○取手地方広域下水道組合指名委員会規程

平成5年7月7日

訓令第5号

(設置)

第1条 地方自治法施行令第167条の12及び取手地方広域下水道組合契約規則(平成24年規則第8号)の規定に基づき,請負業者を指名するにあたって公正な選定を図るため,取手地方広域下水道組合指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査対象)

第2条 委員会において審査する対象は次のとおりとする。

(1) 設計金額200万円を超える工事又は製造の請負

(2) 設計金額150万円を超える財産の買入れ

(3) 設計金額100万円を超える業務契約・印刷製本・その他の契約

(4) 設計金額80万円を超える物件の借入れ

(5) 設計金額50万円を超える財産の売払い

(6) 設計金額30万円を超える物件の貸付け

(7) 一般競争入札における条件の設定及び競争参加資格の確認

(8) 公募型指名競争入札における条件の設定

(組織)

第3条 委員会の委員は,課長職以上の上席職員で構成し,委員長は事務局長をもってこれにあてる。

(委員長)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,参事又は次長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,必要の都度委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 会議は非公開とする。

4 委員会は,必要に応じ関係職員の出席を求め,意見を聞くことができる。

(技術審査部会)

第6条 委員会を補佐するために必要に応じ技術審査部会を設けることができる。

2 同部会は委員長が指名した者で構成し,競争入札における施行計画を事前審査する。

(審査の特例)

第7条 委員会は,審査が特に急を要する場合,審査条件が少ない場合又は事前に委員会で承認を得た場合においては持ち回りをもって委員会の審査決定にかえることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は,請負業者選定にいたる経過及び協議過程の意見,並びに審査において知り得た秘密を他に絶対漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成5年7月7日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成9年5月16日から適用する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は,平成18年2月8日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第5号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第2号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合指名委員会規程

平成5年7月7日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成5年7月7日 訓令第5号
平成9年 訓令第1号
平成9年 訓令第3号
平成12年 訓令第1号
平成13年 訓令第3号
平成18年 訓令第12号
平成20年 訓令第6号
平成23年 訓令第5号
平成24年 訓令第3号
平成25年3月21日 訓令第5号
令和7年3月31日 訓令第2号