○取手地方広域下水道組合工事成績評定評価委員会設置要領
平成23年9月16日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要領は,取手地方広域下水道組合工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員会の事務)
第2条 委員会は,次の事項について審議するものとする。
(1) 取手地方広域下水道組合工事成績評定結果通知公表実施要領(平成23年告示第24号)に基づき通知された評定結果について,請負者が説明を求めた場合の回答
(2) 工事成績評定の通知に係る事項
(3) その他工事成績評定の運用に係る事項
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員会は,次の者で構成する。
(1) 次長及び課長職の者
(2) その他委員長が必要と認めた者
2 委員長は,次長とする。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は,委員長が必要と認めた場合,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 委員長は,委員会での説明者として,当該審議対象工事の主任監督職員,総括監督職員及び検査職員の出席を求めることができる。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は,検査主管課で行う。
付則
この要領は,平成23年10月1日から施行する。