○取手地方広域下水道組合一般競争入札実施要綱
平成8年7月17日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手地方広域下水道組合が発注する建設工事等の契約について,良質な工事の確保を図るとともに,より一層の公正性,透明性及び競争性の向上に資するため,一般競争入札の実施に関し取手地方広域下水道組合契約規則(平成24年規則第8号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札の対象工事は,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち,設計金額が2,000万円以上の工事(以下「対象工事」という。)とする。ただし,取手地方広域下水道組合指名委員会規程(平成5年訓令第5号)第1条に規定する取手地方広域下水道組合指名委員会(以下「委員会」という。)において,工事の性質上特殊な機械又は専門的技術を要するなど一般競争入札に適しないと認めるものについては,この限りではない。
2 対象工事以外の業務において,委員会が一般競争入札を適当と認めるときは,この要綱を適用し,執行することができるものとする。
(一般競争入札の参加資格者)
第3条 一般競争入札の参加資格者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により次に掲げる全ての要件を備えている者とする。ただし,第9号に掲げる要件について委員会が特に認める場合は,この限りでない。
(1) 当該年度の取手地方広域下水道組合競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年訓令第2号)第5条に規定する有資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 建設業法第3条第1項の規定により,当該工事に係る許可を有していること。
(3) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(4) 政令第167条の4第2項の規定による取手地方広域下水道組合の入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 取手地方広域下水道組合建設工事等の契約に係る指名停止措置要領(平成5年告示第18号)に規定する措置基準に該当しない者であること。
(6) 当該工事において,建設業法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を適正に配置できること。
(7) 予定価格が9,000万円以上となる工事又は4,500万円以上(建築一式工事においては,7,000万円以上)の下請負が想定される工事については,当該工事の種類について特定建設業の許可を受けていること。
(8) 工事を分割して発注する場合において,指定した工事の請負契約者は,指定した他の分割工事に参加できないこと。また,入札執行を同時に行うときは,指定した工事の落札者は同日に実施する指定した他の分割工事の入札には参加できないこと。
(9) 当該工事において,同種工事の施工実績があること。
(10) 対象工事ごとに,別表に定める入札参加資格要件等を満たす者であること。
(発注方法)
第4条 発注方法は,単体発注,特定建設工事共同企業体方式のいずれかによるものとする。
(入札の公告)
第5条 契約規則の規定により一般競争入札の公告をしたときは,その写しを総務課に掲示するほか,その要旨を取手地方広域下水道組合が,インターネット上に公開している取手地方広域下水道組合ホームページに掲載するものとする。
(設計図書の閲覧及び貸与)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は,総務課において設計図書の閲覧又は貸与を受けることができる。この場合入札参加者は,身分を証するものを提示しなければならない。
2 前項の閲覧は,土曜日,日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで,貸与は1業者について原則として1回を限度とし,貸与を受けた翌日までに返却しなければならない。
3 入札参加者は,設計図書に対する質問を書面により行うことができる。
(入札参加申請書の受付)
第7条 入札参加者は,一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し,入札参加資格の審査を受けなければならない。
2 申請書の受付は,総務課で行うこととし,申請書に一般競争入札参加資格確認資料(様式第2号)のほか,次に掲げる書類を添付させることができる。
(1) 主任(監理)技術者配置予定表(別記1)
(2) 施工実績表(別記2)
3 入札参加申請受付の期間は,原則として入札公告の翌日から起算して10日以内とする。
(入札参加者の資格審査)
第8条 入札参加者の資格審査は,委員会が行うものとする。
2 前項の資格審査は,原則として,入札参加申請受付最終日の翌日から起算して5日以内に行うものとする。
3 管理者は,前項の事後審査の結果,落札候補者に入札参加資格があると確認したときは,当該落札候補者を落札者とするものとする。
4 管理者は,第2項の事後審査の結果,落札候補者に入札参加資格がないと確認したときは,この者の行った入札を無効とする。
(入札参加者等の決定通知)
第10条 委員会において,入札参加資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)及び入札参加資格が無いと認めた者(以下「無資格者」という。)に一般競争入札参加資格確認通知書(様式第3号)を交付するものとする。ただし,有資格者に対しては,当該通知書を省略することができる。
2 無資格者は,その理由について書面により説明を求めることができる。
(郵便等による入札)
第11条 管理者は,入札を執行する場合において必要があると認めるときは,入札参加者に対し,郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により入札書を提出させることができる。この場合において,指定する到着期限までに郵便等が到着しないときは,入札の参加申込みを無効とするものとする。
2 入札参加者は,管理者が特に認めた場合を除き,入札書に記載された金額の根拠となる工事費内訳書を提出しなければならない。
(入札執行の中止等)
第12条 管理者は,入札参加者が結託又は入札の公正を害するような不穏な行動をなし,入札を公正に執行することができないと認められるときは,その者を入札に参加させず,入札の執行を延期又は中止できるものとする。
2 管理者は,入札参加者が2者に満たないときは,入札の執行を中止するものとする。ただし,郵便等による入札の場合又は入札予定価格を事前に公表しない入札の場合にあっては,この限りでない。
(落札者の決定)
第13条 落札者は,予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格の申込みをした者(最低制限価格を設けた場合にあっては,最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち,予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格の申込みをした者)とする。ただし,落札者となるべき者の入札によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適切であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち,最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,政令第167条の9の規定に基づき,くじ引きで落札者を決定する。
(契約の締結)
第14条 落札者との請負契約は落札決定の日から7日以内に締結するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(平成12年告示第5号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第8号)
この要綱は,平成18年2月8日から施行する。
付則(平成19年告示第7号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第18号)
この要綱は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成19年告示第23号)
この要綱は,平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年告示第10号)
この要綱は,平成20年5月1日から施行する。
付則(平成21年告示第19号)
この要綱は,平成21年9月10日から施行する。
付則(平成22年告示第18号)
この要綱は,平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年告示第13号)
この要綱は,平成23年6月1日から施行する。
付則(平成24年告示第6号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日告示第21号)
この要綱は,平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第4号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日告示第4号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日告示第6号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年5月19日告示第14号)
この要綱は,令和3年6月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年5月15日告示第16号)
この要綱は,公布の日から施行する。
付則(令和6年5月31日告示第13号)
この要綱は,令和6年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業種 | 設計金額 | 参加資格者 |
土木・建築一式工事(舗装を含む) | 1億円以上 | 委員会で定めるもの |
5,000万円以上~1億円未満 | 市内に本店・支店・営業所がある業者で総合評定値が700点以上1,300点未満の者 | |
2,000万円以上~5,000万円未満 | 市内に本店がある業者で総合評定値が600点以上の者 | |
電気・管工事 | 5,000万円以上 | 委員会で定めるもの |
2,000万円以上~5,000万円未満 | 市内に本店がある業者で総合評定値が650点以上の者 | |
その他の工事 | 2,000万円以上 | 委員会で定めるもの |
備考 この表において,「市内」とは,工事場所の所在する市内をいう。ただし,委員会が適当と認めるときは,「市内」を取手市内・つくばみらい市内とすることができる。