○取手地方広域下水道組合建設工事等監督規程

平成19年5月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手地方広域下水道組合契約規則(平成24年規則第8号)第2条の規定により取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)が準用する取手市契約規則(昭和58年規則第14号。以下「契約規則」という。)及びその他特別の定めがあるもののほか,組合の所管に属する建設工事(以下「工事」という。)の執行及び委託業務の履行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 組合が発注する建設工事をいう。

(2) 委託業務 建設コンサルタント業務委託,工事監理業務委託及びその他の業務委託を総称していう。

(3) 監督職員 総括監督職員,主任監督職員及び一般監督職員を総称していう。請負者には主として主任監督職員及び一般監督職員が対応する。(契約規則第44条第1項に規定する職員)

(監督職員の指名)

第3条 総括監督職員は工事主管課の課長をもって充てる。

2 総括監督職員は次の各区分に応じ当該各号に定める職員のうちから監督職員指名書(様式第1号)により,指名するものとし,当該工事に関する全ての引渡しが完了した日をもってその職を解くものとする。

(1) 主任監督職員 工事主管課の職員

(2) 一般監督職員 原則として工事主管課の職員

3 前項第2号の一般監督職員は工事内容,業務内容により置かないこともできる。

4 総括監督職員は,第2項の規定による監督職員を変更する必要が生じたときは,後任者を指名しなければならない。

(監督職員の通知)

第4条 管理者は,監督職員を定めたときは,その氏名等を監督職員(変更)通知書(様式第2号)により契約者に通知するものとする。監督職員を変更したときも,同様とする。

2 管理者は,2人以上の監督職員を置き,その権限を分担させたときは,前項に規定する通知書にそれぞれの監督職員の有する権限の内容を記載しなければならない。

(監督職員の職務)

第5条 監督職員は,工事の履行について,契約規則に基づく契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書に定めるところにより職務を行うものとする。

2 前項に規定する職務遂行の際に基準となるものは,設計図書に定めるもののほか,必要に応じ次の各号に掲げるものを準用するものとする。

(1) 当該年度に適用する茨城県土木部編集発行の建設工事必携・技術管理関係集

(2) 当該年度に適用する国土交通大臣官房庁営繕部監修の各種共通仕様書及び工事監理指針

(3) 各公的機関(財団法人等を含む。)の発行する各種工事共通仕様書及び工事監理指針等

(監督心得)

第6条 監督職員は,職務の遂行に当たっては,厳正かつ公平を旨とし,工事の監督を行い,かつ,書類を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(監督の方法)

第7条 監督職員は,立会い,段階確認又は搬入時の検査等により,施工方法,施工内容,出来形,品質,規格及び数量等を確認するものとする。ただし,請負者の作成した施工管理記録,写真又は品質証明書等により確認できる場合は,この限りでない。

(事前の説明)

第8条 監督職員は,工事が着手される前に,請負者又はその現場代理人に対して,設計図書の内容を正確に説明し,施工の位置,方法及び順序等を協議しなければならない。

(指示等)

第9条 監督職員は,請負者又はその現場代理人に対して指示,承諾又は協議をするときは,監督票・指示(承諾)(様式第3号)により行い,請負者又はその現場代理人の署名等を徴しておかなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第10条 監督職員は,請負者若しくはその現場代理人に引き渡した支給材料若しくは貸与品が滅失され,又はき損されたときは,請負者に支給材料・貸与品事故報告書(様式第4号)を提出させ,直ちにその状況を調査しなければならない。

(委託業務監督職員の指名及び通知)

第11条 第3条及び第4条の規定は,委託業務監督職員の指名及び通知について準用する。

(委託業務監督職員の職務)

第12条 監督職員は,委託業務の履行について,契約書及び設計図書に定めるところにより職務を行うものとする。

(監督心得等の準用)

第13条 第6条から第10条までの規定は,委託業務の監督について準用する。この場合において,第6条から第10条までの規定中「工事」とあるのは「委託業務」と,「請負者」とあるのは「受託者」と,「現場代理人」とあるのは「管理技術者若しくは現場代理人」と,「施工」とあるのは「履行」と読み替えるものとする。

この訓令は,平成19年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は,平成23年10月1日から施行する。

(令和2年1月27日訓令第2号)

この訓令は,令和2年2月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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取手地方広域下水道組合建設工事等監督規程

平成19年5月31日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)