○取手地方広域下水道組合下水道事業受益者負担に関する条例

昭和59年8月23日

条例第1号

(総則)

第1条 この条例は,公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項の規定に基づき徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「負担金」と総称する。)について必要な事項を定める。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のための設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は,排水区域を土地の状況,事業の実施,状況等に応じて2つ以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は,前項の規定により負担区を定めたときは,当該負担区の名称,区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は,負担区に応じて別表に定める当該負担区の1m2当りの負担金額に,当該受益者が次条の公告の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で,同条の規定により公告された区域内に存する面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定及び公告)

第5条 管理者は,毎年度の当初に,当該年度内に事業を施行することを予定し,かつ,負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は,前条の規定による公告の日現在における,当該公告のあった賦課対象区域内に存する土地に係る受益者ごとに,第4条の規定により負担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は,前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては,することができない。

3 管理者は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは遅滞なく,当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は,5年に分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(負担金の前納)

第7条 受益者は,前条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金を前納することができるものとする。

2 前項の規定により負担金を前納した受益者には,管理者が定める基準により報奨金を支給するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は,次の各号の一に該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は,次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が,その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の規定による日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方が,その旨を管理者に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第6条第1項の規定により定められた額のうち,当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 管理者は,第6条第3項の納付期日までに,都市計画法第75条の規定による受益者負担金を納付しない者があるときは,当該負担金額にその納付期日(第8条の規定による徴収猶予によって,納期限の延長があったときは,その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 管理者は,第6条第3項の納付期日までに,地方自治法第224条の規定による分担金を納付しない者があるときは,当該分担金額にその納付期日(第8条の規定による徴収猶予によって,納期限の延長があったときは,その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

3 管理者は,必要があると認めたときは,延滞金の減免をすることができる。

第12条 削除

(管理者への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が別に定める。

1 この条例は公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については,当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして,この条例の規定を適用する。

3 昭和59年度において負担金を賦課しようとする場合は,第5条中「毎年度の当初に」とあるのは,「この条例の施行後遅滞なく」とする。

(平成26年2月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については,なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間,第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。

3 当分の間,第11条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(令和3年2月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の付則(平成28年条例第3号)第2項及び第3項の規定は,施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

(令和6年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については,なお従前の例による。

別表

負担区の名称

単位負担金額(1平方メートル当り)

第1負担区

500円

取手地方広域下水道組合下水道事業受益者負担に関する条例

昭和59年8月23日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)