○取手地方広域下水道組合工事成績評定評価委員会設置要領

平成23年9月16日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要領は,取手地方広域下水道組合工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は,次の事項について審議するものとする。

(1) 取手地方広域下水道組合工事成績評定結果通知公表実施要領(平成23年告示第24号)に基づき通知された評定結果について,請負者が説明を求めた場合の回答

(2) 工事成績評定の通知に係る事項

(3) その他工事成績評定の運用に係る事項

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員会は,次の者で構成する。

(1) 次長及び課長職の者

(2) その他委員長が必要と認めた者

2 委員長は,次長とする。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は,委員長が必要と認めた場合,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 委員長は,委員会での説明者として,当該審議対象工事の主任監督職員,総括監督職員及び検査職員の出席を求めることができる。

(委員の除斥)

第5条 第3条第1項で定める者のうち,当該審議対象工事の主任監督職員及び総括監督職員又は検査職員である場合には,第2条第1号に規定する事項の審議に加わることができないものとする。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は,検査主管課で行う。

この要領は,平成23年10月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合工事成績評定評価委員会設置要領

平成23年9月16日 告示第25号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成23年9月16日 告示第25号