者が定める率

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様式第4号 削除

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様式第8号 削除

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取手地方広域下水道組合下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和59年9月21日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和59年9月21日 規則第3号
昭和59年 規則第4号
昭和60年 規則第3号
昭和62年 規則第1号
平成5年 規則第1号
平成6年 規則第1号
平成6年 規則第3号
平成7年 規則第2号
平成8年 規則第1号
平成20年 規則第3号
平成21年 規則第5号
平成25年3月21日 規則第2号
平成26年2月26日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第6号
平成31年2月18日 規則第1号
令和3年2月19日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第5号
令和6年3月27日 規則第8号