○取手地方広域下水道組合職員の旅費に関する条例
昭和56年3月17日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し,必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員に支給する旅費については,取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年取手市条例第81号)の例による。
付則
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年2月1日から適用する。
付則(令和元年10月15日条例第5号)
この条例は,令和元年11月1日から施行する。