○取手地方広域下水道組合行政財産使用料規則
平成29年3月15日
規則第3号
取手地方広域下水道組合行政財産使用料徴収条例施行規則(平成18年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき,別に定めがあるもののほか行政財産の使用料(以下「使用料」という。)その他必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 行政財産の使用許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は,行政財産使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(使用許可の期間)
第3条 使用許可の期間は,1年を超えることはできない。ただし,管理者が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第4条 管理者は,使用許可を取り消し,又は変更させるときは,行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第3号)を使用者に交付するものとする。
(使用料)
第5条 使用料は,年額により定めるものとし,その額は,別表のとおりとする。ただし,使用期間が1年に満たない場合については,使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(加算金)
第6条 使用者が負担すべき必要経費は,次に掲げるとおりとし,前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 暖冷房に要する経費
(4) 清掃に要する経費
(5) 火災保険料
(6) その他必要な経費
(使用料の納入)
第7条 使用者は,使用料を使用期日前までに納入しなければならない。ただし,使用期間が翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の使用料は,毎年度当初に当該年度分を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,管理者が特別の理由があると認めたときは,納入期限を別に定めることができる。
(使用料等の減免)
第8条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料及び加算金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体がその事務又は事業のため使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるほか,管理者が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は,還付しない。ただし,組合の都合により使用許可を取り消したとき,その他特別の理由があると認めたときは,管理者は,その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料 |
土地 | 使用部分に係る土地の価格×(4/100)×(使用面積/延面積) |
建物 | (1)建物全部使用の場合 使用部分に係る建物の価格×(7/100) (2)建物一部使用の場合 使用部分に係る建物の価格×(7/100)×(使用床面積/延床面積) |
備考
1 土地の価格とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格を表すものとする。
2 建物の価格とは,管理者の評定した価格を表すものとする。