○取手地方広域下水道組合職員駐車場使用に関する取扱基準
平成18年2月15日
基準第3号
(趣旨)
第1条 この基準は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき,管理者が組合公共施設に設置された駐車場に係る使用を職員等に対し許可する際の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 組合公共施設 次に掲げる施設をいう。
取手地方広域下水道組合庁舎
(2) 職員等 組合公共施設内に事務所(詰所を含む。以下同じ。)を置き,当該事務所において労務の提供をしている者をいう。ただし,勤務時間又は勤務日数が社会保険の認定基準(1週間の勤務時間が30時間以上又は1か月の勤務日数が15日以上)に満たない者については,この限りでない。
(3) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち,4輪のものをいう。
(使用許可の範囲)
第3条 組合公共施設に,通勤の用に供する自動車を駐車させるための使用を許可することができる職員等とは,自動車等で通勤している職員等のうち,当該職員の勤務地までの通勤距離が片道1キロメートル以上の者とする。ただし,身体に障害のある職員等については,この限りでない。
(使用手続及び使用料)
第4条 前条の規定に基づく使用の許可に係る手続並びに同条の規定に基づく使用の許可を受けた者に係る使用料の徴収,減免及び還付については,取手地方広域下水道組合行政財産使用料規則(平成29年規則第3号)の定めるところによる。
付則
(施行期日)
1 この基準は,平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 管理者は,この基準の施行の日前においても,この基準の施行の日以後における組合公共施設に設置された駐車場に係る職員等の使用に関し,申請の受付その他必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成29年3月15日基準第1号)
この基準は,平成29年4月1日から施行する。