○取手地方広域下水道組合産業廃棄物収集運搬業務及び処分業務に係る業務提携の取扱要綱

平成22年2月26日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手地方広域下水道組合が管理する事業場(以下「事業場」という。)から排出される産業廃棄物の収集運搬業務及び処分業務の委託について,複数の者が業務を提携して競争に参加しようとする場合に必要な事項を定めるものとする。

(産業廃棄物の種類)

第2条 事業場から排出される産業廃棄物の種類は汚泥とする。

(構成員の資格)

第3条 業務提携の構成員となることができる者は,次の資格を全て有する者とする。

(1) 取手地方広域下水道組合競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年訓令第2号)第5条に規定する有資格者名簿に登録されている者であって,競争毎に指定する資格要件を満たす者であること。

(2) 受託しようとする産業廃棄物の種類及び担当する業務に応じて,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項及び第6項の規定に基づく収集運搬業務又は処分業務の許可のうち産業廃棄物の種類における品目については,汚泥を取得している者であること。

2 一の業務提携の構成員となっている者は,同じ種類の産業廃棄物の処理を受託することを目的とする他の業務提携の構成員になることはできない。

(構成員の数)

第4条 業務提携の構成員の数は,原則として収集運搬業務を担当する者1者及び処分業務を担当する者1者をもって構成するものとする。

(業務提携の締結及び提出書類)

第5条 この要綱に基づく業務提携については,参加しようとする競争毎に締結するものとし,業務提携を締結した場合には,当該業務提携を代表する者が業務提携書(様式第1号)及び競争参加申請書(様式第2号)を別に定める日までに管理者に提出するものとする。

なお,管理者が別に定める一般競争入札参加資格確認申請書を提出した場合には競争参加申請書をそれに替えることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成22年2月26日から施行する。

(令和4年3月23日告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合産業廃棄物収集運搬業務及び処分業務に係る業務提携の取扱要綱

平成22年2月26日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)