○取手地方広域下水道組合職員等の旅費の特例に関する条例

平成18年10月4日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,取手地方広域下水道組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和56年条例第15号。以下「特別職報酬条例」という。)及び取手地方広域下水道組合職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第17号。以下「職員旅費条例」という。)に規定する旅費(取手地方広域下水道組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)第30条第2項の規定により旅費の例によることとされる同条例第2条第1項第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償を含む。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(日当の特例)

第2条 内国旅行における日当は,特別職報酬条例及び職員旅費条例の規定にかかわらず,当分の間,支給しない。

この条例は,平成18年10月4日から施行する。

(平成20年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この条例による改正後の条例第3条の表の規定は適用せず,この条例による改正前の条例第3条の表の規定は,なおその効力を有する。

(平成21年条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第2号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第4号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合職員等の旅費の特例に関する条例

平成18年10月4日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年10月4日 条例第5号
平成20年 条例第1号
平成21年 条例第3号
平成23年 条例第6号
平成25年3月25日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第1号
平成29年3月7日 条例第4号
令和2年3月27日 条例第2号