○取手地方広域下水道組合職員の旅費に関する条例

昭和56年3月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し,必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員に支給する旅費については,取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年取手市条例第81号)の例による。

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。

(令和元年10月15日条例第5号)

この条例は,令和元年11月1日から施行する。

取手地方広域下水道組合職員の旅費に関する条例

昭和56年3月17日 条例第17号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和56年3月17日 条例第17号
令和元年10月15日 条例第5号